【行政書士監修】婚前契約書(プリナップ)のメリットと書き方。後悔しないための話し合い項目を徹底解説
「婚前契約書」をご存じでしょうか?プリナップ・プレナップとも呼ばれます。
婚前契約書とはその名の通り、結婚前に結婚後の約束事について2人で話し合い、契約書にしておくことを言います。日本でも徐々に浸透してきている契約ですが、アメリカでは広く浸透しています。
「婚前契約書」と聞くとお堅い印象を持つ方も多いのではないでしょうか?しかし、婚前契約書を結ぶには2人の話し合いが必要になります。これからどんな結婚生活を送りたいのか?子供はどうするのか?など・・普段は話し合いづらいことも、これを機に話し合うきっかけになることも婚前契約書のメリットの一つです。
今回は、婚前契約書を結ぶメリットや結び方、記入内容について徹底解説いたします。

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婚前契約書とは
「婚前契約」とは、結婚する前に2人で結婚後の生活を話し合い、ルールを決めることです。結婚する上でお互いに大切なことや、譲れないこと、夫婦生活を始めるにあたって話し合っておくことは沢山あります。
このルールについて2人で話し合った後は、文章に残すことをおすすめしています。この契約を契約文章にしたものが婚前契約書(プリナップ)になります。
日本ではまだ深く浸透していない婚前契約書ですが、海外ではプリナップと呼ばれ、多くのカップルが活用しています。近年では晩婚化が進み、経済的にも独立した女性が多いのではないでしょうか?男女問わず所有する財産が多い方は、自分の財産をいかに守るかということも考えておきたいところです。
婚前契約書(プリナップ)を結ぶメリット
婚前契約書を結ぶメリットは沢山あります。
- 話し合いを設けることで、2人のコミュニケーションが深まる
- 結婚後の生活をイメージでき、自覚が生まれる
- 相手の価値観を知ることができる
- 同じ目的や理念を共有して、協力し合える
- 財産などについて約束をし、離婚などの万が一の時に備える
- 普段聞けないことも確認できるいい機会になる
婚前契約書の種類
婚前契約書を作成するにあたり、「契約書」か「公正証書」を選択することになります。
1. 契約書
契約書とは、契約が締結されたことを証明した文書のことです。2人で話し合った内容を文章にして契約します。こちらは契約書の体制を整えておくことが必要です。裁判でも無効な内容を定めない限り、証拠として認められます。公正証書と異なり、当事者間で完結するため手数料等は発生しません。なるべく費用を抑えて作成したい方におすすめです。
2. 公正証書
公正証書とは、私人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。2人で話し合った内容を文章にして原案を作成し、公証役場で公証人に契約書を作ってもらいます。
公正証書として公証役場へ保管されるため、紛失のリスクも回避できます。ただし、手続きが煩雑なので、専門家(弁護士や行政書士)の手を借りるほうがスムーズです。公証人が作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り完全な証拠力を有します。このように公正証書は、極めて強力な証拠力があります。公証役場へ支払う手数料が別途必要になりますが、お金をかけてもしっかり契約を結んでおきたい方におすすめです。
婚前契約書の作成を決めたら
婚前契約書を作成することに決めたら、まずは話し合いからスタートしましょう。どのような内容を話し合うかについては以下を参考にしてください。
1.夫婦の理念について
理想の夫婦像について、夫婦のあり方について話し合いをしましょう。最初に理念を定めておけば、これから夫婦関係に迷ったりピンチが訪れても読み返して初心に戻ることもできます。この項目は結婚の誓いとなり、特に重要な事項です。
2.仕事について
結婚後も仕事は続けるのか、どちらかが専業主婦(夫)になるのかなどの話し合いです。
3.家事について
食事の買い出し、準備や片付け、洗濯や掃除などをどう分担するか。お互いに理解して協力できるように話し合いましょう。
4.子供について
子供は欲しいのか、何人くらいか。不妊治療が必要になった時にどうするのかなども話しておくとトラブルを防げます。育児への参加についても話し合いましょう。
5.お金について
今あるお金をオープンにし、これからの収入管理(お小遣い制か財布別か)、マイホーム購入時のローン負担などを話し合います。お金の揉めごとは多いため、時間をかけて行いましょう。
6.親戚付き合いについて
両家との同居の可能性や、老後の介護について話し合います。結婚は当事者間だけの問題ではなくなるため、お互いの幸せのために大切です。
その他、趣味やこだわり、健康、タバコ・お酒・ギャンブル、宗教などについても話し合いをしておくべきでしょう。あまりにも細かく定めすぎると息苦しくなるため、どの項目を契約書にするのかを話し合い、結婚後のよい指針となるようにすることをお勧めします。
婚前契約書に書いても無駄なことは?
婚前契約書は基本的にどんな項目を入れても問題ありません。ただし、第三者の利害にかかわる事項を定めてもその部分は効力が認められません。
- 離婚時の子供の親権について
- 相手の相続について
- 第三者の権利を侵害すること など
婚前契約書を作っておくべきカップルは
特に以下の項目に当てはまる方にお勧めしています。
- 事実婚のカップル
- 再婚や子連れのカップル
- 国際結婚のカップル(住居地、海外親戚、宗教など)
契約内容をまとめる・保存
話し合いが終わったら、契約内容を条文のかたちにまとめます。署名欄を作成し、誤字脱字を念入りにチェック。合意したら署名捺印します(契約書形式)。公正証書の場合は、原案を公証役場へ持ち込み手続きをとります。
保存はファイルなどに挟み、忘れない場所に。万が一に備えてデータ化しておくこともお勧めです。
契約内容を変更したくなったら?
定期的に見直しを行いましょう。新たな項目を作りたい場合は別紙の契約書を作成し、署名捺印。修正したい場合は二重線と訂正印を用います。公正証書の場合は再度同じ手順と手数料が必要になるため、気軽には変更できません。
まとめ
婚前契約書(プリナップ)について解説しました。現在、当事務所は許認可専門とさせていただいておりますので、ひな形をNoteで販売しております。
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