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【大阪】建築物飲料水貯水槽清掃業登録代行|WEB限定価格で格安サポート

「建築物飲料水貯水槽清掃業」は、読んで字のごとく、飲料水の貯水槽を清掃する業務です。

飲食店や不動産業をはじめようとするときは、役所に申請して許可や免許を受ける必要がありますが、この事業をはじめる際には、実は強制的な許可は必要ありません。
基本的にはスキルと営業力さえあれば、誰でも開業することができるお仕事のひとつです。

その一方で、建築物衛生法という法律では、一定の基準を満たす清掃業者に対して、都道府県知事が「お墨付き」を与えるという事業者登録制度が設けられています。

この記事で分かること
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録制度って?
登録のメリットとは?(なぜ登録するの?)
登録に必要な要件(人と機械)
大阪での申請サポート・料金について

なぜ「登録」が必要なのか?

登録を受けない事業者が清掃業務を行うこと自体に制限はありませんが、現実には以下のような理由で登録が必須となるケースが大半です。

  • 公共工事や大規模ビルの案件
    • 官公庁や大手管理会社の仕事は、「知事登録業者であること」が入札や発注の条件になっていることがほとんどです。
  • 信頼性の証明
    • 「都道府県知事のお墨付き」を得ていることで、元請けやビルオーナーからの信頼が格段に増します。
  • 表示の制限
    • 登録業者でなければ、「大阪府知事登録業者」やそれに類似する表示(名刺やHPへの記載)はできません。

登録の基本情報
・申請先:営業所の所在地を管轄する都道府県知事(大阪市や東大阪市などは保健所)
・有効期間:6年間(更新ではなく、6年ごとに新規申請が必要)

 登録に必要な「3つの基準」

登録を受けるためには、以下の要件(基準)をすべて満たしていることが必要となります。

① 物的基準(機械・設備)

必要な機械器具

(1) 揚水ポンプ(残水処理機)
(2) 高圧洗浄機(洗浄用ポンプ)
(3) 残水処理機
(4) 換気ファン
(5) 防水型照明器具
(6) 色度計、濁度計及び残留塩素測定器

設備・保管庫の要件

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫が必要です。
保管庫は施錠できるものである必要があります。

【所有要件について】
原則として自社で所有している必要があります。
※レンタルの場合は、登録期間中、長期的・恒常的に占有していることを証明する「貸出証明書」等の添付が必要です。

② 人的基準(資格・研修)

貯水槽清掃作業監督者

営業所ごとに1名、貯水槽清掃作業監督者を置く必要があります。

  • 貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者

従事者(作業員)

作業に従事する全員が「貯水槽清掃作業従事者の研修」を修了している必要があります。

  • 新規登録の場合:社内研修又は登録団体研修の受講計画の提出が必要
  • 再登録の場合:社内研修又は登録団体研修を受講済みであること
    • パート、アルバイト等であっても1年に1回以上の受講が必要です。
③ その他の基準(作業方法)

飲料水の貯水槽の清掃作業、および使用する機械器具・設備の維持管理方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していることが必要です。(具体的な作業手順書などの整備が求められます)

営業所の要件

建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受ける営業所は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

営業所とは、以下の①~③に該当するものをいいます。

  • 客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、
  • そこにおいて受託契約の締結をし、
  • 登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているもの

この要件に合致するものであれば、登記をした営業所に限られませんが、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。
登録は営業所ごとに行われるものです。
登録を受けた営業所以外の営業所について「登録業者である」という表示を行うことはできません。

貯水槽清掃業登録についてのQ&A

建設業許可とは違うのですか?

はい、異なります。建設業許可(管工事業など)を持っていても、ビルの貯水槽清掃を業として行う場合は、別途この「建築物衛生法に基づく登録」が必要です。逆に、この登録があれば建設業許可がなくても清掃業務を受注できます。

 実務経験は必要ですか?

経営者の実務経験は問われません。重要なのは「監督者の資格」と「適切な機械器具の所有」の2点です。これらが揃っていれば、新規開業の方でも登録可能です。

申請から登録までどれくらいかかりますか?

窓口の標準処理期間は約15日〜20日とされていますが、事前の書類チェックや現地確認(立入検査)の日程調整などを含めると、おおむね1ヶ月(30日)~2カ月程度かかるケースが一般的です。
余裕を持ってご相談いただくことをおすすめします。

大阪府の申請先

大阪府の場合、各保健所が管轄となります。

  • 池田保健所  池田市満寿美町3-19 電話072-751-3195
  • 茨木保健所  茨木市大住町8-11 電話072-620-6706
  • 守口保健所  守口市京阪本通2-5-5 電話06-6993-3134
  • 四條畷保健所 四條畷市江瀬美町1-16 電話072-878-4480
  • 藤井寺保健所 藤井寺市藤井寺1-8-36 電話072-952-6165
  • 富田林保健所 富田林市寿町3-1-35 電話0721-23-2682
  • 和泉保健所  和泉市府中町6-12-3 電話0725-41-1382
  • 岸和田保健所 岸和田市野田町3-13-1 電話072-422-5683
  • 泉佐野保健所 泉佐野市上瓦屋583-1 電話072-462-7982
  • 大阪市保健所 大阪市中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階 電話06-6647-0776
  • 堺市保健所 堺市堺区南瓦町3-1 市役所本館6階 電話072-222-9940
  • 豊中市保健所 豊中市中桜塚4-11-1 電話06-6152-7321
  • 吹田市保健所 吹田市出口町19-3 電話06-6339-2226
  • 高槻市保健所 高槻市城東町5-7 電話072-661-9331
  • 枚方市保健所 枚方市大垣内町2-2-2 電話072-807-7624
  • 八尾市保健所 八尾市清水町1-2-5 電話072-994-6643
  • 寝屋川市保健所 寝屋川市八坂町28-3 電話072-829-7721
  • 東大阪市保健所 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里施設棟5階 電話072-960-3804

大阪での申請はWEB完結!限定価格で代行します

本申請は取り扱う行政書士も少なく、ご自身で行うには「機械の型番確認」や「図面の用意」などで非常に苦労される分野です。
当事務所では、手続きをWEBや郵送・LINEで効率化することで、相場よりもリーズナブルな価格を実現しました。

建築物飲料水貯水槽清掃業登録サポート
WEB限定価格
80,000円(税抜)+実費
✅ 書類作成・収集
✅ 大阪府への申請代行
✅ 完了後の登録証明書の受領
※別途、役所に支払う登録手数料(35,000円)が必要です。

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