【令和8年最新】大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可申請代行)
大阪でBARやスナックを深夜0時以降も営業するには、「深夜酒類提供飲食店営業の開始届」が必要です。
届出をせずに営業すると50万円以下の罰金が科されるリスクがあります。
本記事では、届出が必要なケース・複雑な図面作成・必要書類・禁止行為まで、大阪の実務に即して行政書士がわかりやすく解説します。

深夜酒類提供飲食店営業とは
「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」が必要かどうかは、深夜(午前0時から午前6時)に酒類をメインとして提供する飲食店かどうかで決まります。
逆に言えば、営業が0時を超えない場合、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は不要です。
また、ファミリーレストランや寿司屋などのお酒を注文することができるお店であっても、サービスのメインがお酒ではなく食事の場合、午前0時以降も営業するとしても、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。
届出が必要な場合
以下のいずれにも該当する場合です。
深夜に(午前0時から午前6時)営業を行う
提供するサービスのメインがアルコール類である
→居酒屋、バー、スナックなどが該当します。
届出が必要ない場合
深夜に(午前0時から午前6時)営業を行わない
提供するサービスのメインがアルコール類ではない
→ファミレス、寿司屋、ラーメン屋などが該当します。
深夜営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
届出が必要かどうか分からないときも、管轄する警察署に相談しましょう。
届出をせずに営業した場合、罰則(50万円以下の罰金)が科されることもありますので、必ず届出しましょう。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届に必要な書類
届出を行うためには、管轄の警察署(公安委員会)に対し、以下の書類を作成・添付して提出する必要があります。
書類は大きく分けて「自分で作成する書類」と「役所等で集める添付書類」の2種類があります。
1. 作成が必要な書類(届出書・図面など)
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法(営業時間や従業者数などを記載したもの)
- 図面関係(平面図、求積図、設備図など)
⚠ ここが最大の難所!「図面の作成」
この届出で最もハードルが高いのが図面です。保健所の「飲食店営業許可」で提出した簡易的な図面を使い回すことは、ほとんどの場合できません。
【作成が必要な図面の例】
平面図・求積図(レーザー距離計等で測量)
客室・調理場の求積図(客室面積の計算)
照明音響配置図(照明のワット数や配置位置)
設備図(テーブル、イスの高さやサイズの詳細)
※警察署の審査は厳格です。現地調査で図面と実際の寸法が違うと図面の修正が必要なため、正確な測量と製図が求められます。
2. 用意する添付書類
物件や許可状況を証明するために以下の書類が必要です。
- 用途地域を確認できる書類
- 賃貸契約書の写し(使用承諾書が必要な場合もあり)
- メニュー表等のコピー(営業内容がわかるもの)
- 飲食店営業許可証の写し
3. 個人・法人別の必要書類
申請者が個人か法人かによって、追加で以下の書類が必要になります。
👤 個人による届出の場合
住民票の写し(本籍地記載のもの)
🏢 法人による届出の場合
定款(原本証明をした写し)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員全員分の住民票の写し(本籍地記載のもの)
いつから営業できる?
書類に不備がなく警察署で無事に受理された場合、受理された日から10日後から深夜営業を開始することができます(※当日すぐには始められません)。
「オープン日に間に合わない!」とならないよう、図面作成や準備には十分な余裕を持って進めることが大切です。
様式
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

営業の方法

深夜営業したい場合にチェックすること
深夜酒類提供飲食店営業を開始したい場合、物件を契約する前に必ず営業所の「立地」と「設備」を確認する必要があります。
1. 【設備】営業所の構造要件
深夜営業を行う店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、以下の基準を満たしている必要があります。
- 客室の床面積:1室の床面積が9.5㎡以上あること(※客室が1室のみの場合は制限がないです)
- 見通し:高さ1m以上のパーテーション、観葉植物、家具など、客室の見通しを妨げる設備がないこと
- 施錠:客室の出入口に鍵をかけないこと(施錠設備を設けない)
- 照明:店内の照度は20ルクス以上であること
- 装飾:風俗環境に害を与えるような写真や装飾などを設けないこと
- 騒音・振動:各都道府県の条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
2. 【立地】深夜営業の禁止地域
すべての場所で深夜にお酒を提供できるわけではありません。
主に「住居専用地域」では営業が禁止されています。
【契約前チェック必須!禁止エリア】
以下の用途地域に該当する物件では、原則として深夜酒類提供飲食店の営業はできません。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
※「第1種・第2種住居地域」および「準住居地域」においても、公安委員会が認めた地域(繁華街など)以外は禁止されています。
「良い物件を見つけた!」と思っても、用途地域を確認せずに契約してしまうと、後からどうやっても届出が出せない事態になります。必ず不動産屋等に用途地域を確認しましょう。
3. 深夜における音響機器の使用制限
深夜営業では、近隣住民への配慮として騒音防止のルールも守る必要があります。
大阪府条例による制限
飲食店やカラオケボックス等において、以下の時間帯はカラオケ装置等の音響機器を使用してはいけないと定められています。
午後11時 ~ 翌日の午前6時
注意点
深夜酒類提供飲食店の営業(いわゆる深酒)では、風営法に基づき明確に禁止されている行為があります。
届出を出しているからといって何でもできるわけではありません。違反すると「無許可営業」として警察の指導や罰則の対象となるため、以下の2点には特に注意が必要です。
1. 「接待行為」をすることはできません
「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業(キャバクラ等)」は法律上の区分が全く異なります。
そのため、たとえお客様からの要望であっても、いわゆる「接待行為」を行うことは一切禁止されています。
深酒の届出しか出していない状態でこのような行為を行うと、「風営法違反(無許可営業)」となります。
2. 深夜0時以降に客に「遊興」させることは禁止
「遊興(ゆうきょう)させる」とは、文字どおり「遊び興じさせる」ことです。
単にお酒や食事を出すだけでなく、店側が客に対して積極的に遊びや楽しみを促す行為を指します。
通常の深酒営業では、深夜0時(日の出まで)の間、以下の行為は禁止されています。
もし「深夜0時を超えて」+「お酒を提供し」+「客に遊興させたい」場合は、深酒の届出ではなく『特定遊興飲食店営業許可』という別の許可が必要になります。
※BGMとして音楽を流すだけ、客が自発的に設置されたダーツをするだけ(店側が煽らない)であれば、通常は遊興には当たりません。
まとめ
今回は大阪で深夜における酒類提供飲食店の営業届出方法を解説しました。
弊所でも深夜酒類提供飲食店営業届出を代行しております。
届出には営業所を測量して、その図面を作成する必要があります。
測量や図面の作成には細かい規定があり、不慣れな方が作成するには大変手間のかかる作業です。
当事務所では多数のbar開業をサポートしております。
警察署とのやりとりも全てお任せいただけますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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