本記事では機械器具設置工事について解説しております。
機械器具設置工事は29業種ある建設業種の中でも取得の難易度が高い業種といえます。
どういった工事が機械器具設置工事に該当するのか、専任技術者になれる者などについてまとめております。
ぜひ最後までお読みください。
目次
建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。
機械器具設置工事とは27ある専門工事のうちの一つです。
「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」を言います。
<具体的には以下のような工事をさします。>
プラント設備工事
運搬機器設置工事
内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事
給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事
舞台装置設置工事
サイロ設備工事
立体駐車設備工事
機械器具設置工事は許可の取得が難しい種類の一つと言われています。
その理由にその工事が機械器具設置工事に当たるかの判断が難しいこと、専任技術者の要件が厳しいことが挙げられます。
機械器具設置工事だと思っていても、実際にはとび・土工・コンクリート工事に該当することもあります。
1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て
→重機を使って機械を運ぶ場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
→機械を設置したあと、アンカーで固定する場合もとび・土工・コンクリート工事です。
機械器具設置工事に該当する機械器具設置とは、他の28工事業種のどれにも該当しない工事をいい、複合的な性格を持つ機械器具を対象とします。
そして、あくまでも建設現場で機械器具を完成させることで、工作物を建設する必要があります。
完成された器具を単に搬入し、設置するだけでは機械器具設置工事には当たりません!
器具の設置の場合は、土工工事に該当するので注意しましょう。
機械器具設置工事には付帯工事が伴うことが多くあります。
例えば、重量物運搬やアンカー打ちなどが該当します。
付帯工事で機械器具設置工事以外の工事が発生した場合でもその工事業種の許可は別途必要ありません。
ただし、500万円を超える工事になると、主任技術者の設置が必要になる点などに注意しましょう。
一般建設業で機械器具設置工事の専任技術者になれる人は下記です。
技術士法における技術士試験
機械部門(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理部門(機械:流体工学熱工学を除く)
機械部門(流体工学)、又は(熱工学)
総合技術監理(機械-流体工学)、又は(機械-熱工学)
資格で専任技術者になる場合、技術士試験しか認められておらず、要件を満たすことが難しくなっています。
そのため、機械器具設置工事の場合は実務経験を証明して専任技術者になる場合が多いです。
■機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある者
■許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの
■許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し大学(短期大学を含む)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの
■許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等専門学校等を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの
その要件として指定された学科は、下表のとおりです。
機械器具設置工事業:建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
専任技術者は営業所へ常勤していること、営業所の専任となっていることが条件ですので併せて注意が必要です。
技術士法における技術士試験
機械部門・総合技術監理部門(機械)
機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験を有する者
特定建設業の専任技術者に経験でなる場合もハードルが高くなります。
上記の元請工事を2年以上指導監督した経験とは、契約書の金額や施行体系図などで証明する必要があります。
今回は建設業における機械器具設置工事について解説いたしました。
機械器具設置工事は29業種ある工事の中でも判断が難しい工事となり、お問合せも多数いただきます。
この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。
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