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「古物」とは古物営業法に定義されており、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
そして「古物商」とは、古物の営業許可を受けて営業を行う者をいいます。
国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。申請は管轄の警察署に対して行います。
大阪市内の管轄警察署はこちらから確認できます。
必要書類はこちらから取得します。
①申請書
②住民票(本人と営業所の管理者)
③身分証明書(本人と営業所の管理者)
④略歴書(本人と営業所の管理者)
⑤誓約書(本人と営業所の管理者)
⑥プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
⑦委任状(行政書士等に申請を委任する場合)
①申請書
②法人の登記事項証明書
③法人の定款
④住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑤身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑥略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑦誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑧プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
⑨委任状(行政書士等に申請を委任する場合)
本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、個人番号の記載がないものを提出します。
日本国籍を有する方のみ提出します。
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で取得できます。
インターネットを用いて古物営業を行う場合、インターネットサイトのURLを届け出る必要があります。
例えば、自社のHPで古物の取引を行う場合や、オークションサイトを使用して売買する場合などが該当します。
その際、プロバイダ等からの資料のコピー(URLの使用権限疎明資料)も必要となりますのでご注意ください。
古物商許可を取得するには、「営業所」、「管理者」、「欠格要件」の要件を満たす必要があります。
営業所として申請できるかどうかは、以下の3つの要素から判断されます。
⇒実際に存在している必要がありますので、バーチャルオフィスでは申請できません。
⇒他の事業と区分されている必要があります。自宅の一室を利用することは可能です。
⇒居住用の賃貸物件である場合、貸主や管理組合の承諾を得る必要があります。住居専用物件についても承諾書が必要となるケースがありますので、事前に管轄の警察署へ相談しておきましょう。
原則として、以下の要件を満たす者を営業所ごとに1名を専任でおく必要があります。代表者が管理者を兼ねることも可能です。
・営業所に常勤できる者
・欠格要件に該当しない者
この他に知識や経験が問われることもあります。
申請時に警察署窓口から質問を受ける可能性がありますので注意しましょう。
以下の欠格事由に該当する者は古物商許可を取得できません。
1.破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
2.犯罪歴のある方
3.暴力団関係者
4.過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
5.住居の定まらない方
6.心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方
7.未成年者
申請手数料は、19,000円を申請時に警察署会計係に支払う必要があります。
不許可になったり、申請を取り下げても手数料の返還はありませんので注意が必要です。
要件を満たしている場合、必要書類をそろえて管轄の警察署へ申請します。
許可は「欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し適正な営業を期待することができるときに許可する。」と定義されており、申請から概ね40日営業日以内に許可・不許可の通知があります。
必要書類の収集の期間も必要なことから、概ね3カ月くらいで取得できると考えておく必要があります。
今回は大阪市で古物商許可を取得するための概要をまとめました。
当事務所でも大阪市の古物商許可の申請を多数サポートしております。
報酬
個人:35,000円(税抜き)
法人:45,000円(税抜き)
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