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相談無料!大阪で宅建業の免許申請をする方法(申請代行)令和8年最新情報

大阪で宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、免許申請が必要です。書類の種類が多く、保証協会への加入手続きまで含めると慣れていない方には大変な作業です。

本記事では、大阪府への宅建業免許申請に必要な書類・審査期間・保証協会加入の流れまで、令和8年の最新情報をもとに行政書士がわかりやすく解説します。

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代表行政書士も宅地建物取引士であることから、実務に即したアドバイスが可能です。
お客様の状況に合わせて、最短かつスムーズな開業をサポートいたします。

書類収集から作成まで丸投げOK!労力を大幅削減
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新規で免許申請を行う場合、複雑な書類作成や保証協会への手続きなど、慣れていないと膨大な時間と手間がかかります。面倒な免許申請は専門家である当事務所にお気軽にお問合せくださいませ。

目次

最新の法改正情報(令和8年4月更新)

令和7年4月1日以降の申請について
宅建業法および施行規則の改正により、提出する申請・届出の様式が変更・追加となります。

添付書類の簡素化(令和6年5月25日~)
専任の宅地建物取引士に関する『身分証明書』および『登記されていないことの証明書』の提出は不要となりました。

宅地建物取引業(宅建業)とは?

不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいう。と規定されています。
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
貸借×

表の通り、自己の物件を貸し出す行為は宅建業には該当しません
また、業として行わない行為も該当しないことになります。

宅建業免許の種類

免許の申請は法人はもちろん個人でも申請可能です。
事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに区分されます。
知事免許でも大臣免許でも全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。

事務所の設置場所免許権者免許の区分
1の都道府県にのみ事務所を設置本店所在地を管轄する都道府県知事都道府県知事免許
2以上のと都道府県に事務所を設置国土交通大臣国土交通大臣免許

免許の有効期限


宅建業の免許の有効期間は5年間です。
正確に言うと、有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
引き続いて宅建業を営む場合は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

免許を申請するには

免許の申請をするには、まず「免許を取得できる要件」を満たしているかどうかの確認(要件チェック)からスタートします。

宅建業免許取得の3大要件
欠格要件に該当していないこと
事務所要件を満たしていること
専任の宅地建物取引士がいること

① 欠格要件に該当していないこと

免許を受けようとする者(法人の場合、役員も含む)が、以下の「欠格要件」のいずれかに該当する場合は、残念ながら免許はおりません。

  • 虚偽記載・記載漏れ
    • 申請書類に重要な嘘があったり、事実の記載が欠けている場合。
  • 5年以内のペナルティ等
    • 免許取消処分を受けた(不正取得、業務停止処分違反など)
    • 処分の聴聞公示後に、理由なく廃業届を出した
    • 禁錮以上の刑に処せられた
    • 宅建業法違反や暴力行為等の罪で罰金刑を受けた
    • 暴力団員等である、または不正・著しく不当な行為をした
  • 破産者(復権を得ていない場合)
  • 不正・不誠実の恐れ(明らかな場合)
  • 判断能力の不足(精神機能の障害により適正に業務を行えない)
  • 専任の取引士不足(事務所に設置していない)
② 事務所要件を満たしていること

事務所の範囲は以下のように定められています。

  • 本店または支店として商業登記されたもの
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ契約締結権限を有する使用人が置かれている場所

本店での営業有無にご注意ください
「本店では宅建業をやらないから関係ない」と思っていませんか?
たとえ本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も法律上の「事務所」とみなされます。
➡ この場合、本店にも「営業保証金の供託」および「専任の宅地建物取引士の設置」が必要です。

事務所として認められない例

物理的にも社会通念上も「独立した業務を行える機能」が必要です。以下のような場所は原則認められません。

  • テント張りやホテルの一室
  • 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合 ※パーティション区分など例外有り
  • 自宅兼事務所(生活空間を通るなど) ※専用出入口があるなど例外有り
  • 管理規約上、事務所使用が禁止されているマンション等
  • 不特定多数が出入りするなど、安定した使用が困難な場所
③ 専任の宅地建物取引士がいること

