【大阪】建築士事務所登録の手続き|手数料改定・管理建築士の要件を解説(代行あり)

「建設業許可は持っているけど、設計施工も請け負いたい」
「建築士として独立開業するので事務所登録をしたい」
建築物の設計や工事監理を「業(ビジネス)」として行う場合、たとえ個人の建築士であっても「建築士事務所登録」が必須となります。
この記事では、大阪府で建築士事務所(一級・二級・木造)の登録を行うための要件、必要書類、手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
1. どんな時に「建築士事務所登録」が必要?
他人の求めに応じて報酬を得て、以下の業務を行う場合は登録が必要です。
無登録で営業を行うと法律違反(建築士法違反)となります。
- 建築物の設計(設計図書の作成)
- 工事監理(図面通りに工事されているかの確認)
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督(第三者的立場からの指導)
- 建築物の調査・鑑定(耐震診断や定期報告など)
- 法令に基づく代理手続き(確認申請の代理など)
建設業許可を持っていても、設計・工事監理を請け負う場合は、別途「建築士事務所登録」が必要です。
また、支店や営業所ごとに設計業務を行う場合は、営業所ごとの登録が必要です。
2. 最大のポイント「管理建築士」の設置
建築士事務所を開設するには、その事務所の技術的責任者である「管理建築士」を専任で置かなければなりません。
管理建築士になれる人の条件
単に建築士の資格を持っているだけではなれません。以下の要件を満たす必要があります。
- 建築士(一級・二級・木造)の免許を持っていること
- 建築士として3年以上の実務経験があること
- 「管理建築士講習」を修了していること
※管理建築士は「専任(常勤)」である必要があります。
※原則として、他社の社員や、派遣社員との兼任は認められません。
3. 申請に必要な書類と事務所の注意点
大阪府の場合、窓口は「一般社団法人 大阪府建築士事務所協会」となります。
※申請書への押印は原則不要となりました。
主な提出書類
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 業務概要書・略歴書
- 管理建築士講習の修了証(写し)
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
確認書類(重要:保険証廃止に伴う変更)
申請内容の裏付けとして、以下の確認書類が必要です。
代表者本人が管理建築士の場合は不要ですが、従業員を管理建築士とする場合は「会社に在籍していること」の証明が必要です。
健康保険証の廃止に伴い、現在は以下の書類等が求められます。
- 標準報酬月額決定通知書(写し)
※事業所名と被保険者名が記載されたもの - または 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面コピーでは「勤務先(事業所名)」が確認できないため、上記の通知書等を提出するのが確実です。
- 自己所有の場合:建物登記簿謄本など
- 賃貸の場合:賃貸借契約書(写し)
賃貸契約書の使用目的が「住居」となっている場合、そのままでは登録できません。
別途、オーナー(大家さん)からの「事務所使用承諾書」が必要です。
(※公営住宅やURなどは原則認められません)
4. 申請費用(手数料改定について)
2025年(令和7年)7月1日より、大阪府の登録手数料が改定されました。
| 事務所の種別 | 手数料(非課税) |
|---|---|
| 一級建築士事務所 | 24,000円 |
| 二級・木造建築士事務所 | 24,000円 |
※新規・更新ともに同額です。
大阪府 建築士事務所登録申請代行
書類作成 + 提出代行プラン
60,000円(税別)〜
※新規・更新・変更届すべて対応可能です。
※建設業許可とセットでのご依頼も承っております。
