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宅建業の免許を申請するにあたって重要となってくる「営業所」。
当事務所にも「営業所は賃貸や自宅の一室でも申請できるか?」というお問合せを度々いただきます。
今回はそんな疑問について、大阪府の見解をまとめたいと思います。
そもそも営業所とは?
宅建業での事務所の範囲は以下と規定されています。
- 本店または支店として 商業登記されたもの
- ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
事務所要件の適格性
事務所(営業所)は、物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要とされています。
認められない例
- テント張りやホテルの一室など
- 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合(例外あり)
- 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合(例外あり)
では、1つの部屋を他の者と共同で使用する場合や、マンションの一室を自宅と事務所として利用する場合などはどうすればいいのでしょうか?
住宅の一部を事務所とする場合
マンションの管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と事務所部分が区別され独立性が保たれている必要があります。

上記のように
- 玄関部分から事務所に他の部屋を通らずに行くことができ、
- 生活部分と壁などで明確に区切られており、
- 事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。
同一の部屋(フロアー)に他業者と同居する場合
170cm以上のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、 該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。

上記のように
- 入口部分から事務所に他の事務所を通らずに行くことができ、
- 他業者と固定式のパーテーション (170cm程度以上)などで明確に区切られており、
- 事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。
作成する書類は?
事務所を使用する権原に関する書面を作成します。

申請書と建物登記簿謄本等の所在地に相違がある場合、登記簿の地番等を()で下段に併記する必要があります。
記入内容
事務所名:本店や支店名を記入します。
所有者:事務所所有者の氏名又は法人名(法人の代表者名を含む。)を記入します。
この時、事務所所有者が申請者と同じになる場合は、以降の記入は不要です。
ここからは事務所の所有者が申請者と異なる場合に記入します。
- 契約相手:申請者から見た契約相手を記入します。所有者と同じ場合、「同左」と記入します。
- 契約日:契約した日付です。契約書の日付を記入しましょう。
- 契約期間:定めがある場合は記入します。定めがない場合は、「定めなし」と記入します。
自動更新の場合、契約期間を記入し、下段に()下記で「(自動更新)」と記入します。 - 契約形態:「賃貸借」又は「使用貸借」を記入します。転貸借の場合は、下段に()下記で「(転貸借)」と記入します。
- 用途:土地建物登記簿謄本、建物賃貸借契約書又は建物使用貸借契約書等に記載された用途を記入します。住居、事務所等の表記です。
大阪府の担当窓口
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎
TEL:06-6941-0351(府庁代表)
この記事のまとめ
今回は大阪府で宅建業の免許を取得する際の事務所要件について解説しました。
自宅の一室を事務所にしたい場合、パーテーションなどの配置を工夫する等で申請できる場合があります。
初期費用を抑えてまずは自宅から始めたいという方は、自宅の管理規約を確認したり、独立性を担保できるのか事前に確認するようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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