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経営業務の管理責任者は、略して「経管」と業界で呼ばれることが多いです。
経管とは、簡単にいうと、建設業界で経営の経験がある人物のことをいいます。
専任技術者と違い、資格試験などで経営業務の管理責任者になることはできません。
建設業許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
※ここでは、常勤役員等を直接に補佐する者を置く場合の要件は記載を省略しております。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
多くの方は①の要件で経営業務の管理責任者(以下「経管」と呼びます。)になります。
例えば、個人事業主として5年間の経験がある方や、法人の役員に5年間就任していた方などです。
個人事業主と役員を組み合わせて通算5年でも問題ありません。
①の経験がない場合、②や③に該当していないか確認していくことになります。
今回は②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者について解説いたします。
経営業務の執行に関して、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者をいいます。
個人事業主においては、個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。
この経験を証明することによって、経営業務の管理責任者になることが可能です。
証明には以下の①から④までのすべての書類を提出する必要があります。
① 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
・ 証明期間の法人組織図その他これに準ずる書類
② 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・ 業務分掌規程、その他これに準ずる書類
③ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役就業規則、取締役会の議事録、人事発令書、その他これらに準ずる書類
④ 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類
・当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一及び決算報告書
※ 電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
・当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請求書等
常勤役員等の経験について合算する場合は、下記年数が必要になります。
ここまで「準ずる地位」で経管になるために必要な書類を確認しました。
書類を集めるだけでも大変なことがお分かりいただけたかと思います。
そもそも、建設業において「人」の要件が厳しい理由は、以下の能力を担保する必要があるためです。
・倒産することなく、資金調達、資材購入、下請契約等を行い、工事を完成させることのできる財務管理能力
・建設工事に配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力これらを担保するため
・その他不良不適格業者の排除(暴力団関係者や施工能力のない事業者などの不良不適格業者の排除)
これらの能力を担保するため、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者を配置することを要件化することで、建設業の経営の安定性を確保するという考え方にあります。
今回は建設業の経営業務の管理責任者の要件の一つである「準ずる地位」について解説しました。
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