今回は過去にお問合せのあった「土工工事業」と「土木一式工事業」の違いについて解説しております。
土木一式工事業を取得していれば、土木工事を全て行えると思っている方も多くいらっしゃいますが、それは勘違いです。
本記事をお読みいただくと土工工事業と土木一式工事業の違いが明確になります。
ぜひ最後までお読みくださいませ。
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
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建設業許可の取得でお困りの際は、
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目次
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
それぞれの工事に応じて以下の29の業種が法律に定められています。
土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なります。
総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて原則総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。
例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)をいいます。
高速道路、橋梁、新幹線、トンネル、ダムなどの大掛かりな工事が該当します。
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
土木一式工事については以下のブログで詳しく解説しております。
https://kanamioffice.jp/29-2/
とび・土工・コンクリート工事は、一式工事とは異なり、専門工事の一種です。
■足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て
■くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
■土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
■コンクリートにより工作物を築造する工事
■その他基礎的ないしは準備的工事
■とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
■くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
■土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
■コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
■地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
とび・土工・コンクリート工事業で専任技術者になれる者は以下のとおりです。
①とび・土木工事の実務経験者が10年以上ある者
②土木工学や建築学の学科を卒業しており、一定年数の実務経験がある者
③特定の資格を有している者
1級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技能検定:型枠施工
技能検定:とび・土木・コンクリート圧送施工
技能検定:ウェルポイント施工
ここまでとび土工工事業と土木一式工事業の詳細を解説してきましたが、違いをまとめると以下のようになります。
・一式工事と専門工事で異なる。
・土木一式工事は元請の立場で行う工事で比較的大がかりである。
(例えば高速道路、橋梁、新幹線、トンネル、ダムなどの工事が該当します。)
・専門工事だけを請け負うには、とび土工工事業が必要である。
元請けの立場で一式として総合的に請け負うのではなく、専門工事だけを請負う場合には「土工工事業」を選択することになります。
建設業許可を取得する際には、どの工事業種を選ぶべきか慎重に考慮する必要があります。
専任技術者の要件として証明した10年間は、一度選ぶと他の業種に変更することはできないため、取るべき業種を誤らないように注意しましょう。
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