【宅建業免許】免許換えの手続きを大阪の行政書士が徹底解説!
事業が拡大し、いよいよ他府県への進出や事務所の増設……。そんな嬉しいタイミングで直面するのが『免許換え』の手続きです。
宅建業免許は、事務所の設置状況が変われば、今の免許のままでは営業できません。新しく免許を取り直すのに近いパワーが必要なうえ、手続きの間、営業が止まってしまうリスクは絶対に避けたいものですよね。
この記事では、宅建業の免許換えが必要な3つのパターンや、具体的な申請の流れ、そして『知っておかないと怖い空白期間の注意点』について、大阪の行政書士が分かりやすく解説します。
スムーズに新しいステージへ進むための準備を、ここから一緒に始めましょう!

宅建業の免許換えとは
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けている宅建業者が、事務所の新設、移転、廃止により、引き続き宅建業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許の変更の手続きが必要となります。
この手続きにより、免許を変更することを「免許換え」と呼びます。
免許換えの区分と事由
| 現免許の区分 | 予定される事由 | 免許換え後の区分 |
| 国土交通大臣 | 事務所の廃止・移転により一の都道府県のみに事務所を有することになる | 廃止・移転後の事務所が所在する 都道府県知事 |
| 都道府県知事 | 事務所の移転により他の一の都道府県のみに事務所を有することになる | 移転後の事務所が所在する 都道府県知事 |
| 都道府県知事 | 事務所の新設により二以上の都道府県に事務所を有することになる | 国土交通大臣 |
免許拒否および免許取消しについて
免許を受けようとする者が宅地建物取引業法第5条第1項に規定する欠格要件の一に該当する場合、又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合は免許拒否を行います。
5年間免許を受けられない場合の例
- 免許の不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許の不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
- 申請者、役員及び政令使用人が、禁固以上の刑又は、宅地建物取引業法違反若しくは暴力行為等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合など
その他の免許を受けられない場合の例
- 申請者、役員及び政令使用人が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者である場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合
- 事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士の数を充足していない場合
免許換え申請の手続きの概要
大阪府知事 ⇒ 他の都道府県知事への免許換え
大阪府知事 ⇒ 国土交通大臣への免許換え
国土交通大臣 ⇒ 大阪府知事への免許換え
免許換え申請に際しての注意事項
01 申請書類は「新規」と同様
申請書類については、「新規」免許申請と同様になります。
※宅建業経歴書(添付書類1)には、現免許時での業績を記入してください。
02 免許番号と有効期間の更新
免許換え後の免許証番号は新しい番号となり、( )内の更新数字も「1」となります。
なお、免許換え後の免許有効期間は5年です。
03 従前の免許の扱い
免許換えが完了したら、従前の免許は自動的に失効します。廃業届を提出する必要はありません。
04 審査期間中の有効期間
免許換え審査期間中に免許の有効期間が切れても、免許期限が審査期間中延長されたものとみなされます。
05 不許可時のリスクについて
免許審査期間中に既存の免許の有効期間を経過すると、他都道府県や大臣で免許拒否となった場合、大阪府知事免許の更新はできず、免許は失効します。
申請手数料について
新規免許申請の場合(免許換え新規(知事⇒大臣)を含みます)
国土交通大臣免許
登録免許税
90,000円
国税収納を取扱う金融機関にて納付。その領収書原本を免許申請書(第五面)に添付します。
各都道府県知事免許
手数料(印紙)
33,000円
収入印紙(または都道府県が指定する証紙等)が必要です。
更新免許申請の場合
大臣・知事免許ともに: 33,000円 が必要です。
審査にかかる期間(大臣免許)
標準処理期間: 約90日間
近畿地方整備局に申請が到達した日の翌日から起算して90日間が目安となります。
免許申請に必要な書類(大臣免許)
| 順番 | 書類の名称 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許申請書 | 〇 | 〇 |
| 2 | 相談役及び顧問 100分の5以上の株主又は出資者 | 〇 | × |
| 3 | 略歴書(代表者、役員及び政令使用人) 略歴書(専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問) 代表者等の連絡先に関する調書 ※令和7年4月改正により追加 | 〇 | 〇 |
| 4 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
| 5 | 宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
| 6 | 貸借対照表及び損益計算書 | 〇 | × |
| 7 | 資産に関する調書 | × | 〇 |
| 8 | 法人税(法人の場合)の納税証明書 所得税(個人の場合)の納税証明書 | 〇 | 〇 |
| 9 | 誓約書 | 〇 | 〇 |
| 10 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
| 11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
| 12 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
| 13 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
| 14 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
| 15 | 事務所のフロア図 | 〇 | 〇 |
| 16 | 代表者の住民票抄本 | × | 〇 |
| 17 | 身分証明書及び登記されていないことの証明書 (それらに代わる書面を含む) | 〇 | 〇 |
該当する場合のみ必要な書類
- 専任の宅地建物取引士の非常勤証明及び誓約書
- 過去1年以上にわたり宅地建物取引の実績がない場合の理由の申立書
- 第一決算期見到来により、財務諸表及び納税照明書を提出できない場合の理由書
- 第一決算期未到来により、財務諸表の提出ができない場合の開始貸借対照表
- 営業保証金供託済届出書
免許換え申請書の記載例
免許換えの申請の記載例は以下の通りです。
免許申請書(第二面~第四面)の記入例は、新規申請と同様になります。
参考条文 宅地建物取引業法 第7条
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
まとめ
今回は宅建業の免許換えについて解説しました。
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
近畿地方整備局への免許換え申請の実績が多数ございます。
当事務所報酬
150,000円
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