目次
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けている宅建業者が、事務所の新設、移転、廃止で、引き続き宅建業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許の変更の手続きが必要となります。
この手続きにより、免許を変更することを「免許換え」と呼びます。
現免許の区分 | 予定される事由 | 免許換え後の区分 |
---|---|---|
国土交通大臣 | 事務所の廃止・移転により一の都道府県 のみに事務所を有することになる |
廃止・移転後の事務所が所在する 都道府県知事 |
都道府県知事 | 事務所の移転により他の一の都道府県のみに 事務所を有することになる |
移転後の事務所が所在する 都道府県知事 |
都道府県知事 | 事務所の新設により二以上の都道府県に 事務所を有することになる |
国土交通大臣 |
免許換えにより新たに免許を受けた場合は、現在の免許は自動的に失効します。
手続きは、現に受けている免許の有効期間内に、免許を受けようとする都道府県へ申請しなければなりません。
免許を受けようとする者が宅地建物取引業法第5条第1項に規定する欠格要件の一に該当する場合、又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合は免許拒否を行います。さらに、更新申請の場合で前免許の有効期間中であれば、免許の取消しを行うことになります。
・免許の不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許の不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
・申請者、役員及び政令使用人が、禁固以上の刑又は、宅地建物取引業法違反若しくは暴力行為等により罰金の刑に処せられた場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合など
・申請者、役員及び政令使用人が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者である場合
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合
・事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士の数を充足していない場合
①移転などに伴う事務所や人的要件の確定
②申請書などの作成
③大阪府窓口に提出、事務所移転に係る変更届
④移転先の都道府県窓口に申請書提出
⑤都道府県での審査
⑥申請者へ免許の通知
①店舗増などに伴う事務所や人的要件の確定
②申請書などの作成
③大阪府に申請書提出、役員等に変更があれば変更届
④審査後、国土交通省(各地方整備局)に送付
⑤国土交通省での審査
⑥申請者に通知
①店舗減などに伴う事務所や人的要件の確定
②申請書などの作成
③大阪府に申請書提出、事務所減等に係る変更届
④国土交通省(各地方整備局)に送付
⑤大阪府に返答
⑥大阪府での審査
⑦免許の通知
① 申請書類については、「新規」免許申請と同様になります。
※宅建業経歴書―添付書類(1)は、現免許時での業績を記入します。
② 免許換え後の免許証番号は新しい番号となり、( )内の更新数字も「1」となります。
なお、免許換え後の免許有効期間は5年です。
③ 免許換えが完了しら、従前の免許は自動的に失効します。廃業届を提出する必要はありません。
④ 免許換え審査期間中に免許の有効期間が切れても、免許期限が審査期間中延長されたものとみなされます。
⑤ 免許審査期間中に既存の免許の有効期間を経過すると、他都道府県や大臣で免許拒否となった場合、大阪府知事免許の更新はできず、免許は失効します。
国税収納を取扱う金融機関にて、登録免許税として90,000円を納付します。
その領収書原本を免許申請書(第五面)に添付します。
収入印紙33,000円が必要です。
収入印紙33,000円が必要です。
審査にかかる標準処理期間は、申請の提出先とされている都道府県知事から近畿地方整備局に当該申請が到達した日の翌日から起算して90日間です。
ただし、申請書類において修正や追加の資料が必要となり、修正等の依頼からそれが完了するまでに要した期間を除きます。
順番 | 書類の名称 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 | 免許申請書 | 〇 | 〇 |
2 | 相談役及び顧問 100分の5以上の株主又は出資者 |
〇 | × |
3 | 略歴書 | 〇 | 〇 |
4 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
5 | 宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
6 | 貸借対照表及び損益計算書 | 〇 | × |
7 | 資産に関する調書 | × | 〇 |
8 | 法人税(法人の場合)の納税証明書 所得税(個人の場合)の納税証明書 |
〇 | 〇 |
9 | 誓約書 | 〇 | 〇 |
10 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
12 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
13 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
14 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
15 | 事務所のフロア図 | 〇 | 〇 |
16 | 代表者の住民票抄本 | × | 〇 |
17 | 身分証明書及び登記されていないことの証明書 (それらに代わる書面を含む) |
〇 | 〇 |
■専任の宅地建物取引士の非常勤証明及び誓約書
■過去1年以上にわたり宅地建物取引の実績がない場合の理由の申立書
■第一決算期見到来により、財務諸表及び納税照明書を提出できない場合の理由書
■第一決算期未到来により、財務諸表の提出ができない場合の開始貸借対照表
■営業保証金供託済届出書
免許換えの申請の記載例は以下の通りです。
免許申請書(第二面~第四面)の記入例は、新規申請と同様になります。
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
今回は宅建業の免許換えについて解説しました。
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。