本記事では、現在大阪府で登録電気工事業の登録を受けている事業者が建設業許可を取得した時に必要となる手続きを解説しております。
目次
大阪府内にのみ営業所を設置していて、建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする方事業者は電気工事業者としての大阪府知事登録が必要になります。
電気工事業を始めるためには「電気工事業の登録」が必要です。
稀に最初から建設業許可を取得する事業者もいますが、一般的には以下のケースが多いのではないでしょうか。
①電気工事業の登録をして電気工事業を始める
↓
②事業が拡大する
↓
③建設業許可を取得する
本記事では、上記の順番で建設業許可を取得した際に必要となる手続きを解説いたします。
建設業の認可を受けている、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事を除く)を扱う事業者のことです。
建設業の認可を受けている事業者が電気工事業を始めた時には、遅滞なく、こちらの電気工事業開始届(みなし登録)を提出しなければなりません。
この届出を行うことで「みなし登録電気工事業者」となることができます。
建設業許可を取得している業者が電気工事業を扱う場合、「みなし登録電気工事業者」となるわけです。
電気工事業の要件は、「①主任電気工事士が在籍していること」と「②必要な機械器具を保有していること」の2点です。
これらは電気工事法に基づいた証明をする必要があります。
主任電気工事士は「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」の資格を取得している者がなることができます。
第二種電気工事士の場合は3年の実務経験が必要です。
ここからが本題です。
電気工事業者の登録をしていた者が建設業許可を取得した際にどんな手続きが必要になるでしょうか。
順番に解説していきます。
まず、現在登録を受けている登録電気工事業者の「廃止届け」を提出します。
①電気工事業廃止届出書
②登録証(原本)
現在の登録証を返却します。
登録証を紛失している場合、代わりに発見時に返納する旨の誓約書を添付します。
大阪府の提出先は大阪府電気工事工業組合本部です。
〒531-0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
電話番号 06-6225-8192
次に、みなし登録電気工事業の届出をします。
みなし登録電気工事業の場合、手数料は無料です。
建設業許可を受けた後、遅滞なく届出が必要です。
また、登録の申請には建設業許可証と主任電気工事士の証明や設備器具明細書などの提出が必要です。
■開始届出書
■誓約書
■主任電気工事士の証明書類
<第一種電気工事士免状の場合>
・第一種電気工事士免状の写し(講習受講記録を含む)
<第二種電気工事士免状の場合>
・第二種電気工事士免状の写し
・主任電気工事士等実務経験証明書
■主任電気工事士の雇用(在職)証明書(主任電気工事士を雇用する場合に必要)
■建設業の許可通知書の写し
必要書類に「建設業の許可通知書の写し」が入っていることから、建設業許可を受けた後にしか届出ができないことが分かります。
そのため、届出時期が「建設業許可を受けた後、遅滞なく」となるわけです。
今回は登録電気工事業者が建設業許可を取得した時に必要な手続きを解説しました。
簡単にまとめると、今登録を受けている電気工事業を廃止して、新たにみなし電気工事業登録をするということになります。
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