建設業許可 ー 各種変更・更新 ー


⚠️ 許可の有効期限を1日でも過ぎると「失効」します
建設業許可に「うっかり」は通用しません。更新期限を過ぎると、どれだけ実績があっても許可は取り消しとなり、500万円の要件から全てやり直し(新規取得)になります。
期限の3ヶ月前から申請可能です。今すぐご相談ください。
建設業許可 更新手続き
更新の申請はいつする?
更新手続きの前に確認する3つのポイント
① 決算届を毎年提出しているか
② 許可取得時より変更は生じていないか
→ 商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等の変更、営業所技術者など
③ 社会保険への加入状況
※令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となりました。
各種変更手続き
建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で届け出る必要があります。
| 30日以内に届出が必要なもの | ・商号または名称の変更 |
| ・営業所の変更 | |
| ・資本金額の変更 | |
| ・役員、支配人の就任・退任・氏名変更 | |
| ・個人の事業主、支配人の氏名変更 | |
| ・廃業した場合 | |
| 14日以内に届出が必要なもの | ・常勤役員等の変更 |
| ・営業所技術者の変更(交代、追加、削除など) | |
| ・令第3条に規定する使用人の変更 | |
| ・欠格要件に該当した場合 |
決算変更届
許可を受けた建設業者は、事業年度の決算内容等について届け出る義務があります。
変更があった場合に追加で必要な書類
・使用人数
・健康保険等の加入状況(人数の変更のみ)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款の写し 法人
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