違いが分かる!工事現場に配置する技術者について

主任技術者・監理技術者とは?

主任技術者

主任技術者とは、具体的な工事の工程管理や建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成して、工事用資材等の品質管理を行ったり、工事の施工に伴う公衆災害等の発生を防止するための安全管理等を行うとともに施工従事者の技術上の指導監督を行う者です。

監理技術者

監理技術者とは、建設工事の施工にあたり、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たす者です。
主任技術者のように直接具体的な工事に密接に関与して細かな指示を与えるものとは、少し異なってきます。

主任技術者、監理技術者の職務

主任技術者、監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に施工するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工従事者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

工事現場に技術者への配置は必要か?

主任技術者・監理技術者の配置義務

(建設業法第26条第1項)
建設業許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために請け負った建設工事の工事現場に、当該工事について一定の資格を有する主任技術者を置いて工事の施工の技術的管理を行う必要があると規定されています。
※主任技術者の配置義務の合理化要件を満たす場合は除かれます。

(建設業法第26条第2項)
特定建設業の許可を受けている元請業者で下請契約の合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないこととされています。

公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設を施工する場合

請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合で、公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設を施工する場合、配置する主任技術者・監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

「専任」とは、他の工事現場との兼務は認められず、常時継続的に当該建設工事の現場に配置させていなければなりません。
ただし、必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではありません。
技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、
①適切な施工ができる体制を確保(必要な資格を有する代理の技術者の配置、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制の確保等)し、②その体制について、発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば、差し支えありません。

公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設とは、例えば以下のものをさします。
個人住宅・長屋を除いて、ほとんどの工事が公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設の対象となっています。

①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、消防施設、電気施設、ガス施設、学校、図書館、美術館、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、公衆浴場、教会、工場等の建設工事

専任で設置すべき期間

元請工事については、基本的には契約工期が専任で設置すべき期間とされます。
工事現場が不稼働であることが明確な期間、工場製作のみが稼働している期間は必ずしも専任を要しません。
下請工事については、当該下請工事(再下請した工事があるときは、当該工事を含む。)の施工期間に技術者を専任で設置しなければなりません。

主任技術者の配置義務の合理化要件とは?

建設業法改正において建設業法第26条の3に以下の規定が新設されました。
次のアからエを満たす場合、元請負人の主任技術者は下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができ、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を不要とすることができます。
当該規定の適用を受けた下請負人は、その下請契約に係る建設工事を他人に請け負わせてはなりません。

ア 特定専門工事(大工工事、とび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリート打設に用いる型枠の組立に関する工事、もしくは鉄筋工事)であって、下請契約の請負代金の額が4,000万円未満
イ 元請負人及び下請負人の書面による合意
ウ 注文者の書面による承諾
エ 元請負人の置く主任技術者が、当該特定専門工事に関し1年以上の指導監督的実務経験を有すること、かつ当該工事に専任で置かれること

2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合

公共性のある⼯作物等に関する重要な⼯事のうち密接な関連のある⼆以上の建設⼯事を同⼀の建設業者が同⼀の場所または近接した場所において施⼯する場合は、同⼀の専任の主任技術者がこれらの⼯事を管理することができます。
※※この規定は専任の監理技術者には適用されません。

監理技術者の専任義務の緩和要件とは?

こちらも改正において追加された建設業法第26条の規定です。
工事現場に監理技術者を専任で置くべき工事について、監理技術者補佐を工事ごとに別途専任で置く場合には、当該監理技術者(特例監理技術者)の兼務が認められます。
特例監理技術者は二を上限とする工事現場に置くことができます。

監理技術者補佐とは

監理技術者補佐になれるのは、主任技術者の資格を有する者のうち、次のいずれかに該当する者です。

・1級の技術検定の第1次検定に合格した者(1級施工管理技士補)
・ 監理技術者の資格を有する者

2以上の工事を同一の主任技術者、監理技術者が兼任できる場合

公共性のある⼯作物等に関する重要な⼯事で、以下①②の要件をともに満たす場合、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上でこれら複数の⼯事を同一の⼯事とみなして、同一の主任技術者または監理技術者が当該複数⼯事全体を管理することができます。
各工事の発注者は同⼀⼜は別々のいずれでも可とされています。

①契約⼯期の重複する複数の請負契約に係る⼯事であること
②それぞれの⼯事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること

この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数⼯事に係る下請⾦額の合計が4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要であり、⼯事現場には主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。
また、これら複数⼯事に係る請負代⾦の額の合計が4,000万円(建築⼀式の場合は8,000万円)以上となる場合、監理技術者等はこれらの⼯事現場に専任の者でなければなりません。

主任技術者、監理技術者になることができる資格

主任技術者となることが出来る資格は、一般建設業許可に係る専任技術者と同等の資格です。
監理技術者となることができる資格は、特定建設業許可に係る専任技術者と同等の資格です。
主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを要します。

直接的かつ恒常的な雇用関係

上で述べた通り、主任技術者及び監理技術者は、工事を請け負った業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
したがって、以下のような技術者の配置は認められません。
(1) 在籍出向者や派遣など直接的な雇用関係を有していない場合
(2) 一つの工事の期間のみの短期雇用など恒常的な雇用関係を有していない場合

専任技術者と主任技術者は兼任できるか

専任技術者は、営業所に置かれているものです。
請負契約の適切な契約のため営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められています。
主任技術者は、現場に専任で置かれるものです。
常時継続的に建設工事の現場に置かれている必要があることから、
営業所の専任技術者と兼ねることはできません

特例として、現場に専任で置くことが求められない主任技術者については、下記の要件を全て満たす場合は、営業所の専任技術者としての業務に影響のない範囲であれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることも可能です。

(1) 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(2) 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(3) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。

そのため、4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の公共的な工事において、営業所の専任技術者がその工事の主任技術者又は監理技術者になることは建設業法違反となり、監督処分の対象となりますので注意しましょう。

主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。
※工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置くとともに、特例監理技術者を置く
場合は併せて監理技術者補佐となり得る資格を持つ技術者を置かなければなりません。

監理技術者等の途中交代

建設工事の適正な施工の確保する目的で、監理技術者等の工期途中での交代は慎重かつ必要最小限とする必要があります。
監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められます。
一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などが考えられます。

監理技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。

まとめ

今回は建設業に絡めて、工事現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)について解説いたしました。
ご参考になりましたら幸いです。

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