大阪・心斎橋でBAR開業!南警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」完全ガイド
「自分でお店を測量して図面を書いたが、警察署で受理されなかった」
「何度も警察署に足を運ぶ時間がもったいない」
大阪・ミナミ(心斎橋・難波エリア)で、深夜0時を超えて営業するBARを始めるには、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必須です。
しかし、この届出は「図面の作成」や「用途地域の確認」など専門的な知識が必要で、ご自身で手続きをするハードルは非常に高いのが現実です。
大阪市 深夜営業届出 専門
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この記事のポイント
✔南警察署の管轄エリア(住所一覧)
✔図面や照明など「設備」の厳しい要件
✔届出から営業開始までの期間と必要書類
そもそも「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
この届出が必要かどうかは、以下の2点で決まります。
- 時間:深夜(午前0時から午前6時)に営業するか
- 内容:酒類をメイン(主)として提供する飲食店か
つまり、お酒を出していても「営業が深夜0時を超えない(23時半ラストオーダー等)」のであれば、この届出は不要です。
逆に、深夜0時以降もお酒をメインに営業するBARやスナックを開業する場合は、必ず届出をしなければなりません。
南警察署の管轄区域(対象エリア)
届出は、お店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
大阪府南警察署の管轄となるのは、大阪市中央区のうち以下の住所にある店舗です。
大阪市中央区
- 安堂寺町一丁目、二丁目
- 上汐一丁目、二丁目
- 上本町西一丁目〜五丁目
- 瓦屋町一丁目〜三丁目
- 高津一丁目〜三丁目
- 島之内一丁目、二丁目
- 心斎橋筋一丁目、二丁目
- 千日前一丁目、二丁目
- 宗右衛門町
- 谷町六丁目〜九丁目
- 東平一丁目、二丁目
- 道頓堀一丁目、二丁目
- 中寺一丁目、二丁目
- 難波一丁目〜五丁目
- 難波千日前
- 西心斎橋一丁目、二丁目(アメ村周辺)
- 日本橋一丁目、二丁目
- 東心斎橋一丁目、二丁目
- 松屋町
- 南船場一丁目〜四丁目
※上記エリア外の場合は「東警察署」や「南署以外の警察署」の管轄になる可能性があります。ご不安な場合はご相談ください。
届出前に要確認!「立地」と「設備」の要件
深夜営業を始める前に、まずは「その場所・その内装で許可が下りるか」を確認する必要があります。ここを間違えると、最悪の場合「契約したのに営業できない」ということになりかねません。
【立地】営業禁止エリア(用途地域)
以下の「住居専用地域」等では、深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。
- 第一種・第二種 低層住居専用地域
- 第一種・第二種 中高層住居専用地域
- (一部を除く)住居地域・準住居地域
※ミナミの繁華街(商業地域)であれば問題ありませんが、少し離れたエリアの物件を借りる際は、必ず事前に「用途地域」を確認しましょう。
【設備】店内の構造ルール
店内の内装についても細かい規定があります。
- 客室の床面積:1室あたり9.5㎡以上あること(※客室が1室のみの場合は制限なし)
- 見通し:高さ1m以上のパーテーション、背の高い椅子、観葉植物などで視界を遮らないこと
- 施錠:客室部分に鍵をかけないこと(VIPルーム等の施錠はNG)
- 照明:調光器等を使わず、照度20ルクス以上を保つこと(真っ暗はNG)
- 装飾:風俗環境を害する写真やポスター等を貼らないこと
警察署への提出書類一覧
届出書類が警察署で無事に受理されてから、約10日後に深夜営業が開始できます。
スムーズに受理されるために必要な書類は以下の通りです。
【必須書類】
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図・求積図(※最も難易度が高い書類です)
飲食店営業許可証の写し
メニュー表の写し
賃貸借契約書の写し
【個人の場合】
住民票の写し
【法人の場合】
定款の写し
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員全員の住民票の写し
注意!深夜営業の禁止事項とルール
届出を出せば何でもしていいわけではありません。特に「音」と「接客方法」には厳しいルールがあります。
大阪・ミナミでの開業手続きは専門家へ
深夜酒類提供飲食店営業届出において、最大の難関は「店舗の測量」と「正確な図面作成」です。1cm単位の誤差や、設備の記載漏れがあるだけで、警察署では受け取ってもらえません。
当事務所にご依頼いただければ、測量から図面作成、警察署との協議まで全て代行いたします。オーナー様は、お店のオープン準備に専念していただけます。
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