WEB限定価格!建築物飲料水貯水槽清掃業登録代行


建築物飲料水貯水槽清掃業は、読んでそのまんま、飲料水の貯水槽を清掃する業務です。

飲食店や不動産業をはじめようとするときは、役所に申請して許可や免許を受ける必要がありますが、建築物飲料水貯水槽清掃業をはじめる際にはこのような申請も許認可も必要ありません。基本的にはスキルと営業力さえあれば、誰でも開業することができるお仕事のひとつです。

その一方で、建築物衛生法という法律では、一定の基準を満たす建築物飲料水貯水槽清掃業者に対して、都道府県知事が「お墨付き」を与えるという事業者登録制度が設けられています。

この記事では、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録制度の全体像や手続方法について、詳しく解説しています。

★この記事で分かること
◎建築物飲料水貯水槽清掃業の登録制度って?
◎登録のメリットとは?
◎手続きの方法について
◎申請のサポートについて

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録とは

建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。
このような背景から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、定められた基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありませんが、「都道府県知事のお墨付き」を得ているという点から非常に信頼が増します。

登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けていない事業者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。

登録の全体像

登録を受けようとするときは、後述する基準をすべて満たした上で、建築物飲料水貯水槽清掃業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出して申請を行います。
実際の担当窓口は都道府県の担当課になりますが、保健所を設置する政令指定都市(大阪市、神戸市等)や中核市(東大阪市等)では、市の保健所が申請窓口となります。

登録の有効期間は6年間ですが、6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合には、更新ではなく、新たに申請を行い、改めて登録を受けることが必要となります。

登録業種の区分

この記事では省略していますが、建築物衛生管理業は、次表のとおり、1号から8号までの事業区分に分かれています。建築物飲料水貯水槽清掃業は5号事業に該当しますが、登録の申請はこの事業区分ごとに行います。

1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)
2号 建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

営業所の要件

建築物飲料水貯水槽清掃業の営業所として認められるためには、客観的にみて事業活動を行っていることが明らかである必要があります。したがって、単なる登記上の事務所や、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。

なお、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録は営業所ごとに行われるため、登録を受けた営業所以外の営業所については、登録業者である旨の表示を行うことはできません。

営業所とは、以下の①~③に該当するものをいいます。

①客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、
②そこにおいて受託契約の締結をし、
③登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているもの

この要件に合致するものであれば、登記をした営業所に限られませんが、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。
登録は営業所ごとに行われるものです。
登録を受けた営業所以外の営業所について「登録業者である」という表示を行うことはできません。

建築物飲料水貯水槽清掃業 登録の基準

登録を受けるためには、一定の要件を満たしていることが必要となります。

一定の要件とは以下のようなものがあります。

(1:物的基準)機械器具その他の設備に関する基準
(2:人的基準)事業に従事する者の資格に関する基準
(3:その他の基準)作業の方法や機械器具の維持管理方法など

①物的基準

機械器具

(1) 揚水ポンプ
(2) 高圧洗浄機
(3) 残水処理機
(4) 換気ファン
(5) 防水型照明器具
(6) 色度計、濁度計及び残留塩素測定器

設備

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
保管庫は施錠できるものである必要があります。

機械器具その他の設備は、原則として所有していなければなりません。
借入の場合は、登録事業者が登録の有効期間において長期的、恒常的に占有していることを証明する貸出証明書の添付が必要です。

②人的基準

貯水槽清掃作業監督者

5号の建築物飲料水貯水槽清掃業に必要な人的要件は「貯水槽清掃作業監督者」です。
貯水槽清掃作業監督者は以下のいずれかの者がなれます。

●貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者

※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、再登録時に引き続き実施者となる場合、 再講習会を修了しておく必要があります。

従事者

従事者は、貯水槽清掃作業従事者の研修を修了したものである必要があります。
新規登録の場合、社内研修又は登録団体研修の受講計画の提出が必要です。

登録事業に従事する者は、パート、アルバイト等であっても1年に1回以上受講対象となります。

再登録の場合には、社内研修又は登録団体研修を受講している必要があります。

③その他の基準

飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること

建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請の代行について

当事務所では、建築物飲料水貯水槽清掃業登録の申請を、担当窓口との協議から現地確認の立合いに至るまでサポートするサービスを提供しています。

申請に不慣れであれば、時間的コストの浪費につながり、結果として費用面にも逸失利益が発生してしまいます。
本申請は取り扱う行政書士も少なく、いざ探すとなれば苦労することは間違いありません。

当事務所報酬

・建築物清掃業登録申請 税抜き7.5万円
・変更届等 税抜き3万円

※報酬とは別に、実費(登録手数料)が35,000円必要です。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。