【大阪】宅建業免許の従たる支店とは?事務所の登記は必要?
「事業拡大のために、大阪市内にもう一店舗出したい」
「自宅兼事務所とは別に、接客用の支店を構えたい」
不動産業(宅建業)が軌道に乗り、2店舗目の出店を検討する際、多くの経営者様が悩まれるのが「支店の登記」についてです。
「支店を出すなら、法務局で登記しないといけないのでは?」と思われがちですが、実は宅建業法上の「従たる事務所」として登録する場合、必ずしも商業登記(支店登記)が必要なわけではありません。
本記事では、宅建業の免許における「従たる事務所」の定義や、設置に必要な人員(政令使用人・専任の宅建士)、費用について、大阪の行政書士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
✔「支店登記」と「従たる事務所」の違い
✔支店長(政令使用人)になれる人の要件
✔保証協会への納付金や手続きの流れ
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登記簿謄本と宅建業免許申請の関係
法人が宅建業の免許を申請する場合、法人登記簿謄本が必要です。
法人登記簿謄本は管轄法務局で取得できます。発行されてから3か月以内の法人登記簿謄本の提出が必要です。
宅建業免許の審査機関は、登記簿謄本で役員の就退任など変更事項を確認しています。
そのため、該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現在の謄本に加えて閉鎖謄本も提出する必要があります。
業者の名称について
法人の場合は業者の名称については、法人登記内容と合わせる必要があります。
個人の場合、法令上使用が禁止されている場合等を除き、自由に屋号を決めることが可能です。
本店と支店について
宅地建物取引業における本店又は支店とは、履歴事項全部証明書に登記されたものをいいます。そのため、登記されていなければ本店や支店とは名乗れません。
※個人については、営業の本拠が「本店又は支店」に該当することになります。
それでは登記されていない場所では宅建業は営めないのでしょうか?
答えは・・・営めます!
本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、「契約締結権限を有する使用人を置くもの」の場合、支店として登記されていなくても、「事務所に該当」します。
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要であると考えられ、テント小屋などの容易に移動可能なものは該当しません。
今回のまとめ
支店登記されているとき
- 法人で支店登記されているときの名称は、「○○支店」とします。
- 申請書の所在地と、法人の登記事項証明書の所在地は合致させる必要があります。
支店登記されていないとき
- 名称は「○○店」や「○○営業所」とし、「○○支店」という表記は避けましょう。
- 事務所の入口には、来訪者にわかるよう正式商号や店名を掲示しなくてはなりません。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
しかし正直なところ…
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