登記簿の住所と営業所の住所が異なる場合【建設業許可申請】

このサイトでは建設業許可を申請する際に役立つ情報をまとめております。

今回は登記簿謄本の住所と、実際の本店(営業所)の住所が異なる場合、建設業許可申請はどうなるか?の解説をいたします。

例えば、個人事業から法人成りをし、法人で新しい事務所を借りた場合などが当てはまります。
すぐに移転ができればいいのですが、新事務所がまだ工事中である場合や、旧事務所でしばらく稼働する場合もあります。
他にも、自宅を営業所としてそのまま申請したい場合も当てはまります。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
建設業許可の取得でお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
▶お問合せフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。

建設業許可の営業所の要件とは

建設業許可を申請する場合、建設業の営業を行う事務所を有することが要件となります。
営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

・ その営業所を常時使用する権限を有していること
・ 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
・ 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
・ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
・ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
・ 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

建設業許可を新規申請する場合、営業所の写真も提出します。
建物の外観、入口、ポスト、事務所内部等、細かく撮影して提出します。
そのため、架空の建物を営業所として申請することはできません。

営業所とは

常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、
請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。

単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や
建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

ただ、ここで注意点があります。
登記上の事務所が単なる連絡事務所である場合には、
営業所には該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど
建設業に関する営業に実質的に関与する場合には、営業所にあたるという点です。

登記簿の住所と事実上の営業所が異なる場合

やっと本題です。
タイトルの通り、会社の登記簿の住所と事実上の営業所が異なる場合でも建設業許可の申請は可能です。
登記上の営業所所在地と事実上の事務所の所在地が違う場合は、
表紙及び申請書(様式第1号)への住所の記入は、それぞれの住所を2段書きにして作成します。

それ以外の書類については、実際に建設業を営業している営業所の所在地を記入します。

注意点

建設業許可の通知書は、申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。
許可証は行政書士などの代理人宛てにはできません。
申請者に必ず郵送される理由は、営業所の実態確認のためです。
この許可証は転送がされない郵便で郵送されるため、許可証が郵送されるタイミングに注意しましょう。

例えば事実上の住所を旧事務所で申請し、通知書が郵送される前に新事務所に引っ越ししてしまうと通知書が受領できません。
許可の通知書が返戻されたときは、大阪府職員が営業所の確認調査を実施し、その実態が確認できてからの送付となります。
許可までに余分な時間を要しますので注意しましょう。

まとめ

今回は登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可を取得したい方に向けて解説いたしました。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。