業種追加と般・特新規との違いとは?

業種追加と般特新規の違いについて

業種追加と般・特新規は非常に混同しやすいため注意が必要です。

業種追加とは

業種追加とは、一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について許可を申請することをいいます。
このとき、現在受けている一般or特定の許可の区分と同じ区分の業種を追加することになります。

業種追加の例

例えば、一般建設業の内装仕上工事業の許可有している事業者が、一般で塗装工事業の許可を追加取得したい場合は、業種追加になります。
 

般・特新規とは

般・特新規とは、一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合をいいます。

般・特新規の例

例えば、一般建設業の内装仕上工事業の許可有している事業者が、新たに特定建設業の内装仕上工事業の申請をする場合は、般・特新規になります。
 

業種追加と般・特新規が複雑に絡む例

特定建設業の許可を取得していた事業者様

専任技術者の退職に伴い、一部の業種を一般建設業に変更【般・特新規申請
※この時点で一般・特定とも許可を受けている状態になる

別の資格者を採用、特定建設業の専任技術者の要件を満たすため、現在一般建設業の業種を特定建設業に変更【業種追加

※この場合、般・特新規申請と勘違いしやすいところですが、業種追加することになります。
元々の一般建設業の業種は自動的に失効しますので、廃業届を提出する必要はありません。

 

許可の有効期間

業種追加でも、許可の有効期限は許可のあった日から5年間となります。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)

既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、現在有効な許可の満了日まで 30 日以上残っていることが必要です。

業種追加の費用

業種追加に係る手数料は、一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請の場合は5万円、一般建設業と特定建設業の両方同時の申請の場合は10万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円となります。

まとめ

今回は業種追加と般・特新規の違いについて解説しました。
弊所でも業種追加や般・特新規申請のサポートを行っております。
大阪府をはじめ、兵庫県、京都府、奈良県などの地域を対応しております!お気軽にお問合せください。