【大阪】宅建業の事務所増床|同じビル内の部屋追加でも変更届は必要?手続きと必要書類
「事業が拡大してきたので、隣の空き部屋も借りてオフィスを広げたい」
「同じビル内で広いフロアに引っ越したい」
このように、宅建業の事務所を増床(スペースの拡大)する場合、たとえ同じビルの中であっても行政への「変更届」が必要になるケースがほとんどです。
この記事では、事務所を増床した際に必要な手続きと、大阪府庁への提出書類について解説します。
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1. 「増床」で変更届が必要になるケース
宅地建物取引業法では、免許証の記載事項や事務所の所在地等に変更があった場合、30日以内に届出を行う義務があります。
具体的に、以下のような「増床」ケースでは届出が必要です。
変更届が必要な例
部屋番号が増える・変わる場合
(例:大阪市〇〇区1-1-1 301号室 ⇒ 301号室・302号室)
※隣の部屋を借りて壁をぶち抜いた場合や、廊下で繋がっている場合などが該当します。
同じビル内でフロアを移動する場合
(例:2階 ⇒ 5階へ移動)
住居表示上の変更はないが、内部で大幅に拡張した場合
※所在地(文字)の変更がなくても、提出済みの「平面図」や「写真」と現状が大きく異なる場合は、実務上、変更届にて最新の情報を登録しておく必要があります。
2. 大阪府への提出書類(必要書類)
増床に伴う変更届(様式第三号の四)には、以下の添付書類が必要です。
単に書類を出すだけでなく、「新しいスペースも宅建業法の事務所要件(独立性など)を満たしているか」が審査されます。
必要書類リスト(主なもの)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
(第一面・第二面など、所在地の変更箇所を記載) - 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図
(住宅地図など、場所がわかるもの) - 事務所の写真
(入口、事務所内部、業者票の掲示状況など)
※新しく増えたスペースの写真だけでなく、既存スペースとのつながりが分かる写真が必要です。 - 事務所の平面図
(机の配置、接客スペース、出入り口などが記載された図面)
※増床部分を含めた全体のレイアウト図が必要です。
3. 増床時の注意点(事務所の要件)
スペースを広げる際、行政庁(大阪府 建築振興課)は以下のポイントをチェックします。要件を満たしていない場合、変更が認められない(=その部屋を宅建業の事務所として使えない)可能性があります。
① 継続性(つながっているか)
原則として、ひとつの事務所は「物理的に一体」である必要があります。
例えば、「301号室」と「305号室」のように離れた部屋を借りて、ひとつの「本店」として申請することは原則できません。
隣同士で壁で行き来できる、あるいは廊下を挟んですぐ向かい側であるなど、一体性が認められる必要があります。
② 独立性(他業者との混在)
新しく借りた部屋が、他の会社とシェアされていたり、生活空間(居住スペース)と混在していたりしないか確認されます。
増床部分にも、他から明確に区分された専用の入り口や、天井まである壁(または固定式パーテーション)が必要です。
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