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【建設業】土木一式工事とは?大阪の女性行政書士が解説

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目次

建設工事の種類と業種

建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。
本記事では一式工事である土木一式工事について解説します。

  • 土木一式工事:土木工事業
  • 建築一式工事:建築工事業
  • 大工工事:大工工事業
  • 左官工事:左官工事業
  • とび・土工・コンクリート工事:とび・土工工事業
  • 石工事:石工事業
  • 屋根工事:屋根工事業
  • 電気工事:電気工事業
  • 管工事:管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事:タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事:鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事:鉄筋工事業
  • 舗装工事:舗装工事業
  • しゅんせつ工事:しゅんせつ工事業
  • 板金工事:板金工事業
  • ガラス工事:ガラス工事業
  • 塗装工事:塗装工事業
  • 防水工事:防水工事業
  • 内装仕上工事:内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事:機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事:熱絶縁工事業
  • 電気通信工事:電気通信工事業
  • 造園工事:造園工事業
  • さく井工事:さく井工事業
  • 建具工事:建具工事業
  • 水道施設工事:水道施設工事業
  • 消防施設工事:消防施設工事業
  • 清掃施設工事:清掃施設工事業
  • 解体工事:解体工事業

一式工事とは

土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。
原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事であるとされています。

一式工事に関するよくある勘違い

一式工事についてよく勘違いされるのは、一式工事の許可を受けてさえいれば、専門工事の請負もできると思われがちです。
しかし、専門工事のみを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります
例えば、建築一式工事の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合には内装仕上工事業の許可も必要となります。

土木一式工事

土木一式工事は土木工事業に分類されます。
先にも述べた通り、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)のことです。

区分の考え方

  • 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」です。
    なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。

土木一式工事で営業所技術者(旧専任技術者)になれる者

営業所技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置くこととされている者をいいます。

一般建設業

一般建設業で土木一式工事の専任技術者になれるものは以下です。

特定の資格を有している

【建設業法】
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1~6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

【技術士法 技術士試験】
建設 (鋼構造及びコンクリートを除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
農業 「農業土木」、「農業農村工学」・総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」
森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」

関連学科を卒業している土木工事の実務経験者

【求められる実務経験年数】
大学または高専卒業:3年以上の実務経験
高校の指定学科卒業:5年以上の実務経験

指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

関連学科とは
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
土木一式工事の実務経験が10年以上ある

特定建設業

特定建設業で土木一式工事の専任技術者になれるものは以下です。

特定の資格を有している

【建設業法】
1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士

【技術士法 技術士試験】
建設 (鋼構造及びコンクリートを除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
農業 「農業土木」、「農業農村工学」・総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」
森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」

大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施されていません。


土木一式工事の許可が必要ない場合

工事1件の請負額が 500 万円未満の工事については許可は必要とされていません
この額は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。

定款及び商業登記の目的欄の記載範囲の目安

大阪府知事許可における土木工事一式工事の許可取得に関しては、以下の語句が目的欄に記載されていれば可とされています。

■建設業・ 土木建築工事 
■土木工事

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