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【宅建業・会社設立】事業目的の正しい書き方と、保証協会審査で盲点になる「住所」の罠

大阪で不動産会社を設立し、宅建業免許を取得して開業するまでには、複数の手続きを正しい順序で進める必要があります。
当事務所はこれまで大阪府内で数多くの宅建業免許申請を手がけてきた実績があります。会社設立の段階から免許申請・保証協会の加入まで、ワンストップで対応しているため、手続きの抜け漏れや二度手間を防ぐことができます。
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目次

「とりあえず会社を作ってしまおう」が招く二度手間

起業の勢いで、登記の内容をあまり深く考えずに会社設立を済ませてしまう方は少なくありません。しかし不動産業の場合、会社設立の段階から宅建業免許の取得を見据えた準備が必要です。

設立後に「事業目的が不十分で書き直しを求められた」「保証協会の加入審査で代表者の住所の不一致が発覚して、登記変更からやり直しになった」というケースは、実務上よく目にします。会社設立・宅建業免許申請・保証協会加入は、一見バラバラな手続きに見えて、実際には一本の線でつながっています。どこか一か所で「後から直せばいい」と思った判断が、後の段階で思わぬ足かせになります。


大阪府の審査をスムーズに通す「事業目的」の書き方

申請先と手引きについて

大阪府内のみに事務所を設ける場合の免許申請先は、大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ(大阪府咲洲庁舎)です。

定款・登記簿への記載が必須

法人が宅建業免許を申請する際、添付書類として登記事項証明書(謄本)を提出します。そこに「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。

重要なのは、定款に書くだけでは不十分で、法務局で登記されていることが求められる点です。定款を変更しても登記への反映を忘れていた、というケースには注意が必要です。

どう書けば通るか

宅地建物取引業法でいう「宅建業」とは、宅地または建物について「売買」「交換」「貸借の代理・媒介」を反復継続して行う事業です(自己物件の賃貸管理のみは宅建業に該当しません)。

事業目的の記載として認められる代表的な例は次のとおりです。

  • 「宅地建物取引業」(法律上の業種名をそのまま使う最もシンプルな方法)
  • 「不動産の売買、賃貸、媒介及び管理業」(取引の種類を列挙する方法)
  • 「不動産の売買、賃貸及びその仲介」

なお、記載が「不動産仲介業」や「不動産管理業」のみの場合、売買が含まれないと判断されるリスクがあります。事業目的の文言が十分かどうかは、申請前に窓口へ確認するか行政書士に依頼する場合は事前にご相談ください。

設立時にまとめて整えておくと合理的な理由

目的変更登記は設立後でも可能ですが、登録免許税が別途かかります。最初の設立登記のタイミングで必要な目的をすべて入れておくと、余計なコストと手間を省けます。


【超重要・盲点】代表者の住所が違う場合の「保証協会の罠」

なぜ保証協会への加入が実質必須なのか

宅建業免許が下りても、すぐに営業を開始できるわけではありません。宅建業法上、営業開始前に次のどちらかが必要です。

  • 営業保証金の供託:主たる事務所で1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円
  • 保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付):主たる事務所で60万円、従たる事務所1か所につき30万円

現金で1,000万円を供託できる新規開業者はほとんどいないため、実態として保証協会への加入が選択されます。

【参考】分担金以外に入会金・年会費等が別途必要になります。具体的な金額は大阪宅建協会の公式サイトなど(https://www.osaka-takken.or.jp/enrollment/price/)でご確認ください。
全日の場合は別途全日のサイトをご確認ください。

保証協会の入会審査で住所が確認される

保証協会の入会審査では、申請書類と登記事項証明書(謄本)の記載内容を照合します。この際に見落とされがちなのが、代表者の住所です。

登記簿に記載されている代表者の住所と、住民票に記載されている現住所が一致していない場合、住所の整合性を求められます。不一致があると、まず登記変更を完了させてから改めて審査を進めることになり、営業開始が大幅に遅れます。

特に注意が必要なケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 会社設立後に代表者が引っ越しをしたが、登記簿の住所変更をしていない
  • マンション名・部屋番号の表記が登記簿と住民票で異なっている

免許申請前に、登記事項証明書に記載されている住所が最新の情報になっているか確認しておくことが重要です。


まとめ:会社設立から営業開始まで、見通しを持って進める

ここまで整理すると、流れは次のとおりです。

  1. 会社設立(定款・登記に事業目的を正確に記載、代表者住所を正確に登記)
  2. 宅建業免許申請(大阪府 建築振興課 宅建業免許グループへ)
  3. 審査・免許通知
  4. 保証協会入会承認(大阪府の場合、2の後に申請可能)
  5. 免許証受取・営業開始

各ステップがつながっているため、前の段階での準備不足が後のステップで表面化します。「免許が下りたのに営業開始が遅れた」という事態を防ぐためには、会社設立の前段階から全体の流れを把握しておくことが大切です。

個別の状況(既存法人での参入・自宅兼事務所・複数事務所など)によって必要な対応は変わります。ご自身のケースに当てはまる要件を確認したい場合は、専門家への相談か、大阪府の窓口への事前照会をご活用ください。

当事務所では、会社設立(提携司法書士をご紹介)から宅建業免許申請・保証協会加入までワンストップでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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