【建設業】解体工事業とは?専任技術者になれる者

本記事では建設業の許可業種の一つである「解体工事」について解説いたします。

建設工事の種類と業種

建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。

解体工事業とは

解体工事とは、その名の通り「工作物の解体を行う工事」のことです。
27ある専門工事のうちの一つに分類されます。

具体的には、橋梁、トンネル等を解体する工事や住宅、ビル等を解体する工事です。

区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当することになります。

解体工事業の許可が必要なケース

1件の請負額が500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業の許可が必要です。
上記で述べた通り、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当することになります。
『土木一式工事』や『建築一式工事』の場合、1件の請負額が1500万円以上の場合に許可が必要になります。

解体工事業で専任技術者になれる者

一般建設業

●技術検定
1級土木施工管理技士 ※
2級土木施工管理技士 ※
1級建築施工管理技士 ※
2級建築施工管理技士(建築、躯体) ※
●技術士
技術士(建設)※
●技能検定
とび・とび工(1級)
とび・とび工(2級)(合格後3年以上の実務経験)
解体工事施工技能士試験
●基幹技能者
登録解体基幹技能者

※平成27年度以前の合格者は、資格取得後1年以上の実務経験、又は、登録解体工事講習の受講が必要です。
登録解体工事講習とは、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって、国土交通大臣の登録をうけたものをいいます。
公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。

実務の経験とは

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。
建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱われます。

実務経験の期間は、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされ、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算されません。
しかし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとされています。

また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入されます。

つまり、解体工事業の登録や建設業許可を取得しないで行った経験は参入されないので注意が必要です。

解体工事業の専任技術者要件の経過措置終了

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い、改正法施行前のとび・土工工事業の技術者に対しては、新たに解体工事の技術者資格を取得するための一定の準備期間を設けることとするため、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)により、技術検定、技術士試験、登録解体工事講習等を受けようとする技術者が準備を行うのに十分な期間として、解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置を設けられていました。

令和3年6月30日をもって、解体工事業の専任技術者要件の経過措置が終了しています。

まとめ

今回は「解体工事業」について解説しました。
当事務所では解体工事業の許可取得をはじめ、解体工事業登録を代行しております。

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