帰化申請に必要な書類【大阪帰化申請】

帰化とは?

日本への帰化とは、日本国籍の取得を希望する人に対し、国が帰化を許可することによって国籍を付与する制度です。
帰化についての条件は、国籍法に定められています。
日本に帰化するということは、日本人になるということです。

国籍法第4条

日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

帰化の条件7つ!

帰化をするためには、以下7つの条件を満たす必要があります。
居住要件・能力要件・素行要件・生計要件・重国籍防止条件・憲法遵守条件などがあります。
これらは一般的な条件です。

①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
③素行が善良であること。
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
⑦日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること。

帰化申請に必要な書類は?

帰化申請に必要な書類は、申請者の状況によってそれぞれ異なります。
法務局から指定された書類を集めることになりますが、集めた後に追加で提出の指示をされることもあります。

作成する書類

①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類
⑦その他

帰化許可申請書

親族の概要を記載した書類

帰化の動機書

履歴書


生計の概要を記載した書類


事業の概要を記載した書類

取り寄せる書類

帰化をしようとする本国や、日本の役所から取り寄せる書類です。

①住民票の写し

国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが証明されたもの

②国籍を証明する書類

※パスポートを持っている場合、その写しも必要です。

韓国籍・朝鮮籍の場合
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書

中国籍の場合
在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)

そのほかの国籍の場合
本国政府が発行した国籍証明書

③親族関係を証明する書類

韓国籍・朝鮮籍の場合
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書、戸籍・除籍謄本(全部謄本)

中国籍の場合
公証書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本)

そのほかの国籍の場合
本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など

★親族の中に日本人がいる場合
日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)と住民票

★帰化をしようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合
※出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届など
戸籍届書類記載事項証明書

④納税を証明する書類

会社員の場合
源泉徴収票など

個人で事業を経営している場合
所得税納税証明書など

会社を経営している場合
法人税の納税証明書など

⑤収入を証明する書類

会社員の場合
勤務していることの証明書と、1カ月の給与の明細書
※給与の明細書には会社名の記載があることが必要です。

⑥社会保険料の納付証明書

年金定期便、年金保険料の領収書など
※学生の方で、支払いの免除を受けている場合、免除・猶予通知書の写しが必要です。

⑦その他

日本語以外の文字で作成されている書類は、すべて翻訳が必要です。
翻訳は部分翻訳不可であり、必ず翻訳者を明らかにした日本語文を添付する必要があります。
また、運転免許証を持っている場合は運転免許証のコピーや最新の運転記録証明書も必要です。

帰化申請の手順

帰化申請の手続きについては一般的に以下のようになります。
法務局へ相談してから提出書類を取り寄せたり、作成するようにしましょう。
面接は申請してから約3か月後になることが多いです。

①相談
②提出書類の作成・取り寄せ
③法務局・地方法務局へ申請
→申請は本人のみ可能です。
④書類の点検・受付
⑤審査
⑥法務局へ書類送付・審査
⑦法務局大臣の決定
→許可or不許可(本人へ通知されます。)

提出先

帰化の申請をする場合、まずは管轄の法務局へ相談する必要があります。
大阪市にお住まいの場合は大阪法務局(本局)が相談先となります。
東大阪市に住民票がある方は、東大阪支局が相談先となり、本局には相談できませんので注意しましょう。
相談には事前予約が必要です。
また出張所では国籍の相談はできません。

大阪法務局(本局)

〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
大手前合同庁舎
電話:06-6942-1484

北大阪支局

〒567-0822
茨木市中村町1番35号
電話:072 – 638 – 9444

東大阪支局

〒577-8555
東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06 – 6782 – 5413

堺支局

〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)
電話:072 – 221 – 2756

富田林支局

〒584-0036
富田林市甲田一丁目7番2号
電話:0721 – 23 – 2432

岸和田支局

〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号
電話:072 – 438 – 6501

まとめ

当事務所でも帰化申請のサポートを行っております!

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。