事務所には、一定数の「専任の」宅地建物取引士を設置する義務があります。

「専任」とは?
「常勤性(常時勤務している)」と「専従性(宅建業の業務にもっぱら従事している)」の2つを満たしている状態を指します。

必要な人数の計算方法

🏠 事務所(本店・支店)
業務に従事する者 5名につき1名以上
案内所等
1名以上

「業務に従事する者」に含まれる人

個人業者本人、または法人業者の代表者
(宅建業のみ営む場合)常勤役員のすべて
(宅建業のみ営む場合)総務や経理担当者も含む

大阪府のポイント
大阪府の場合、「継続的な雇用関係」にある者であれば、パートタイマーなど雇用形態は問いません。
(ただし、常勤性・専従性の要件を満たす必要があります)

※免許取得後に退職などで要件を満たさなくなった場合は、2週間以内に新たな宅建士を補充し、必要な措置をとらなければなりません

 3つの要件、すべてチェックできましたか?
要件OKなら、あとは書類作成を丸投げするだけです。


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免許申請~営業開始までの流れ

必要な要件をすべて満たしている場合、免許申請を行います。
大阪府の場合、申請先は下記になります。

建築振興課 宅建業受付窓口 
○ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16  大阪府咲洲庁舎 2階
○ 電話番号 06-6941-0351

大阪府の審査期間

免許申請の受付がされると、審査が開始されます。この際に欠格要件に該当していないかなどが審査されています。
審査にかかる標準処理期間は大阪府の場合書類受付後5週間とされています。

必要な書類一覧~令和8年1月最新版~

大阪府の宅建業免許申請に必要な書類です。
令和7年4月1日以降、申請書等の様式が変更となりました。

書類法人個人
免許申請書(第一面)~(第五面)
相談役及び顧問×
100分の5以上の株主又は出資者×
代表者等の連絡先に関する調書
略歴書(法人役員・個人代表者・政令使用人用)
略歴書(専任の宅地建物取引士用)
専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)×
宅地建物取引業経歴書(第一面)~(第二面)
貸借対照表及び損益計算書×
資産に関する資産の状況を示す書面調書×
法人税、所得税の納税証明書(その1)
誓約書
専任の宅地建物取引士証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
事務所付近の地図
事務所の写真
事務所を使用する権原に関する書面
申請者の住民票抄本×
身分証明書
後見登記されていないことの証明書
大阪府宅地建物取引業法施⾏細則で定める書類

免許申請書(第一面)

宅建業免許申請様式 免許申請書(第一面)

(第二面)

宅建業免許申請様式(第二面)

(第三面)

宅建業免許申請様式(第三面)

(第四面)

宅建業免許申請様式(第四面)

相談役及び顧問(法人のみ)

宅建業免許申請様式 相談役及び顧問(法人のみ)

100分の5以上の株主又は出資者(法人のみ)

役員や他法人等も含め該当する者をすべて記入する必要があります。

代表者等の連絡先に関する調書 ※新しく追加された様式

代表者等の連絡先に関する調書 ※新しく追加された宅建業免許申請様式

略歴書の作成が必要な者

免許申請において、以下の役職にあたる方は全員分の略歴書を作成・提出する必要があります。

  • 代表者
  • 役員
  • 取締役、監査役、理事、監事、執行役 など
  • 政令第2条の2で定める使用人
  • 支店長、営業所長 など
  • 専任の宅地建物取引士
  • 相談役 及び 顧問

様式の違いにご注意ください
略歴書は、「役員用」「専任の宅地建物取引士用」で様式(フォーマット)が異なります。
※役員と取引士を兼ねている場合は、それぞれの立場で作成が必要になるケースもありますので、記載要領をよくご確認ください。

専任の宅地建物取引士の専任性確認書類

専任性を証明するために、以下の【基本的な提出書類】2点すべての提出が必要です。

必須:下記 (1) + (2)

1 誓約書
正式名称:「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」

2 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し

宅地建物取引業経歴書(第一面)

宅建業免許申請必要書類 宅地建物取引業経歴書(第一面)

(第二面)

宅建業免許申請必要書類 業務経歴書(第二面)

