【大阪府】建設業許可の営業所は同居OK?パーテーションや導線の注意点を解説

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大阪府|建設業許可の営業所は同居OK?

建設業許可のご相談でよくあるのが、
「他の会社と同じフロアでも営業所として申請できますか?」というご質問です。
結論からいうと、 同一フロア・同居であっても、直ちにNGというわけではありません。
ただし、大阪府では営業所の“実態”がかなり重視されるため注意が必要です。


営業所の基本要件

■ 営業所の基本要件(大阪府の考え方)

建設業許可における営業所とは、単なる住所ではなく、以下の要件を満たす必要があります。

  • 常時使用できる場所であること
  • 商号(会社名)が外部から確認できること
  • 電話・机などの設備が備わっていること
  • 見積・契約等の実体的な業務が行われていること
「実際に営業活動を行っている事務所かどうか」が重要です。

同一フロア・同居は可能か

■ 同一フロア・他法人との同居は可能?

結論として、

! 同一フロアに他法人が存在しても問題はありません。

ただし、次の点が満たされていない場合は、
「営業所としての実態がない」と判断されるリスクがあります。

審査で見られる3つのポイント

■ 審査で見られるポイント(大阪府の実務)

① 独立性

  • 区画が明確に分かれているか(壁・固定パーテーションなど)
  • 他社と業務スペースが混在していないか

「見た目として別会社と分かるか」が重要です。

② 継続性

  • 自社の占有スペースとして使用できるか
  • 住所貸し・名義貸しではないか

③ 対外性

  • 来客が問題なく訪問できる導線か
  • 看板や表札が設置されているか

パーテーションの場合の注意点

■ パーテーションで区切る場合の注意点

パーテーションで区切る場合でも申請は可能ですが、以下のような状態であることが望ましいです。

望ましい状態
  • 床から天井付近までの高さがある
  • 固定されており簡単に移動できない
  • 内部で業務が完結している
認められない可能性が高い状態
  • 低い仕切りのみ
  • 机や設備を共有している

他社を通る導線はOK?

■ 他社スペースを通らないと入れない場合

これもよくあるご相談ですが、

👉 他社の専有部分を通過しないと入れない構造は、原則として難しいです。

理由は、

  • 第三者が自由に出入りできない
  • 独立した営業所としての外形が弱い

と判断されるためです。

一方で、共用廊下や受付を経由する場合であれば問題ないケースもあります。

■ なぜここまで厳しく見られるのか

建設業許可では、いわゆる「名ばかり営業所」や「実体のない事務所」を排除する必要があります。そのため大阪府では、図面や写真をもとに“実際の使用状況”がチェックされる運用となっています。

まとめ

  • 同一フロア・同居自体は問題なし
  • ただし 「独立性・継続性・実体」が非常に重要
  • 特に大阪府では、 “本当に営業している事務所か”が厳しく見られるため、事前の設計が重要になります。

■ ご相談について

「このレイアウトで申請できるか不安」
といったご相談も多くいただいております。

図面や写真をもとに、
許可取得を前提とした具体的なアドバイスをしながら許可申請の準備をいたします!お気軽にご相談ください。

まとめ:複雑な手続きは専門家にお任せください
建設業許可の申請手続きは、要件の判断から大量の書類収集・作成まで、非常に多くの手間と時間がかかります。

日々の現場作業や経営でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。

大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へぜひお任せください。

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