貨物利用運送事業の始め方【大阪申請代行】

貨物利用運送事業とは

「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負います
つまり、貨物利用運送事業者が、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの運送サービスを提供する形式のことです。
簡単にいうと、運送の部分は運送事業者に外注することをいいます。

貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類されます。

実運送事業者とは

貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項に定められており、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者のことをいいます。
軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は実運送事業者にはあたりません。

貨物利用運送事業にならないケース

自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

第一種貨物利用運送事業

船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。

第二種貨物利用運送事業

幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業です。
船、飛行機、鉄道、トラックを複合的につかっているときをいいます。
こちらは集荷先から配達先まで一貫輸送する形となります。

貨物利用運送事業と貨物自動車運送事業の違い

貨物利用運送事業は自社で運送を行いません。
運送の部分は外注とし、自社でトラックも持っていません。
貨物自動車運送事業は自社で運送します。当然トラックも保有しています。

利用の利用

「利用の利用」とは、貨物利用運送事業者が 貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことです。
こちらも貨物利用運送事業に該当し、登録または許可が必要となります。

貨物利用運送事業を始める要件

申請者が以下の要件を満たしている必要があります。

欠格事由に該当しないこと

■1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
■第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
■申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
■法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

事業に必要と認められる施設を有していること

以下に該当している施設を有する必要があります。

① 使用権限のある営業所、事務所、店舗である
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しない
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設である
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しない
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものである

事業を遂行するために必要な財産的基礎を有していること

直近の貸借対照表で純資産の部合計が300万円以上であることが必要です。
この要件は、銀行口座に300万円以上あることを証明するなどでは代えられません。
あくまでも貸借対照表上の純資産が300万円以上であることが求められます。

新規で法人を設立する場合、資本金は300万円以上にしましょう。

純資産の要件を満たさない場合

純資産の額が300万円未満の場合、対応策としては「増資」することがあげられます。
資本金の額を増やして、純資産額を300万円以上にします。

第一種貨物利用運送事業登録申請

貨物利用運送事業法

第3条第1項
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第4条第1項
前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
第2号 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
第3号 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
第4号 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲

申請書類は、国土交通大臣あてに作成し、必要な書類を添付して、当該事案の関する土地(拠点駅)を管轄する各地方運輸局等に申請します。

貨物利用運送事業法施行規則

第4条第1項
法第4条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

提出する書類

第一種貨物利用運送事業登録申請書(様式1)

事業計画(様式2)

添付書類

1.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書(写)

・業3取扱契約書等
・航空の場合は、国内又は国際貨物代理店契約書等(写)

2.貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

・営業所の見取図、平面図
・営業所について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
・営業所の使用権限を証する書面

■所有の場合:土地建物の登記簿謄本
■賃貸の場合:賃貸借契約書(写)

【貨物の保管体制を必要とする場合】
・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
・見取図、平面図
・使用権限を証する書面

■所有の場合:土地建物の登記簿謄本
■賃貸の場合:賃貸借契約書(写)

・基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類(宣誓書)

3.定款及び登記簿の謄本

■既存法人…定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
■新規法人…定款又は寄附行為の謄本

4.貸借対照表

■既存法人…直近事業年度における貸借対照表
■新規法人…設立しようとする法人が株式会社または有限会社である場合にあっては、株式の引受または出資の状況及び見込みを記載した書類
■個人の場合…財産に関する調書

5.役員名簿及び履歴書

■既存法人…役員又は社員の名簿及び履歴書
■新規法人…発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
■個人…戸籍抄本、履歴書

6.法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

第二種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録申請

貨物利用運送事業法

第20条
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第21条第1項
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第2号 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第3号 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画

貨物利用運送事業法施行規則

(事業計画関係)
第18条第1項
法第21条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第1号 利用運送機関の種類
第2号 利用運送の区域又は区間
第3号 主たる事務所の名称及び位置
第4号 営業所の名称及び位置
第5号 業務の範囲
第6号 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
第7号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
第8号 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

(集配事業計画関係)
第18条第2項
法第21条第1項第3号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第1号 貨物の集配の拠点
第2号 貨物の集配を行う地域
第3号 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
第4号 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条又は第35条第1項の許可を受けている者にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
イ 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力
ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
第5号 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数

提出する書類

第二種貨物利用運送事業許可申請書(様式1)

事業計画(様式2)

集配事業計画(様式3)

添付書類

1.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し又は契約書(案)

2.貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

3.定款及び登記簿の謄本

■既存法人…定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
■新規法人…定款又は寄付行為の謄本

4.貸借対照表及び損益計算書

■既存法人…直近事業年度における貸借対照表及び損益計算書(損益計算書は省略可)
■新規法人…設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
■個人…財産に関する調書

5.役員名簿及び履歴書

■既存法人…役員又は社員の名簿及び履歴書
■新規法人…発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
■個人…戸籍抄本、履歴書

6.欠格事由に該当しない旨の宣誓書

貨物利用運送事業者が法令上遵守すべき事項

貨物利用運送事業者が、他の貨物利用運送事業者や実運送事業者に運送業務を委託して行わせるに際には、貨物利用運送事業法関係法令により、下記の事項を遵守することが求められています。

●貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)
(目的)

第一条
この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。

●貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)
(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)

第二条
貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
2 貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻
害しないよう配慮しなければならない。
3 貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。

(危険品等の運送の取扱い)

第三条
貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。

(附帯業務に係る輸送の安全確保)

第十七条
法第十八条第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
一貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置
二貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
三危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

なお、「荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められた場合」は、事業の運営を改善するために必要な措置を執ることを命ずることができる。<法第28条第5号>

まとめ

今回は、貨物利用運送事業について解説いたしました。
弊所でも登録、許可申請のサポートを行っております!
お気軽にお問合せくださいませ。

報酬(税抜き)

第一種貨物利用運送事業許可(貨物自動車):150,000円~
第一種貨物利用運送事業許可(外航海運、内航海運、鉄道):180,000円~
第二種貨物利用運送事業許可申請(外航海運、内航海運、鉄道):300,000円~
※航空は別途ご相談ください。

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