【大阪府】建設業許可の営業所は同居OK?パーテーションや導線の注意点を解説
大阪府で建設業許可を取得する際、「他の会社と同じフロアでも営業所として申請できるのか」というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、同居・同一フロアでも直ちにNGではありません。ただし、大阪府では営業所の”実態”が厳しく審査されるため、パーテーションの高さや導線など細かい注意点があります。
本記事では、実務ベースでポイントをわかりやすく解説します。

大阪府|建設業許可の営業所は同居OK?
建設業許可のご相談でよくあるのが、
「他の会社と同じフロアでも営業所として申請できますか?」というご質問です。
結論からいうと、 同一フロア・同居であっても、直ちにNGというわけではありません。
ただし、大阪府では営業所の“実態”がかなり重視されるため注意が必要です。
営業所の基本要件
■ 営業所の基本要件(大阪府の考え方)
建設業許可における営業所とは、単なる住所ではなく、以下の要件を満たす必要があります。
- 常時使用できる場所であること
- 商号(会社名)が外部から確認できること
- 電話・机などの設備が備わっていること
- 見積・契約等の実体的な業務が行われていること
同一フロア・同居は可能か
結論として、
同一フロアに他法人が存在しても問題はありません。
ただし、次の点が満たされていない場合は、
「営業所としての実態がない」と判断されるリスクがあります。
審査で見られる3つのポイント
■ 審査で見られるポイント(大阪府の実務)
① 独立性
・区画が明確に分かれているか(壁・固定パーテーションなど)
・他社と業務スペースが混在していないか
「見た目として別会社と分かるか」が重要です。
② 継続性
・自社の占有スペースとして使用できるか
・住所貸し・名義貸しではないか
③ 対外性
来客が問題なく訪問できる導線か
看板や表札が設置されているか
パーテーションの場合の注意点
■ パーテーションで区切る場合の注意点
パーテーションで区切る場合でも申請は可能ですが、以下のような状態であることが望ましいです。
望ましい状態
- 床から天井付近までの高さがある
- 固定されており簡単に移動できない
- 内部で業務が完結している
認められない可能性が高い状態
- 低い仕切りのみ
- 机や設備を共有している
他社を通る導線はOK?
■ 他社スペースを通らないと入れない場合
これもよくあるご相談ですが、
他社の専有部分を通過しないと入れない構造は、原則として難しいです。
理由は、
- 第三者が自由に出入りできない
- 独立した営業所としての外形が弱い
と判断されるためです。
一方で、共用廊下や受付を経由する場合であれば問題ないケースもあります。
なぜここまで厳しく見られるのか
建設業許可では、いわゆる「名ばかり営業所」や「実体のない事務所」を排除する必要があります。そのため大阪府では、図面や写真をもとに“実際の使用状況”がチェックされる運用となっています。
- 同一フロア・同居自体は問題なし
- ただし 「独立性・継続性・実体」が非常に重要
- 特に大阪府では、 “本当に営業している事務所か”が厳しく見られるため、事前の設計が重要になります。
複雑な手続きは専門家にお任せください
建設業許可の申請手続きは、専門家にお任せください。
日々の現場でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。
大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へお任せください。
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