誓約書

宅建業免許申請必要書類:誓約書

専任の宅地建物取引士設置証明書

宅建業免許申請必要書類:専任の宅地建物取引士設置証明書

宅地建物取引業に従事する者の名簿

事務所を使用する権原に関する書面

宅建業免許申請必要書類:事務所を使用する権原に関する書面

その他の重要書類(財務・地図・写真)

📊 貸借対照表及び損益計算書
法人:直前1年の各事業年度に係るものを提出
個人:「資産に関する調書」を提出

🗺️ 事務所付近の地図
最寄駅から事務所までの主要道路、河川、公共建築物などを記入します。

大阪府申請の最重要ポイント◎

事務所写真はカラーで、以下の6点+図面が最低限必要です。

  • 建物全景
  • 建物の入口
  • 事務所の入口(扉を閉じた状態)
  • 事務所の入口(扉を開いた状態)
  • 事務所の入口から内部を見通したもの
  • 事務所内の四方(つながりが判る数枚)

+ 平面図または間取り図
(写真番号と撮影方向の矢印を記入したもの)

官公署発行の証明書等

■ 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
法務局で発行された3か月以内の原本が必要です。

■ 申請者の住民票抄本(個人のみ)
マイナンバーの記載が無いものを提出してください。

■ 納税証明書
所管の税務署(国税)発行の「様式その1」が必要です。
⚠️ 大阪府税や大阪市税の証明書ではありませんのでご注意ください。

■ 身分証明書
本籍地の市区町村で発行されるもので、以下の項目を証明する書類です。
禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でないこと
破産者でないこと
※外国籍の方は発行できないため、「住民票抄本(国籍記載あり)」で代用します。

■ 登記されていないことの証明書
法務局(本局)が発行する、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明書です。

平成12年の民法改正に伴い、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の両方の提出が必要です。(※医師の診断書による代用も可能です)

証明書の提出が必要な役員等

個人:代表者、政令の使用人
法人:役員、監査役、相談役、顧問、政令の使用人

令和6年5月25日以降の変更点
専任の宅地建物取引士については、『身分証明書』および『登記されていないことの証明書』の提出は不要となりました。

該当する場合のみ提出する書類

  • 1年以上事業実績がない申立書(更新時)
  • 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書(代表者が同一建物内の他法人代表を兼ねる場合)
  • 建物の間取図または平面図
  • (住宅の一室や、他法人と共同で使用する場合)
  • 開始貸借対照表(第1期決算未到来の場合)
  • その他申立書など(代表者が個人事業も行っている場合など)

審査完了後の流れ

書類提出後、無事に審査が完了すると、大阪府から「免許の通知ハガキ」が届きます。

🚫まだ営業は開始できません!

ハガキが届いたら、以下のいずれかの手続きを行うことで免許証が交付されます。
営業保証金を供託する
保証協会への加入手続きを行う

営業保証金の供託 or 保証協会への加入

宅建業を始めるには、消費者保護のために「お金」を預ける(供託する)義務があります。方法は2つありますが、金額に大きな差があります。

営業保証金の供託
本店 1,000万円
法務局に供託します。
費用が高額なため、選択する事業者は少数です。

保証協会へ加入推奨
分担金 60万円
協会に入会することで、供託金が免除されます。
大半の事業者がこちらを選択します。

保証協会は大きく分けて「全国宅地建物取引業保証協会(全宅:ハト)」と「全日本不動産保証協会(全日:ウサギ」に分けられます。 それぞれ「ハト」「ウサギ」と呼ばれ、不動産会社にお勤めの方なら一度は耳にしたことがあると思います。

正直に申し上げると、両者に大きな違いはありません

保証協会加入手続きと免許取得の流れ

今回は全日本不動産保証協会(ウサギ)の加入手続き~営業開始までの流れを簡単にご紹介します。

STEP
免許申請と加入申請

前提として、保証協会の加入手続きより前に(または同日に)行政庁への免許申請を済ませる必要があります。

大阪府の場合、免許申請と協会加入申請を同日に行うことも可能です。

STEP
事務所調査・面接

申請受理後、調査員が申込者の事務所を訪問し、面接を行います。

日程は原則変更不可
この日程は協会から指定されます。どうしても都合が悪いと次回の締め日回しになり、営業開始が大幅に遅れてしまいます。

面接対象者(全員必須)

