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宅建業の写真撮影のポイント【大阪の宅建業免許申請代行】

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宅建業の免許申請では、書類だけでなく事務所の写真も提出が必要です。しかし、何をどう撮ればいいか迷う方も多いのではないでしょうか。今回は、申請がスムーズに通るよう、撮影すべき場所と押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

大阪府で宅建業の免許申請をご検討の事業者様へ
当事務所では、大阪府知事免許・大臣免許を問わず、毎月多数の宅建業免許申請を代行しております。お客様の状況に合わせて、最短かつスムーズな開業をサポートいたします。
新規で免許申請を行う場合、複雑な書類作成や保証協会への手続きなど、慣れていないと膨大な時間と手間がかかります。専門家である当事務所にご依頼いただくことで、お客様は開業準備に専念していただけます。

目次

宅建業の事務所について

宅建業で使用する事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる」必要があると、大阪府が定めています。

具体的な要件

① 継続的に業務を行うことができる施設であること
② 独立性が保たれていること

そのため、他の事業者と同じ事務所内で同居している場合や、自宅を事務所として使用するなどは原則認められません。また法人の場合、商業登記上の本店が主たる事務所となります。

⚠️ 例外として認められるケース

ただし、床面からの高さが170cm以上の固定式パーテーション等により仕切られ、他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れる場合は事務所として利用することが可能です。なお、枠のみのものやガラス等で向こう側が見えるものは不可とされています。

よくある疑問:シェアオフィス・レンタルオフィスは使える?

大阪府では、シェアオフィスやレンタルオフィスも「継続的に業務を行うことができる施設かどうか」の観点から審査されます。ただし、以下のケースは認められません。

  • 利用規約上「契約者以外立入禁止」など、消費者が出入りできない場合
  • 時間帯利用(昼間のみで夜間は他社が利用)など、継続的使用ができない場合
  • 共有の会議室を事務所とする場合

事務所の写真

申請時に提出する事務所の写真は、カラー写真で6か月以内のものが必要です。大阪府では写真台紙(大阪府公式サイトよりダウンロード可)を利用することもできます。

写真に関する共通の注意事項

  • 写真には番号を付け、間取図にその番号と撮影方向を矢印で記載すること
  • ピントが合っていないもの、手振れ、暗くて不鮮明なものは不可
  • 写真を切ったり加工したりしないこと
  • 人物が写り込まないよう注意すること
  • 1枚に写りきらない場合は、境目が重なるように2枚以上に分けて撮影すること

① 建物の写真(全員必須)
事務所が入っているビル又は一軒家の全景の写真です。1階から屋上まで見切れないよう、隣接建物の一部も含まれるように撮る必要があります。建物入口の位置が確認できるよう撮影してください。

② 建物の入口(ビル・集合住宅の場合)
・ビルの入口(ドアを閉めた状態・開けた状態の両方)
・メールボックスやテナント案内表示など、階数・商号が確認できる写真
・建物入口から事務所入口までの廊下・エレベーター・階段などの導線写真

事務所が1階以外の場合は、建物入口階および事務所所在階の写真が必要です。

③ 事務所の入口
ドアを閉めた状態(外から)とドアを開けた状態(ドア越しに中を見通せる状態)の両方の写真が必要です。

重要ポイント
ドアには商号又は名称を掲示したものが必要となります。法人の場合は「株式会社」等を省略せず商業登記どおりの商号、個人の場合は申請通りの名称を表示してください。掲示していない場合は、その場で作成して貼るようにしましょう。またドア付近に部屋番号の表示がある場合、その表示も撮影します。

④ 事務所内部
事務所の四隅など複数方向から全体を見通せるように撮影します。各壁面は、壁と床・天井が接しているところまで写るように撮影してください。

・事務机や応接場所など営業が始められる状態での撮影が求められます。

※注意※
ブラインドやカーテン等はあけた状態で撮影し、更衣室や休憩室、給湯室など営業に関わらない部屋の写真は不要です(ただし間取図には明記すること)。

⑤ 平面図・間取り図
④で撮影した写真には番号を付け、事務所の概要や独立性が確認できるよう、平面図または間取り図に写真につけた番号と撮影した方向を矢印で記入して作成します。更新の場合、業者票・報酬額表の掲示場所も記載してください。

他社と同居している場合は、自社・他社・共有部分のエリアをそれぞれマーカー等ではっきりと明記した平面図も必要です。

⑥ 業者票、報酬額票(更新の場合)
来客者が見やすい場所に掲示している必要があります。文字が読み取りできる大きさのもので、申請時点での現免許の内容と合致したものであることが必要です。デジタルサイネージで掲示している場合は、国土交通省の要件を満たしていることが確認できる写真も必要です。


まとめ

今回は大阪府での宅建業免許申請に必要な写真撮影のポイントを解説しました!写真が足りない場合は後日再提出となりますので、多めに撮影しておくことがポイントです。また大阪府では事務所の独立性の基準が細かく定められているため、事前に大阪府公式ページも必ず確認しておきましょう。

弊所でも大阪府の宅建業の免許申請を多数サポートしております。お気軽にお問合せくださいませ。

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