兵庫県は、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
〒662-0854 西宮市櫨(はぜ)塚町2-28
電話番号:0798-39-1543
国土交通大臣許可の場合、近畿地方整備局の建政部建設産業第一課が申請先となります。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合に国土交通大臣許可となります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
電話番号:06(6942)1141
管轄区域
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
申請手数料は、申請の区分ごとに異なります。
標準処理期間は、申請書が受付された日から、許可の通知書を発送するまで土日・祝日を含んで30日とされています。
ただし大型連休や年末年始など例外もありますので、なるべく余裕をもって申請する方がよいでしょう。
許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。
「転送不要」の普通郵便で郵送されますので、万が一営業所を移転する場合、転送届のタイミングに注意が必要です。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。
①経営業務の管理責任者等の設置
②専任技術者の設置
③誠実性を有していること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥適切な社会保険への加入
建設業許可を取得するには大きく分けて「人、モノ、お金」の要件をすべて満たす必要があります。
建設業許可はこのうちの「人」の部分に重きをおく許可と言えます。
免許申請の際に必要となる書類については以下の記事で解説しております。
法人と個人では準備する書類が異なるので注意しましょう。