BAR(バー)を無許可・無届で営業している方へ


深夜0時を超えてbarを営業するには、飲食店の営業許可申請に加えて、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の開始届が必要です。
しかし、この「深夜酒類提供飲食店営業の開始届」の届出をせず営業している店舗も多くあるのが実状です。

「このあたりは警察の巡回がないから大丈夫」と考えるオーナーさんも多いようです。
しかし、本当に大丈夫でしょうか?

今回は無許可営業が発覚したらどうなってしまうのかまとめたいと思います。

深夜酒類提供飲食店営業とは

「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」が必要かどうかは、深夜(午前0時から午前6時)に酒類をメインとして提供する飲食店かどうかで決まります。

逆に言えば、営業が0時を超えない場合、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は不要です。
また、ファミリーレストランや寿司屋などのお酒を注文することができるお店であっても、サービスのメインがお酒ではなく食事の場合、午前0時以降も営業するとしても、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。

午前0時を超えて営業する居酒屋、バー、スナックなどは、この「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要です。

さて、ここからが本題です!

無許可・無届で営業を行った場合の罰則

飲食店営業許可の場合

飲食店営業許可を申請せずに、営業を行った場合の罰則は食品衛生法第52条1項に定められています。

2年以下の懲役または200万円以下の罰金

飲食店営業許可については、5年~8年で更新をしなくてはいけません。
この更新を忘れている場合でも無許可営業になりますので、注意が必要です。

飲食店営業許可を取得せずに営業した場合、懲役刑が科せられることもあります。
「忙しいから」「田舎だからバレない」などと考えずに必ず許可を取ってから営業しましょう。

飲食店の営業許可申請は保健所の現場検証が入ります。
そのため、オープンの2週間前までに保健所へ申請しておくことをお勧めします。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届の場合

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届をせずに、営業を行った場合の罰則は風営法54条6号に定められています。

50万円以下の罰金

「最悪50万円の罰金で済むのか・・」と安心する方もいるのですが、罰金は刑事裁判で有罪判決を受けた場合に科される刑罰の一種です。
懲役や禁固と同じく前科となってしまうものです。
行政から提出指導を受けたにもかかわらず、従わなかった場合、最長で6カ月の業務停止処分を受ける可能性もあります。
また、金融機関での融資の審査に影響がある場合もあります。

無届営業は、警察の巡回で発覚することもあれば、近隣の店舗からの密告などもあります。

また、店舗における収容人数が30人を超える場合は、消防法の規定に基づき防火管理者の設置が必要です。
この人数には従業員も含まれるので注意しましょう。

必要書類と提出先

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類は以下です。
飲食店営業許可証の写しが必要になるので、先に飲食店営業許可申請を済ませておきましょう。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
・営業の方法
・営業所の平面図
・用途地域を確認できる書類
・賃貸契約書の写し
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー等営業内容のわかるもの
・住民票の写し(個人の場合)
・役員全員分の住民票の写し(法人の場合)
・定款(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)

届出書類が警察署で無事に受理されてから10日後、深夜営業を開始することができます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出先

深夜営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
大阪市の管轄は以下のとおりです。

大淀警察署

〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号:06-6376-1234

曽根崎警察署

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号:06-6315-1234

天満警察署

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号:06-6363-1234

都島警察署

〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号:06-6925-1234

福島警察署

〒553-0006 大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号:06-6465-1234

此花警察署

〒554-0021 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号:06-6466-1234

東警察署

〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号:06-6268-1234

南警察署

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26
電話番号:06-6281-1234

西警察署

〒550-0021 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号:06-6583-1234

港警察署

〒552-0012 大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号:06-6574-1234

大正警察署

〒551-0011 大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号:06-6555-1234

天王寺警察署

〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号:06-6773-1234

浪速警察署

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号:06-6633-1234

西淀川警察署

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号:06-6474-1234

淀川警察署

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号
電話番号:06-6305-1234

東淀川警察署

〒533-0014 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号:06-6325-1234

東成警察署

〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号:06-6974-1234

生野警察署

〒544-0033 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号:06-6712-1234

旭警察署

〒535-0003 大阪市旭区中宮一丁目4番1号
電話番号:06-6952-1234

城東警察署

〒536-0005 大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号:06-6934-1234

鶴見警察署

〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号:06-6913-1234

阿倍野警察署

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号:06-6653-1234

住之江警察署

〒559-0024 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号:06-6682-1234

住吉警察署

〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号:06-6675-1234

東住吉警察署

〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号
電話番号:06-6697-1234

平野警察署

〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号:06-6769-1234

西成警察署

〒557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号:06-6648-1234

大阪水上警察署

〒552-0022 大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号:06-6575-1234

飲食店営業許可申請に必要な書類

飲食店営業許可申請に必要な書類は以下です。

・営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証する書類
・登記事項証明書(法人のみ)

飲食店営業許可の申請先

飲食店営業許可申請は店舗が所在する区域を管轄する保健所に対して行います。
大阪市の申請先は以下の通りです。

北部生活衛生監視事務所

大阪市北区扇町2-1-27
担当区域:北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

大阪市港区市岡1-15-25
担当区域:福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

大阪市中央区久太郎町1-2-27
担当区域:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

大阪市阿倍野区旭町1-1-17
担当区域:阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

大阪市住之江区浜口東3-5-16
担当区域:住之江区・住吉区・西成区

まとめ

今回はbarを無許可で営業したらどうなるかについて解説しました。
無許可・無届で営業をして「バレたらどうしよう?」と心配するよりも、しっかりと届出をして堂々と営業しましょう。

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