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【大阪】古物商許可申請を完全解説!せどり・リサイクル転売に必要な要件と警察署での手続き

「副業でせどり(転売)を始めたいけど、許可は必要なの?」
「ネットオークションで買ったものを売りたい」

最近、メルカリやAmazonを利用した個人ビジネスが増えていますが、扱う商品によっては「古物商許可(こぶつしょうきょか)」を取得しないと、無許可営業として逮捕されるリスク(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。

この記事では、大阪府警や警視庁の公表情報をベースに、古物商許可が必要なケースや申請手続きについて、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事のポイント
転売目的で中古品を買うなら「許可」が必須
自分の不用品を売るだけなら許可は不要
申請先は警察署!手数料は19,000円
「欠格要件(前科など)」に当てはまると取れない

大阪での古物商許可申請・警察署申請の完全ガイドバナー。通天閣や大阪城、警察署の背景に、せどり・転売に必須であることや無許可のリスクを解説。行政書士による分かりやすい解説と代行サポートの案内。

1. あなたはどっち?許可が必要な境界線

「中古品を売る=すべて許可が必要」というわけではありません。
重要なのは「仕入れ(買い取り)」の意思があるかどうかです。

👮‍♂️許可が必要(違法リスクあり)
・転売するつもりで、中古品を買い取った
・リサイクルショップを運営する
・手数料をもらって委託販売する
・部品取りのために中古車等を買い取る

🙆‍♀️許可は不要
・自分の不用品をメルカリで売る
・無償でもらったものを売る
・新品をメーカーや問屋から買って売る
・海外で買ってきたものを日本で売る

⚠️注意点
「新品」として売られている物でも、一度消費者の手に渡ったもの(新古品)を転売目的で買い取る場合は「古物」扱いとなり、許可が必要です。

2. 扱う商品はどれ?古物の「13品目」

申請書には、自分がメインで扱う商品(主として取り扱う古物)と、それ以外に扱う商品を選択して記載する必要があります。
法律では以下の13種類に分類されています。

  • 1. 美術品類
  • 2. 衣類(古着など)
  • 3. 時計・宝飾品類
  • 4. 自動車(部品含む)
  • 5. 自動二輪車(バイク)
  • 6. 自転車類
  • 7. 写真機類(カメラ)
  • 8. 事務機器類(PC・コピー機)
  • 9. 機械工具類(ゲーム機・家電)
  • 10. 道具類(家具・CD・DVD)
  • 11. 皮革・ゴム製品類(鞄・靴)
  • 12. 書籍(古本)
  • 13. 金券類(チケット・切手)

3. 許可が取れない人(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
特定の犯罪(窃盗、背任、古物営業法違反など)で罰金刑を受け、5年を経過しない者
暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
住居の定まらない者
未成年者(※婚姻している等、例外あり)

4. 大阪府での申請手続きの流れ

古物商許可の申請先は、「営業所(自宅兼事務所など)の所在地を管轄する警察署」の生活安全課(防犯係)です。
大阪府警本部ではありませんのでご注意ください。

申請に必要な費用と期間

  • 💰 申請手数料:19,000円
    ※警察署内の会計窓口で、大阪府証紙(または収納システム)で支払います。不許可になっても返金されません。
  • ⏳ 標準処理期間:約40日
    ※申請書が受理されてから許可が下りるまでの期間です。土日祝は含まれないため、実際は2ヶ月近くかかることもあります。

申請に必要な書類(個人の場合)

基本的には以下の書類が必要です。

  • 許可申請書(別記様式第1号)
  • 略歴書(過去5年間の経歴)
  • 本籍地記載の住民票の写し
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売する場合)

5. 大阪市内の全警察署に対応しています

当事務所では、大阪市内すべての警察署への申請実績、または対応体制を整えています。
管轄の警察署がわからない場合は、以下の一覧をご確認ください。

■ 北区エリア

  • 大淀警察署
  • 曽根崎警察署
  • 天満警察署

■ 中央区エリア

  • 東警察署
  • 南警察署

■ 市内北部

  • 都島警察署
  • 福島警察署
  • 淀川警察署
  • 東淀川警察署
  • 旭警察署

■ 市内東部

  • 城東警察署
  • 鶴見警察署
  • 東成警察署
  • 生野警察署

■ 市内西部

  • 此花警察署
  • 西警察署
  • 港警察署
  • 大正警察署
  • 西淀川警察署
  • 大阪水上警察署

■ 市内南部

  • 天王寺警察署
  • 浪速警察署
  • 阿倍野警察署
  • 西成警察署
  • 住之江警察署
  • 住吉警察署
  • 東住吉警察署
  • 平野警察署

6. 許可後の「お店作り」もサポートします

当事務所は、単に許可を取るだけではありません。
お客様が安心して営業をスタートできるよう、以下のアドバイスも行っています。

当事務所だけの2つの特典
①「古物商プレート(標識)」の購入先をご案内
許可取得後は、店内に紺色のプレート(標識)を掲示する義務があります。
「どこで作ればいいの?」「サイズや色は?」と迷わないよう、安くて規定に合った作成業者や、Amazon等での購入方法をアドバイスします。

② ネットショップ等の「記載方法」をアドバイス
ホームページやメルカリShops等で販売する場合、トップページ等に「許可番号」や「公安委員会名」を記載しなければなりません。
法律違反にならないよう、正しい記載場所や書き方もしっかりお伝えします。

7. 申請代行費用について

面倒な書類作成、警察署との事前協議、提出代行まで全て含んだ料金です。
お客様は身分証明書などの手配だけでOK。警察署へ行く必要はありません。

古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン

個人のお客様
35,000円 (税別)

法人のお客様
45,000円 (税別)

※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※役員数が多い法人様の場合、別途お見積もりとなる場合がございます。

お問合せはこちら
「まずは要件に合うか知りたい」「費用の概算がほしい」など
お客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。


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※24時間受付中。メッセージ確認後、翌営業日に担当より折り返しご連絡いたします。

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