【建設業】水道施設工事とは?許可要件や管工事との違いを大阪の行政書士が解説
「浄水場の工事を受注したいが、どの業種の許可が必要かわからない」
「管工事の許可は持っているが、水道施設工事も必要なのか?」
建設業許可の中でも、特に区分がややこしいのが「水道施設工事」です。
この業種は、上水道や下水道の処理施設そのものを造る大規模な工事が多く、一般的な配管工事(管工事)とは明確に区別されています。
この記事では、建設業許可専門の行政書士が、水道施設工事の定義や許可を取るための要件、間違いやすい他業種との違いについてわかりやすく解説します。

1. 水道施設工事とは?(定義と具体例)
水道施設工事は、建設業法で定められた29業種のうちの専門工事のひとつです。
簡単に言うと、「上水道や下水道の処理施設そのものを築造・設置する工事」を指します。
【具体的な工事例】
- 取水施設工事:川やダムから水を取り入れる施設の工事
- 浄水施設工事:取り入れた水をきれいにする施設の工事
- 配水施設工事:浄水場から各家庭へ水を送るための基幹施設の工事
- 下水処理設備工事:集められた汚水をきれいにする処理施設の工事
2. ややこしい!「管工事」「土木一式」との違い
「水道管を扱うなら全部これじゃないの?」と思われがちですが、実は工事の内容や規模によって、必要な許可業種が異なります。
① 上下水道に関する施設の区分の考え方
| 業種 | 工事の内容・区分のポイント |
| 水道施設工事 | 【施設の築造・設置】 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や、下水処理場内の処理設備そのものを造る工事。 |
| 土木一式工事 | 【大規模・公道下】 公道の下を通る下水道の配管工事や、総合的な企画・指導・調整のもとに行う下水道工事全体。 ※農業用水道やかんがい用配水施設もこちらに含まれます。 |
| 管工事 | 【敷地内・建物内】 家屋やその他の施設の敷地内の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事。 |
② し尿処理施設の区分の考え方
「し尿処理」に関連する工事も、処理方式によって業種が分かれます。
- 管工事:浄化槽(合併処理槽含む)により処理する施設の工事。
- 水道施設工事:公共団体が設置し、下水道により収集された汚水を処理する施設の工事。
- 清掃施設工事:公共団体が設置し、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の工事。
3. 許可取得の要件①:営業所技術者
許可を受けるためには、営業所ごとに「営業所技術者」を置く必要があります。
水道施設工事業の営業所技術者になるには、以下のいずれかの資格または実務経験が必要です。
【一般建設業】になれる資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士
- 上下水道「上水道及び工業用水道」
- 総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 衛生工学「水質管理」
- 総合技術監理「衛生工学-水質管理」
- 衛生工学「廃棄物管理」
- 総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」
【特定建設業】になれる資格
- 1級土木施工管理技士
- 技術士(上記と同じ科目)
※2級土木施工管理技士では、特定建設業の営業所技術者にはなれません(実務経験を積んでも不可)。
資格がない場合(実務経験)
資格がない場合でも、水道施設工事業に関して10年以上の実務経験があれば営業所技術者になれます。
※指定学科(土木工学、衛生工学等)を卒業していれば、期間が3年〜5年に短縮されます。

4. 許可取得の要件②:経営業務の管理責任者(常勤役員等)
技術者だけでなく、「経営のプロ」も必要です。
法人であれば常勤の取締役(役員)、個人であれば事業主本人に、以下の経験が求められます。
【必須要件】
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
※「水道施設工事業」だけでなく、他の業種(例:とび・土工、内装工事など)での経営経験でもカウント可能です。
※法人の役員や、個人事業主としての経験を、確定申告書や登記簿謄本で証明します。
5. 申請窓口と許可までの期間
大阪府知事許可の場合
大阪府 建築振興課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
⏳ 標準処理期間(審査期間)
申請書が受理されてから許可通知が出るまで、約30日(土日祝含む)かかります。
※補正がある場合や、年末年始・大型連休を挟む場合はさらに伸びるため、余裕を持った申請が必要です。
6. まとめ:複雑な工事区分の判断はプロへ
水道施設工事の許可申請では、「自分の工事実績が本当に水道施設工事に該当するのか?」という実務経験の証明でつまずくケースが非常に多いです。
土木一式や管工事と混同してしまうと、せっかくの経験期間が無駄になってしまうこともあります。
複雑な手続きは専門家にお任せください
建設業許可の申請手続きは、専門家にお任せください。
日々の現場でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。
大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へお任せください。
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