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大阪の宅建業変更届(事務所移転)の流れを行政書士が解説

宅建業者が事務所を移転した場合、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出する義務があります。期限を過ぎると行政処分のリスクもあるため、早めの対応が重要です。

本記事では、事務所として認められる要件・必要書類・申請の流れを大阪府の実務に即して解説します。

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目次

宅建業で認められる事務所とは

宅建業の免許要件の一つでもある「事務所」。
今回は事務所を移転した場合の手続きについて解説いたします。

まず、宅建業における「事務所」は以下の要件を満たす必要があります。

① 本店または支店として商業登記されたもの
② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限有する使用人が置かれている場所

事務所については物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

事務所として認められない例

「物理的・社会通念上の独立性」がない場所は、原則として事務所として認められません。

  • テント張りやホテルの一室(臨時的な場所であり、継続性が認められないため)
  • 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合※例外有り 固定式パーティションでの区分け等があれば可
  • 区分所有建物などの一室を自宅兼事務所として利用する場合※例外有り 居住スペースを通らず事務所に行ける等
  • 管理規約上、事務所の使用が認められない場合(マンション等の管理規約は絶対です)
  • 消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合

申請時の重要な注意点

① 本店の扱いについて
「本店では宅建業を行わない」場合でも、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」とみなされます。
この場合、本店側でも以下の対応が必須となります。
営業保証金の供託(または保証協会への加入)
専任の宅地建物取引士の設置

② 支店の名称について
免許申請時の名称ルールは「商業登記」の有無で決まります。
「○○支店」と名乗りたい場合、支店の商業登記が必ず必要です。

登記を行わない場合
「支店」という名称は使えません。「○○営業所」「○○店」等の名称で申請することになります。

住宅の一部を事務所とする場合

マンションの管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と事務所部分が区別され独立性が保たれている必要があります。

上記のように
①玄関部分から事務所に他の部屋を通らずに行くことができ、
②生活部分と壁などで明確に区切られており、
③事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。

同一の部屋(フロアー)に他業者と同居する場合

170cm以上のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、 該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。


上記のように
①入口部分から事務所に他の事務所を通らずに行くことができ、
②他業者と固定式のパーテーション (170cm程度以上)などで明確に区切られており、
③事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。

変更手続き

【宅建業法9条】
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出しなければなりません。

事務所移転の場合、免許証書換交付申請が必要となり手数料500円が必要です。

届出が必要ない場合

以下の場合、届出は必要ありません
事務所の電話番号のみの変更する場合
代表者、法人役員等の自宅住所が変わった場合
事務所の移動を伴わない、使用権限の変更(貸主の変更など)

これらの項目については、次回の免許更新の際に、最新データを記入して申請します。

事務所移転届に必要な書類

主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)の変更届に必要な書類は以下の通りです。

変更届出書(第一面、第三面)

事務所を使用する権原に関する書面

免許証書換え交付申請書(主たる事務所の移転の場合のみ)

添付書類一覧

  • 事務所付近の地図
    • 最寄り駅からの経路や目標物がわかる住宅地図など。
  • 事務所の写真(カラー写真)
    • 📷 外部(外観)
    • 建物の全景
    • 建物の入り口
    • 事務所の入り口(テナント名等の表示確認)
    • 📷 内部(内装)
    • 室内全体を見わたしたもの
    • 事務机、ロッカー、応接場所、電話等の設置状況
    • 業者票(文字が判読できるもの)
    • 報酬額票の掲示状態
  • (法人)登記簿謄本
    • 法人の本店移転、登記をした支店移転の場合
  • 免許証原本
    • 主たる事務所の移転の場合のみ
  • 手数料 500円
    • 必要な場合 主たる事務所の移転の場合のみ

注意点

法人が事務所の移転届をする場合、新住所で登記されていることが必要です。
登記簿謄本に記載の本店が、宅建業免許における主たる事務所となります。
そのため、新事務所での登記を忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は宅建業者が事務所を移転する場合の手続きについて解説しました。
変更届は「変更が生じた日から30日以内」に行う必要があります。

当事務所では宅建業免許申請や変更届を多数承っております。
お忙しい事業主様に代わり、書類の作成から提出、保証協会の変更手続きまで迅速にサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事務所移転手続き報酬(大阪府内の移動の場合)
40,000円(税抜き)
保証協会変更手続きは+5,000円(税抜き)

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この記事を書いた人

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