建設業法施行規則の一部改正(令和5年7月1日施行)に伴い、営業所の専任技術者の要件が一部緩和されました。
これまで10年の実務経験が必要だったものが、技術検定の合格により必要経験年数が短縮されるという改正内容です。今回の改正により、専任技術者の要件を満たしやすくなりました。
本記事では、この度の改正内容についてと新資格「技士補」について解説しております。
許可申請:令和5年7月3日申請受付分から適用されます。
変更届出:変更年月日が令和5年7月1日以降となる届出について適用されます。
一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されました。
一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています。
今回の改正で、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。
※ただし、指定建設業と電気通信工事業は除かれます。
現在、大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされています(法第7条第2号イ)。
今回の改正により、上記の検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすことになります。
また、上記の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととします。
なお、本要件緩和は指定建設業(法第15条第2号)及び電気通信工事業以外の建設業において適用することになります。
引用:大阪府「 建設業許可の申請・閲覧・証明等」2023年7月時点
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 」が令和3年4月1日に施行されました。
これにより「技士補」という資格が新設されました。
旧制度では、学科試験・実地試験との構成でしたが、新制度では、第一次検定・第二次検定との構成に変更となります。
また、第一次検定合格者に「施工管理技士補」の資格が付与されます。
これまでは、学科試験・実地試験ともに合格しなければ称号が付与されませんでした。
本改正により、第一次検定合格者に「施工管理技士補」の称号が付与されるようになったため、要件が緩和されたわけです。
また、1級受検資格も見直しされました。
2級の第二次検定合格者は、1級受検時に必要な実務経験を積む前に1級の第一次検定が受検可能となりました。
この場合、1級第一次検定合格後、1級受検に必要な実務経験を積んで受検資格を満たしたのちに、1級第二次検定に臨むことになります。
これまで10年の実務経験が必要だったものが、技術検定の合格により必要経験年数が短縮されました。
10年の実務経験を証明するのは大変です。
今回の改正により専任技術者の要件を満たしやすくなりました。
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