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【大阪】マンション管理業の登録申請を行政書士が解説|要件・必要書類・費用まとめ

大阪でマンションの管理事務を受託して事業を行うには、国土交通省への「マンション管理業登録」が欠かせません。しかし、登録要件の確認や書類作成には専門知識が必要で、初めて申請する事業者にとっては負担の大きい手続きです。

当事務所は大阪を拠点に、、マンション管理業登録の代行申請を報酬100,000円(実費別)にて承っております。
本記事では、登録の必要性から要件、大阪の事業者が申請する際の提出先、必要書類、費用まで、わかりやすく解説します。

目次

マンション管理業登録が必要な理由

マンションの管理業務を営利目的で行う事業者は、マンション管理適正化法第44条に基づき、国土交通省が備えるマンション管理業者登録簿への登録を受けなければなりません。無登録でマンション管理業を営むことは法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。管理組合と管理委託契約を結んで事業を行う以上、登録は避けて通れないステップです。

なお、登録の有効期間は登録の翌日から5年間です。
有効期間満了後も引き続き事業を継続する場合は、満了日の90日前から30日前までの間に更新登録の申請を行う必要があります。更新申請をしたにもかかわらず有効期間満了までに処分がなされない場合は、処分がなされるまでの間、従前の登録が効力を持ち続ける扱いとなっています。

登録に必要な2つの要件

マンション管理業の登録を受けるためには、主に次の2つの要件を満たす必要があります。

1. 専任の管理業務主任者の設置

事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数に応じて、成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)を置かなければなりません。
目安として、管理組合30組合につき1名以上、30組合未満の場合でも最低1名の配置が必要です。

ここでいう「専任」とは、その事務所に常勤し、専らマンション管理業務に従事している状態を指します。そのため、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士を兼務することはできない点に注意が必要です。

なお、区分所有者の住戸が5戸以下の小規模な管理組合のみを受託する事務所については、専任の管理業務主任者の設置は不要とされています。

2. 財産的基礎(基準資産額300万円以上)

マンション管理業を適正に遂行できる財産的基礎として、資産総額から繰延資産等および負債総額を差し引いた基準資産額が300万円以上であることが求められます。

資産総額 − 繰延資産等 − 負債総額 ≧ 300万円

この基準を満たさない場合、登録を受けることができません。決算書等をもとに事前に基準資産額を試算しておくことをおすすめします。

これらの要件に加え、法第47条第1号から第11号に定める欠格事由(禁錮以上の刑に処せられた者、暴力団関係者など)に該当しないことも登録の条件です。

登録申請の手続きの流れ

大阪の事業者の提出先・提出方法

大阪府に本店または主たる事務所がある場合、申請書の提出先は国土交通省近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課です。近畿地方整備局は大阪府のほか、福井県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県の事業者も管轄しており、大阪の事業者にとっては最も身近な窓口となります。それ以外の地域に主たる事務所がある場合は、管轄の地方整備局へ提出することになります。

標準処理期間

登録申請の標準処理期間は90日とされています。ただし、書類の不備等による補正にかかる期間はこの90日には含まれないため、余裕をもったスケジュールで準備を進めることが重要です。

登録免許税・登録手数料

マンション管理業の登録申請にあたっては、登録免許税(更新の場合は収入印紙)の納付が必要です。大阪府をはじめ近畿地方整備局管内の事業者が申請する場合、金額と納付方法は次のとおりです。

申請ケース金額納付方法
新規登録の場合90,000円登録免許税として大阪国税局東税務署へ納付し、領収証書(原本)を申請書に貼付
更新登録の場合12,100円収入印紙を申請書に貼付

新規登録の場合は「登録免許税」として、登録に係る登録免許税の納付先とされている税務署に納付し、領収証書を登録申請書に貼付して提出する扱いとなっています。更新登録の場合は「登録手数料」として納付します。納付先の税務署は事務所の所在地によって異なるため、事前に管轄の地方整備局または国税庁の案内で確認しておくと安心です。

登録免許税は当事務所への代行報酬(100,000円)とは別に、申請者様にご負担いただく実費となりますので、資金計画に組み込んでおくことをおすすめします。

必要書類一覧

登録申請では、申請書本体(別記様式第11号)と添付書類(別記様式第12号ほか)をあわせて提出します。法人・個人で必要書類が異なるほか、該当がない場合でも「該当なし」と明記して提出すべき書類がある点に注意が必要です。

