【重要】2026年5月14日より『Hug行政書士事務所』へ名称変更・移転いたします。詳細はこちら>

【大阪】第一種貨物利用運送(水屋)登録代行|トラック不要で運送業開業

関西全域対応

第一種貨物利用運送業登録申請 代行

水屋ビジネスの開業に。事業計画の策定から運輸支局への手続きまで確実にサポート。

相談無料 LINE対応 来所不要 契約書作成も

大阪の建設・運送会社様、
こんなお悩みありませんか?


 荷主から「運んでほしい」と頼まれたが、自社トラックがない…
 緑ナンバーを取るのはお金も時間もかかりすぎる…
 「水屋」として独立したいが、大阪運輸支局の手続きが複雑…
 忙しいので、役所へ行く時間がない…
 面倒な書類作成はプロに丸投げしたい!

その悩み、「利用運送(水屋)」で解決できます

💡 自社トラックなしで運送業ができる!
第一種貨物利用運送業(通称:水屋)は、自社でトラックを持たずに、荷主から運送の依頼を受け、実際の運送は緑ナンバーのトラック業者(協力会社)に委託する事業です。
「元請けとして仕事を受けたい」建設業者様や、「配車業務だけで稼ぎたい」という方に最適な許可です。

緑ナンバー(一般貨物)との違い

審査項目第一種利用運送(水屋)緑ナンバー(一般貨物)
自社トラック不要 (0台)必要 (5台以上)
資産要件300万円2,000万円前後
運行管理者不要必置(国家資格)

許可取得のための4つの要件

💰 1. 資産要件 (重要!)

直近の決算書(貸借対照表)で、「純資産の部」が300万円以上あること。
※赤字で300万円を切っている場合は対策が必要です。ご相談ください。

🏢 2. 営業所・事務所

大阪府内などに使用権限のある事務所があること。
※自宅兼事務所やマンションの一室でも登録可能です(要確認)。

🚚 3. 協力会社(実運送業者)

実際に荷物を運んでくれる「緑ナンバーの運送会社」との契約が必要です。
※申請時に契約書の写しが必要です。契約書は当事務所で作成も可能です。

👔 4. 法令遵守

過去に懲役刑を受けていないこと、暴力団関係者でないことなど。

Hug行政書士事務所が選ばれる理由

📱LINE・郵送で完結
忙しい社長様のために、来所不要で手続きを進められます。大阪の事務所ですが、LINEでのやり取りでスピーディに対応します。

🏗️建設業・産廃も対応
当事務所は建設業許可や産廃許可も専門です。「建設業とセットで取りたい」というご要望にもワンストップでお応えします。

明朗会計の安心料金

第一種貨物利用運送事業 登録代行
130,000円 (税別)
※登録免許税(90,000円)、証明書取得実費等は別途必要です。

📋 フルサポート内容
要件診断(300万円要件のチェック)
運輸支局への登録申請書類作成
協力会社との契約書作成
提出代行・補正対応
登録証の受領

お問合せはこちら
「まずは要件に合うか知りたい」「費用の概算がほしい」など
お客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。


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※24時間受付中。メッセージ確認後、翌営業日に担当より折り返しご連絡いたします。

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