今回は経営業務の管理責任者について解説します。
現在この呼び方は廃止されており、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」とされています。経営業務の管理責任者は「経管(けいかん)」とよく略されます。
建設業の許可を受ける場合、その事業者に適切な経営体制があるかどうかの一定の基準が求められます。
簡単にいうと、建設業界で経営の経験がある人物のことをいいます。専任技術者と違い、資格試験などで経営業務の管理責任者になることはできません。
この建設業法で求められる「一定の基準を満たす人物を置くこと」は建設業許可を取得する上で重要な要件の一つです。
経営業務の管理責任者は、法人であれば常勤の取締役から選任することになります。
常勤であれば代表取締役でなくても問題ありません。
要件は以下のように定められています。
建設業に関し5年以上取締役、執行役、組合理事等の経験をした者がいれば経営業務の管理責任者になることが可能です。
この要件で経営業務の管理責任者になることが一番最適な方法です。
なぜならば取締役等の経験は会社の登記簿謄本で簡単に証明ができるためです。(個人事業主であれば確定申告書で証明します。)
5年以上の経営経験を有する人物が自社の役員にいれば、適正な経営体制があることになります。
具体的には以下の人物が当てはまります。
取締役、執行役、(法人格のある)組合等の理事、個人事業主など
各書類は、証明したい期間分(5年分)必要となりますので注意しましょう。
・法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書
⇒営業の実態の証明書類
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
⇒営業の実績の証明書類
・履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、法人税の確定申告書のうち役員報酬手当及び人件費等の内訳書
⇒常勤の役員の証明書類
・所得税の確定申告書の第一表
⇒営業の実態の証明書類
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
⇒営業の実績の証明書類
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けていた役員(=執行役員等)のことをさします。
かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。
執行役員としての経験は比較的規模の大きい会社での経験が想定されていますので、少人数の会社(10名程度)では認められないことも多いようです。
これらの経験は登記簿謄本などで証明ができないため、会社の組織図や特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類など求められる書類が煩雑となり、証明が難しくなります。
業務執行権限を持つ者を補助する立場を経験している方が当てはまります。
主に副支店長や副所長などをさします。建設業について6年以上この経験を有する人物が役員にいることが必要です。
こちらの証明も大変難しく、ハードルが高いのが現状です。
法改正で新設された制度で、証明する難易度も高いです。今回の説明は割愛します。
(1)以外の経験で経営業務の管理責任者になる場合は事前に担当の行政庁に相談する必要があります。
現実的には(1)以外の要件で経管になることは難易度が高いと考えておいた方がよいといえます。
経営業務の管理責任者に変更があった場合、変更後14日以内に変更届を提出する必要があります。
現在の経営業務の管理責任者がいなくなると建設業許可である要件を満たさない状態になってしまいますので許可は取り消しとなります。
現在の経営業務の管理責任者に退任の予定がある場合は、次の管理責任者を選任する準備をしておきましょう。
今回は経営業務の管理責任者について解説しました。
建設業許可のご相談をお受けしていて、許可を諦めるパターンとして「経管がいない」が一番多いように思います。
そのため、許可取得の一番のハードルであると個人的には考えます。
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