大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可申請代行)


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はじめに

深夜0時を超えてもお酒を提供するbarを始めるには、深夜酒類提供飲食店営業の開始届が必要です。

そもそも深夜酒類提供飲食店営業とはどのようなものなのか?
どのような書類を準備してどこに提出すればよいのか?
他に必要な許可はや注意点などについて本記事で解説したいと思います。

深夜酒類提供飲食店営業とは

「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」が必要かどうかは、深夜(午前0時から午前6時)に酒類をメインとして提供する飲食店かどうかで決まります。

逆に言えば、営業が0時を超えない場合、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は不要です。
また、ファミリーレストランや寿司屋などのお酒を注文することができるお店であっても、サービスのメインがお酒ではなく食事の場合、午前0時以降も営業するとしても、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。

届出が必要な場合

以下のいずれにも該当する場合です。

・深夜に(午前0時から午前6時)営業を行う
・提供するサービスのメインがアルコール類である

居酒屋、バー、スナックなどが該当します。

届出が必要ない場合

・深夜に(午前0時から午前6時)営業を行わない
・提供するサービスのメインがアルコール類ではない

ファミレス、寿司屋、ラーメン屋などが該当します。

深夜営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
届出が必要かどうか分からないときも、管轄する警察署に相談しましょう。
届出をせずに営業した場合、罰則(50万円以下の罰金)が科されることもありますので、必ず届出しましょう。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届に必要な書類

次の書類を作成、添付して提出する必要があります。

作成書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

営業の方法

営業所の平面図

営業所、客室の求積図、出入口の位置、机、椅子、電灯等の設備

この届出最大の難所が図面の作成にあります。
「平面図」「求積図」「照明音響配置図」などを作成します。
飲食店営業許可で作成した簡単な図面を使いまわすことはできないと考えて、細かく測量して作成しましょう。

用途地域を確認できる書類

賃貸契約書の写し

飲食店営業許可証の写し

酒類提供飲食店営業営業開始届には飲食店営業許可証が必要です。
そのため、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届を出す前に飲食店営業許可を申請しておきましょう。

大阪における飲食店営業許可の申請方法は以下の記事で詳しく解説しています。

メニュー等営業内容のわかるもの

個人による届出の場合

・住民票の写し

法人による届出の場合

・役員全員分の住民票の写し
・定款
・登記事項証明書

届出書類が警察署で無事に受理されたら、10日後から深夜営業が開始できます。

深夜営業したい場合にチェックすること

深夜における酒類提供飲食店営業を開始したい場合、営業所の「立地」と「設備」を確認しましょう。

【設備】営業所の要件

深夜営業の営業所に必要な要件は以下です。

・客室の床面積が9.5㎡以上あること
・客室の見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーテーション・家具など)がないこと
・客室部分を施錠しないこと
・風俗環境に害を与えるような写真や装飾などがないこと
・店内の照明は照度20ルクス以上であること
・各都道府県の条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと

【立地】深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域

以下の地域では飲食店営業のうち、主として酒類を提供する営業店の営業が禁止されています。
物件を契約する前に、該当物件が以下の用途地域に該当しないかチェックしましょう。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域

また、第1・2種住居地域及び準住居地域においては、公安委員会が認めた地域以外は深夜の営業が禁止されています。

深夜における音響機器の使用の制限について

深夜における営業は時間・音量等を守る必要があります。
大阪府条例で、飲食店・カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置等の音響機器を使用してはいけないと定められています。

注意点

深夜酒類提供飲食店の営業では以下の行為は禁止されています。
違反すると罰則もあるため、注意が必要です。

接待行為をすること

深夜営業と風俗営業は異なります。
そのため、いわゆる「接待行為」を行うことはできません。
例えば客の横に座って接待する、カラオケでデュエットをするなどが接待行為となります。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届しか出していないのに、このような行為を行ってしまった場合は風営法違反となります。

深夜0時以降に客に遊興をさせる

「遊興させる」とは、文字どおり遊び興じさせることです。店側が客に対して積極的に遊興を促すことを言います。
具体的にはショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスや、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスなどがあります。
深夜0時を超えて客に遊興させ、酒類を提供する場合は「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。

まとめ

今回は大阪で深夜における酒類提供飲食店の営業届出方法を解説しました。
弊所でも深夜酒類提供飲食店営業届出を代行しております。

届出には営業所を測量して、その図面を作成する必要があります。
測量や図面の作成には細かい規定があり、不慣れな方が作成するには大変手間のかかる作業です。
当事務所では多数のbar開業をサポートしております。
警察署とのやりとりも全てお任せいただけますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。