  • ① 代表者
  • ② 政令使用人(支店長など)
  • ③ 専任の宅地建物取引士

当日の必要書類

  • 身分証明書(写真付きのもの)
  • 宅地建物取引士証(宅建士のみ)
  • 免許申請書の副本(略歴書等を確認します)
STEP
入会審査・費用の支払い

調査後、本部で審査が行われます。
(※まれに代表者のみの「本部面接」が必要になる場合があります)

承認・免許通知後:
入会時費用を振り込むと、振り込み翌日以降に全日咲州庁舎(大阪府の場合)にて「弁済業務保証金分担金納付証明書」を受け取れます。

STEP
免許証の受け取り

「分担金納付証明書」を持って、大阪府の免許申請窓口へ行き、ついに免許証を受け取ります。

免許証受取に必要なもの

  • 弁済業務保証金分担金納付証明書
  • 宅地建物取引士登録簿変更申請書(2部)
  • 受領する方の印鑑
  • 免許通知はがきの原本

🚫 免許証を受け取っても、指定された「営業開始日」までは営業できません!

開業後の手続き・システム利用

入会者研修(必須)

入会条件となっているため、必ず受講が必要です。
指定日に受講できない場合は、事務局へ連絡して次回日程に変更してください。

ラビーネット・レインズIDの案内

営業開始日の午前中にFAX(または郵送)でIDが届き、システムが利用可能になります。

会員證書の送付・メール登録

営業開始日から約2週間後に会員證書が郵送されます。
同封の案内に従って、大阪府本部HPからメールアドレス(代表+サブ5件まで)を登録しましょう。

宅建業免許申請にかかる手数料

宅建業の免許申請に係る費用は以下の通りです。

知事免許申請(新規・更新)33,000円
大臣免許申請(新規)90,000円
大臣免許申請(更新)33,000円

大阪府の手数料の納付方法

大阪府知事免許の場合、本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口で納付できます
大阪府手数料(Pos )納付用連絡票を大阪府建築振興課ホームページからダウンロードして添付しましょう。

国土交通大臣免許の申請の場合、国税収納を取扱う金融機関にて、大阪東税務署あて登録免許税として90,000円を納付します。
その領収書原本を貼付しないと申請は受付されませんので注意が必要です。

行政書士に依頼するメリットと費用相場

行政書士に依頼すると、申請書類の作成や添付書類の確認を専門家に任せられ、記載漏れや形式不備による差戻しを減らせます。 また、法令改正や審査実務の知見に基づく対応で、手続き期間の短縮や審査通過率の向上が期待できます。

窓口対応や関係機関との調整も代行できるため、事業者側の負担を大幅に軽減します
費用相場は、新規申請で数万円〜十万円台後半、煩雑な申請の場合は、数十万円が目安です。 報酬に加え収入印紙代・証明書取得費用などの実費が必要となるため、事前に見積もりと業務範囲を確認してください。

行政書士に依頼する手順(問い合わせ〜申請完了まで)

STEP
まずは電話やメールで問い合わせし、面談やオンラインで依頼範囲と見積もりを確認します。

STEP
契約成立後は委任状や必要書類の案内を受け、申請書類の作成と必要証明書の収集を進めます。

STEP
訂正や追加入手があれば対応したうえで申請窓口へ提出します。

STEP
申請後は審査状況の確認や追加資料提出の対応、手数料の支払手続き、最終的な免許交付の受領まで一貫して代理します。

まとめ

当事務所では、大阪府知事免許・大臣免許を問わず、毎月多数の宅建業免許申請を代行しております。お客様の状況に合わせて、最短かつスムーズな開業をサポートいたします。

  • 大阪府知事免許の報酬は税込み99,000円!追加料金は一切ありません。
  • 書類収集から作成まで丸投げOK!女性行政書士が労力を大幅削減
  • 保証協会の加入手続きも完全サポート
  • 協会の「締め日」を考慮し、最短での営業開始を実現

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この記事を書いた人

記事をご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、忙しい経営者様の「事務作業の負担をゼロにする」ことを目指しています。 開業支援から更新手続きまで、事業に必要なあらゆる許認可をスピーディに代行いたします。レスポンスの速さが自慢です!

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