【大阪】建設業許可取得の完全ガイド|要件・費用・申請窓口を行政書士が解説
大阪で建設業許可の取得を検討中の方へ。
「元請けから許可を取るように言われた」「500万円以上の工事を請け負いたい」という方はぜひご覧ください。
本記事では、許可が必要なケース・人の要件・費用・申請窓口まで、大阪府の実務に即してわかりやすく解説します。

建設業許可が必要な工事とは
一定規模以上の建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
例外:許可がなくてもできる「軽微な工事」
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
【1】 建築一式工事の場合
工事1件の請負額が 1,500万円未満 の工事
又は、延べ面積が 150平方メートル未満 の木造住宅工事
【2】 建築一式工事「以外」の場合
(内装、電気、管工事、塗装など)
工事1件の請負額が 500万円未満 の工事
許可の有効期間について
許可の有効期間は5年間です。
それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
1. 「大臣許可」と「知事許可」の違い
営業所を「どこに置くか」によって、申請先が異なります。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合
(例:大阪本店と東京支店がある場合など)
都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
(例:大阪府内のみに営業所がある場合)
2. 「特定建設業」と「一般建設業」の違い
工事の規模(下請けに出す金額)によって区分されます。
特定建設業
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 5,000万円以上
(建築一式工事の場合は 8,000万円以上)となる場合。
一般建設業
特定建設業以外の場合(上記金額未満の工事など)を指します。
※多くの建設業者様はこちらに該当します。
※「下請代金の額」について:元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
建設業許可の4つの分類
上記の組み合わせにより、建設業許可は以下の4種類に分類されます。
一人親方や一般的な中小企業様の場合、④のパターンを取得することがほとんどです。
- 国土交通大臣許可・特定建設業
- 国土交通大臣許可・一般建設業
- 都道府県知事許可・特定建設業
- 都道府県知事許可・一般建設業
建設工事の種類と業種
建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置
- 営業所技術者の設置
- 誠実性を有していること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険への加入
建設業許可を取得するには大きく分けて「人、モノ、お金」の要件をすべて満たす必要があります。
建設業許可はこのうちの「人」の部分に重きをおく許可と言えます。
「人」の要件①
「人」の要件とは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を置くことと、営業所技術者(旧専任技術者)がいることの2点です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業の許可を受ける場合、その事業者に適切な経営体制があるかどうかの一定の基準が求められます。
簡単にいうと、建設業界で経営の経験がある人物のことをいいます。
営業所技術者と違い、資格試験などで経営業務の管理責任者になることはできません。
この建設業法で求められる「一定の基準を満たす人物を置くこと」は建設業許可を取得する上で重要な要件の一つです。
常勤役員等の要件
常勤役員等の要件は以下のように定められています。
(1)建設業に関し5年以上の法人の常勤役員等又は個人事業主等としての経営業務を管理していた経験を有するもの
建設業に関し5年以上取締役、執行役、組合理事等の経験をした者がいれば経営業務の管理責任者になることが可能です。
この要件で経営業務の管理責任者になることが一番簡単な方法です。
なぜならば取締役等の経験は会社の登記簿謄本や確定申告書で証明が可能となるためです。
5年以上の経営経験を有する人物が自社の役員にいれば、適正な経営体制があることになります。
具体的には以下の人物が当てはまります。
取締役、執行役、(法人格のある)組合等の理事、個人事業主など
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあり、経営業務を管理する経験を有する者
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けていた役員(=執行役員等)のことをさします。
かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。
執行役員としての経験は比較的規模の大きい会社での経験が想定されていますので、少人数の会社(10名程度)では認められないことも多いようです。
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として管理責任者を補助する経験を有する者
業務執行権限を持つ者を補助する立場を経験している方が当てはまります。
主に副支店長や副所長などをさします。建設業について6年以上この経験を有する人物が役員にいることが必要です。
(4)建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ地位(財務、労務、業務運営に限る)にある経験がある者
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
法改正で新設された制度で、証明する難易度も高くなっています。
大阪府知事免許 常勤役員等の証明書類
各書類は、証明したい期間分(5年分)必要となりますので注意しましょう。
法人役員としての経験
法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書
⇒営業の実態の証明書類
工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
⇒営業の実績の証明書類
履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、法人税の確定申告書のうち役員報酬手当及び人件費等の内訳書
⇒常勤の役員の証明書類
個人事業主としての経験
所得税の確定申告書の第一表
⇒営業の実態の証明書類
工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
⇒営業の実績の証明書類
「人」の要件②
営業所技術者(旧専任技術者)とは
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者を設置することが必要です。
上記の者を「営業所技術者」と呼びます。
営業所技術者とは、簡単に言えば「技術者としての知識や経験を有しており、営業所に専属で常勤として従事している人」です。
そのため、他の営業所や他の仕事との掛け持ちは認められません。あくまでも営業所の専属で常勤している必要があります。
営業所技術者になれる者(一般建設業)
学歴+実務経験で専任技術者になるケース
指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者
指定の学科とは、法令で定められています。具体的には15の業種の区分に応じて次の学科が指定されています。

実務経験10年で営業所技術者になるケース
許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者は専任技術者になることができます。
「実務の経験」とは
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。雑務のみの経験年数は含まれません。建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱われます。
10年の実務の経験の期間は、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とし、複数の業種を証明することはできませんので注意が必要です。
経験期間が重複しているものであっても原則として二重に計算されません。
国家資格で営業所技術者になるケース
許可を受けようとする業種に関し、指定された国家資格を有している者は専任技術者になることができます。
経験で専任技術者になるためには、それを証明する書類が10年分必要となり、ハードルが上がります。
そのため、資格で営業所技術者になることが最も簡単な方法と言えます。
実務経験が確認できる書類
10年の実務経験は、書類で明確に証明しないといけません。証明できない期間は積み上げができません。
具体的には工期・工事名・工事内容・請負金額がわかる申請業種の工事契約書や注文書、請求書、工事請負書などで証明します。
証明が必要な期間分すべての資料の原本が必要です。
経験期間の在籍が確認できる書類
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
- 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
- 証明者が個人事業主の場合、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
- 証明者の印鑑証明書
※証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている場合は原則不要とされています。
常勤役員(経営業務の管理責任者)と営業所技術者は、
確保ができれば大まかな要件を満たしたと考えても良いくらい重要な2点です。
申請窓口について
大阪府は、都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課に提出します。
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16
電話番号:06-6941-0351
国土交通大臣許可の場合
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合です。
近畿地方整備局が申請先となります。
申請手数料(大阪府知事許可)
| 申請の区分 | 手数料 |
| 新規許可 | 90,000円 |
| 許可の更新 | 50,000円 |
| 業種の追加 | 50,000円 |
| 般・特 新規 | 50,000円 |
申請後の標準処理期間(大阪府知事許可の場合)
標準処理期間は、申請書が受付された日から、許可の通知書を発送するまで土日・祝日を含んで30日とされています。
ただし大型連休や年末年始など例外もありますので、なるべく余裕をもって申請する方がよいでしょう。
通知書の郵送に関する注意点
許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。
「転送不要」の普通郵便で郵送されますので、万が一審査期間中に営業所を移転する場合などは、受け取れない可能性がありますので十分ご注意ください。
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