行政書士が解説!建設業許可における建築一式工事とは?


この記事では建設業許可における「建築一式工事」について解説しております。

建設工事の種類と業種

建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。

建築一式工事とは

建築一式工事とは、その名の通り「一式工事」のうちの一つです。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことをいいます。

他の専門工事と異なり、元請の立場で総合的なマネージメントを必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

総合的なマネジメントとは?

注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等などをさします。

よくある勘違い

一式工事の許可があれば、専門工事の請負を全てできると思われることがありますが、専門工事だけを請負う場合には、専門工事の許可を受ける必要があります。
建築一式工事=建築系の仕事全てを内包している許可ではありません。

例えば、建築一式工事の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合、内装仕上工事業の許可が必要となります。

どんな場合に取得する?

具体的な事例を挙げると、建築一式工事は元請業者として一棟新築(戸建て・ビルの新築工事・商業施設の新築工事)する際などに必要な許可です。
ハウスメーカーなどで取得が必要になります。

そのため、新築で一棟というより個別の工事(例えば内装とか、防水工事とか)を受けることが多い場合、個別の専門工事の許可を取得するほうが趣旨に合ってると言えます。
また、今後その専門業務の取引が増える場合はスムーズにその分野を伸ばすことが可能です。

許可が必要ない場合

建築工事一式を請け負う場合でも以下の工事のみを請け負う場合、必ずしも建設業許可を必要としません。

工事1件の請負額が1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が150 平方メートル未満の木造住宅工事
【木造】建築基準法第2 条第5 号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2 分の1以上を居住の用に供するもの

反対に、上記以上の規模になると許可が必要になります。

専任技術者になれる者

建築一式工事で専任技術者になれる者は、建築一式工事のについて10年以上の実務経験を有する者か、特定の資格を有する者です。
※実務経験は特定の学科を卒業している場合、3年又は5年に短縮されます。

特定の資格とは以下になります。(一般建設業の場合)
一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)

専任技術者については以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

今回は29業種ある中でも誤解が多い「建築一式工事」について解説しました。
建築一式工事の許可を取得したからといって、その他の専門工事を内包はしていません。
それぞれ別で取得する必要がありますので注意が必要です。

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