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深夜0時以降にお酒を提供する場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を営業開始の10日前までに大阪府公安委員会へ届け出る必要があります。
この深夜酒類提供飲食店営業届と風俗営業許可申請はよく混同されやすいのですが、大きく異なるポイントがいくつかあります。
そして、心斎橋エリアは近年インバウンドの影響もあり集客力が高い一方、近隣トラブル防止の観点から取締りも厳格化されています。
BARを開店する場合、早めに各種の許可取得や届出の準備を行っておくことが成功の鍵とも言えます。
本記事では、心斎橋ミナミでBAR(バー)を営業するために必要な届出について解説いたします。
まず、根拠となる法律は同じ風営法に規定されています。
風俗営業は、接待飲食等営業と遊技場営業にわかれており、主に以下のような営業をさします。
「営業時間には原則として制限があり、深夜営業はできない」、「開業には公安委員会の「許可」が必要」などの特徴があります。
キャバクラやラウンジ、マージャン店などは風俗営業にあたります。
対して深夜酒類提供飲食店営業は、バーや酒場等の営業が該当します。
深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことをいいます。
風俗営業との大きな違いは、「午前0時以降の営業が可能であること」、「接待行為ができないこと」などがあげられます。
風俗営業ではホステス等による接客行為が可能となりますが、深夜酒類提供飲食店営業ではスタッフが客の横に座って話すなどの接待行為はできません。
接待には、客の隣に座る、お酒を注ぐ、カラオケを一緒に歌う などの行為も含まれます。また、客室内での歌唱・ダンス・ショー等の演芸や、客に遊戯をさせる行為もできません。
風俗営業、深夜酒類提供飲食店ともに、無許可・無届出の場合、罰則が規定されています。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。
心斎橋エリアの場合、管轄は南警察署になります。
南警察署の管轄区域は以下に住所がある店舗です。
大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
この届出は営業開始の10日前までに所轄署経由で提出する必要があります。
年末年始や大型連休前は窓口が混雑するため、2〜3週間前までに相談や確認を受けると安心です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類は主に以下のものがあります。
– 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
– 営業の方法を記載した書類(営業時間・提供方法など)
– 店舗平面図・客室面積計算書(縮尺1/100以上、客席・厨房・トイレを明示)
– 住民票(法人は登記事項証明書、定款)
– 飲食店営業許可証の写し
– 賃貸借契約書の写し
– メニュー表
– 用途地域が確認できる書類
– 防音設備の仕様書(深夜営業では騒音苦情対策が必須)など
深夜酒類提供飲食店営業開始届の図面は「寸法」「客室区分」「設備」など指定が細かく、不慣れな方が作成した場合、軽微なミスで補正指示→なかなか届出が終わらないという風になりがちです。
行政書士に依頼すれば、現地測量→CADで図面作成→警察署への届出同席までワンストップ対応し、開業スケジュールが狂うことなくスムーズに進みます。
弊所ではご依頼から届出まで平均して3日程度で完結しております。(土日祝日を除く)
深夜(BAR)営業を行うためには、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要ですが、その添付書類には「飲食店の営業許可証」が含まれています。
つまり、飲食店営業許可が下りていないと、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は受理されません。
そのため、必ず先に飲食店営業許可の申請を済ませておきましょう!
飲食店営業許可は管轄の保健所に対して行います。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出後、警察による実地調査(立入)が入ることがあります。
そこで、指摘事項があれば図面の修正や届出書の差替えが必要になることもあります。
1. 防音・防振対策
– 夜間は低音が遠くまで響きます。
実際に弊所のお客様でも、近隣住民から騒音のクレームが入り、移転を余儀なくされたケースがあります。
壁・床の追加遮音材やスピーカー配置などに注意をしましょう。
大阪府の条例でも、深夜営業に伴う騒音・振動が、地域・時間帯ごとに定められた基準値を超えないよう、必要な構造・設備(防音壁、防振床など)を有すること・振動は55デシベル以下とすることという規定が設けられています。
2. 未成年者対策
– 入口で年齢確認を徹底し、未成年者の入店・飲酒を確実に防止しましょう。
3. クレーム対処
– 近隣住民とコミュニケーションを取り、苦情受付フローを明文化しておきましょう。
– 心斎橋のBAR開業では「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が最重要ステップ
– 余裕をもって準備し、図面・書類の完成度を高めることがトラブル回避と早期オープンの近道
– 行政書士は「届出サポート+開業後のアドバイス」まで対応可能。プロを活用して、魅力あるBARを成功させましょう!
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届でお困りの際は、
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