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深夜0時を超えて営業するbarを始めるには、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」の届出が必要です。
当事務所では開業以来、多数の「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」をご依頼いただいております。
この「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」は届出先が警察であることや、店舗の測量や図面の作成が必要なことから事業者様ご自身で届出のハードルはかなり高いです。
実際に「自分で届出に行ったが受理されなかった」というお客様も多くいらっしゃいます。
当事務所では、届出に対する不受理はこれまでありません。
必要書類も全て把握しており、最短で深夜営業が開始できるサポートが可能です。
現在、南警察署限定で50㎡までの店舗に限り、報酬の1万円引きのキャンペーンを行っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」が必要かどうかは、深夜(午前0時から午前6時)に酒類をメインとして提供する飲食店かどうかで決まります。
逆に言えば、営業が0時を超えない場合、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は不要です。
深夜営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
南警察署の管轄区域は以下に住所がある店舗です。
大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
届出書類が警察署で無事に受理されたら、10日後から深夜営業が開始できます。
届出にあたっては、飲食店営業許可が必ず必要です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届を出す前に飲食店営業許可を保健所に申請しましょう。
飲食店営業許可申請についても代行申請可能です。
深夜における酒類提供飲食店営業を開始したい場合、まず営業所の「立地」や「設備」を確認しましょう。
深夜営業の営業所に必要な要件は以下です。
・客室の床面積が9.5㎡以上あること
・客室の見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーテーション・家具など)がないこと
・客室部分を施錠しないこと
・風俗環境に害を与えるような写真や装飾などがないこと
・店内の照明は照度20ルクス以上であること
・各都道府県の条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
以下の地域では飲食店営業のうち、主として酒類を提供する営業店の営業が禁止されています。
物件を契約する前に、該当物件が以下の用途地域に該当しないかチェックしましょう。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
また、第1・2種住居地域及び準住居地域においては、公安委員会が認めた地域以外は深夜の営業が禁止されています。
深夜における営業は時間・音量等を守る必要があります。
大阪府条例で、飲食店・カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置等の音響機器を使用してはいけないと定められています。
深夜酒類提供飲食店の営業では以下の行為は禁止されています。
違反すると罰則もあるため、知らなかったでは済まされません。注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出は店舗を測量して、その図面を作成し、求積図を求める必要があります。
測量や図面の作成には細かい規定があり、不慣れな方が作成するには大変手間のかかる作業です。
当事務所では多数のbar開業をサポートしております。
警察署とのやりとりも全てお任せいただけますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
【※】お電話は外出中出られないことも多いので、不在の場合、メールやLINEでお問合せ頂けますと幸いです。