建設業許可の類型を解説!どの許可が必要?

今回は建設業許可の類型について解説したいと思います。
建設業許可は、どの許可を取得するかによって申請先や要件が異なります。
そのため、自社の業態や規模に合った許可を取得する必要があります。

大臣許可か知事許可

建設業許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれています。
これは営業所がある場所によって区分されます。

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要となる許可です。
例えば営業所が大阪府と兵庫県にある場合、国土交通大臣の許可が必要です。

都道府県知事許可
1つの都道府県にのみ営業所がある場合に取得する許可です。
営業所が一か所の場合は、所在する都道府県の知事の許可ということになります。

 

営業所とは

ここでいう営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。
工事現場事務所や、連絡所、資材置き場などは営業所に該当しません

営業所が都道府県をまたいで存在するかで大臣許可か知事許可かを判断します。

特定建設業と一般建設業

次に特定建設業か一般建設業かを判断していきます。

特定建設業
発注者から直接請け負う元請業者が、工事の一部を下請人に出す場合、1件の工事あたりの下請発注金額が合計4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
※4000万円(建築一式工事は6,000万円)という数字は税込みの価格です。

複数の下請業者に発注する場合は、すべての合計額が4,000万円以上になる場合も特定建設業許可が必要です。
ここでいう4,000万円はあくまでも下請けに出す場合ですので、元請け業者が下請けに出さずに自社で請け負う場合は特定建設業は不要です。
さらに、下請け業者がさらに下請けに出す(いわゆる孫請け)の場合でも許可は必要ありません。あくまでも元請け事業者として下請けにだす金額が4,000万円以上の場合をさします。

一般建設業
特定建設業以外の場合

建設業許可は大きくわけて4分類される!

上記で説明した通り、建設業許可は以下の4類型に分かれることになります。

①「国土交通大臣許可」の「特定建設業」
②「国土交通大臣許可」の「一般建設業」
③「都道府県知事許可」の「特定建設業」
④「都道府県知事許可」の「一般建設業」

29業種あるうちの1つの業種で、特定建設業も一般建設業も取得することはできません。
また、1法人で知事許可も大臣許可も取得するということもできません。

まとめ

上記①~④のどの許可を取得するかどうかは、自社の請け負う工事の規模(下請けに出すのかどうか)と営業所の所在地で判断します。
建設業許可を取得したいけど、どの許可を取得するべきか?などのご相談があればお気軽にお問合せくださいませ!