シーシャバーの開業に必要な許可3つを解説!大阪の申請代行

「シーシャ」をご存じでしょうか?
シーシャとはいわゆる「水タバコ」といわれるもので、味のついたタバコの煙を水のフィルターを通して味覚や嗅覚で楽しむ喫煙具の一種です。
シーシャの味の種類はとても豊富で、フルーツ味、お菓子味、カクテル味、ミント系の味など様々です。
1回で1時間から3時間と長時間楽しめるのも1つの特徴とされています。

このシーシャが若者を中心に近年人気を博しており、シーシャを吸いながらお酒が楽しめる「シーシャバー」の人気にも繋がっています。
本記事では、この「シーシャバー」を開業するための許可について解説しております。

シーシャバーとは

シーシャバーとは、シーシャ(水タバコ)を吸いながらお酒が楽しめるbarのことです。
シーシャとは、いわゆる「水タバコ」といわれるもので、味のついたタバコの煙を水のフィルターを通して味覚や嗅覚で楽しむ喫煙具の一種です。

シーシャバーを開業するために必要な許可3つ!

シーシャバーを開業する際、3つの許可(届出)が必要になります。

①飲食店営業許可

まず、すべての飲食店を開業するために必要になる許可が「飲食店営業許可」です。
申請後、保健所の担当者が実際の店舗へ立ち入り検査を行います。
開店の10日〜2週間前までに管轄の保健所に届け出る必要があります。

飲食店営業許可申請に必要な書類

・営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証する書類
・登記事項証明書(法人のみ)

飲食店営業許可の際には、食品衛生責任者を選出する必要があります。

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者とは、その名のとおり飲食店が提供する飲食物の衛生を管理するために必要な資格のひとつです。
食品衛生法第51条により、営業許可や営業届出の対象となる全ての施設に1人以上の食品衛生責任者を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、barのオーナー自身がこの資格を取得することも多いです。

食品衛生責任者になれる人は?

食品衛生責任者には次の者がなることが出来ます。

①食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者等)
調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士
③と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
④食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
⑤食品衛生責任者養成講習会修了者

施設に上記①~④の資格を有する者がいない場合、⑤の食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者になる必要があります。
大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
難しい試験などではないため安心して受講してください。

②深夜酒類提供飲食店営業営業開始届

2つ目に必要な許可(届出)は、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届です。
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届は、午前0時以降も酒類を主に提供する場合に必要となる届出のことで、いわゆる深夜営業をするための届出です。
管轄する警察署の生活安全課へ届出します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
・営業の方法
・営業所の平面図
・用途地域を確認できる書類
・賃貸契約書の写し
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー等営業内容のわかるもの
・住民票の写し(個人の場合)
・役員全員分の住民票の写し(法人の場合)
・定款(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)

上記の届出書類が警察署で無事に受理されてから10日後、深夜営業を開始することができます。
飲食店営業許可が必ず必要になるので、先に①の飲食店営業許可申請を済ませておきましょう。

防火管理者の選任

防火管理者は、万が一店舗で火災などが発生した際に、被害を少しでも小さくすることを目的とした資格です。
店舗の収容人数が30人以上の物件の場合、1人は防火管理者をおいて管轄の消防署への届出が必要です。
防火管理者の資格も、1日程度の講習を受講することで取得できます。
食品衛生責任者と同様に難しい試験ではありません。
詳しくは日本防火・防災協会などのサイトをチェックしてみてください。

③たばこ小売販売業/たばこ出張販売許可

シーシャバーを開業するためにもう1つ必要な許可があります。
それが「たばこを販売するための許可」です。

まず、たばこを販売するには「たばこの小売販売業の許可」が必要となります。
たばこ小売販売業は「特定小売販売業」 と「一般小売販売業」の2種類に区分されますが、一般的なシーシャバーの開業にあたっては「一般小売販売業」が該当します。

ただし、たばこ小売販売業許可には様々な要件があり、中でも距離制限が厳しく許可の取得が難しい場合も多いです。

そのため、新たにシーシャバーを開業するにあたっては、「たばこ出張販売許可」を取得することが多いのが実状です。

たばこ出張販売許可とは

たばこ出張販売許可とは、シーシャの仕入れ業者であるたばこ小売販売業者が取得するものです。
小売販売を許可されている営業所以外の場所に出張してたばこを販売できる許可のことを言います。

そのため、シーシャバーを開業するにあたってはたばこ小売販売業許可を取得している業者の協力が必要となります。

出張販売許可は、小売販売許可ほど取得が難しいものではありません。
手数料は必要ありませんが許可を受けた場合、登録免許税3,000円の納付が必要です。
この3,000円はたばこ小売販売業者が支払います。

たばこ出張販売許可は、標準処理期間が2カ月程度かかりますので、余裕をもって申請しましょう。

たばこ出張販売許可に必要な書類

・出張販売許可申請書
・二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
・製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
・出張販売場所を示す図面
・業務委託の内容を明らかにした書類
(業務委託により製造たばこの販売を行うときに必要に応じて添付します。)

提出先は、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(JT)の支社です。
申請後、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官による立会検査があります。

まとめ

今回はシーシャバーを開業するために必要な許可についてまとめました。
シーシャバーのオープンには3つの許可(届出)が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届では店舗を細かく測量して、図面を作成する必要があります。
また、たばこ出張販売許可では、たばこの小売販売の許可を取得している卸売業者の協力が必要です。
開店日から逆算して申請する必要や、現場確認などのスケジュール管理も欠かせません。

かなみ行政書士事務所では上記の手続きを一括してサポートしております。

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