申請書本体(別記様式第11号)

提出書類記載事項法人個人備考
第一面商号又は名称/代表者又は個人「住所」は法人なら本店等の所在地、個人なら住所地を記載
第二面法定代理人法定代理人設置業者のみ提出。該当なしの場合は提出不要
第三面役員法人のみ。登記簿と一致させること
第四面事務所/専任の管理業務主任者事務所ごとに作成
第五面専任の管理業務主任者(5名以上の場合)該当なしの場合は提出不要
第六面領収証書または収入印紙の貼付新規:登録免許税90,000円の領収証書(原本)/更新:収入印紙12,100円

添付書類(別記様式第12号ほか)

添付書類記載事項法人個人備考
添付書類(1)誓約書申請者(代表者・法定代理人)が誓約
添付書類(2)マンション管理業経歴書直近5事業年度分の実績を古い順に記載
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書事務所ごとの設置数・受託管理組合数を記載
添付書類(4)第一面相談役及び顧問法人のみ。該当なしでも「該当なし」と記入して提出
添付書類(4)第二面5/100以上の株主又は出資者法人のみ。該当なしでも「該当なし」と記入して提出
添付書類(5)略歴書役員(相談役・顧問含む)および専任の管理業務主任者分
添付書類(6)資産に関する調書個人のみ。資産・負債の状況を記載
添付書類(7)返還債務の保証契約に関する事項該当の有無を問わず提出。該当なしなら「該当なし」と記入

その他の添付書類

書類内容法人個人備考
身分証明書禁治産・準禁治産/後見登記/破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明役員(相談役・顧問含む)・専任の管理業務主任者分。本籍地の市区町村が交付
登記されていないことの証明書成年被後見人・被保佐人の記録がないことの証明役員・専任の管理業務主任者分。東京法務局が交付
履歴事項全部証明書または住民票法人の登記事項/個人の住民票法人:履歴事項全部証明書、個人:住民票(抄本)
貸借対照表及び損益計算書直近1カ年分法人のみ(新設法人は貸借対照表のみ)
納税証明書(その1 納税等証明用)法人税または所得税新設法人は不要
返信用封筒登録通知書送付用(角2サイズ)切手貼付不要。発送先を明記

注意事項

  • 専任の管理業務主任者の居所と住民票上の住所が異なる場合は、居所を確認できる書類(賃貸借契約書の写しなど)の添付が必要です。
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書に代えて、業務を適正に行うために必要な認知・判断・意思疎通ができることを証明する医師の診断書(原本、発行から3か月以内)の提出も認められています。
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書は、いずれも発行日から3か月以内のものを使用してください。

これだけの書類を過不足なく揃え、記載内容を登記簿等と整合させる作業は決して簡単ではありません。書類に不備があると補正のやり取りが発生し、標準処理期間90日を超えて時間がかかるケースも少なくありません。

登録後も必要な「変更届出」

登録が完了した後も、以下のような登録事項に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に届出を行う義務があります。

  • 商号・名称(法人)または氏名(個人)および住所
  • マンション管理業を営む事務所の名称・所在地(新設・廃止を含む)
  • 法人の役員の氏名(就任・退任・氏名変更)
  • 事務所ごとに置く専任の管理業務主任者の氏名(就任・退任・氏名変更)
  • 未成年者である場合の法定代理人の氏名・住所

届出を怠った場合は、監督処分や罰則の対象となることがあるため、社内での情報共有体制を整えておくことが望ましいでしょう。

まとめ

マンション管理業の登録は、要件確認から書類作成、行政とのやり取りまで専門的な知識と手間を要する手続きです。特に専任の管理業務主任者の配置基準や基準資産額の算定は、事業者だけで正確に判断するのが難しい部分でもあります。

当事務所では、マンション管理業の登録申請について、報酬100,000円(実費別途)にて代行申請を承っております。要件の事前チェックから書類作成、提出まで一括してサポートいたしますので、登録手続きにご不安がある方はお気軽にご相談ください。

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※本記事は国土交通省近畿地方整備局の公表情報をもとに作成していますが、最新の要件・様式は必ず公式サイトでご確認ください。また、事務所の所在地によって提出先の地方整備局が異なりますので、ご注意ください。

この記事を書いた人

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