登記簿の住所と営業所の住所が異なる場合【建設業許可申請│大阪】
法人成りしたばかりで登記住所がまだ旧事務所のまま、でも建設業許可は早く取りたい——そんなケースは珍しくありません。結論から言うと、登記簿の住所と実際の営業所の住所が異なっていても建設業許可の申請は可能です。
本記事では大阪府での申請書の書き方と、許可通知書の受け取りに関する重要な注意点を解説します。

建設業許可の営業所の要件とは
建設業許可を申請する場合、建設業の営業を行う事務所を有することが要件となります。
営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。
- その営業所を常時使用する権限を有していること
- 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 営業所技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
建設業の営業所とは
常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。
単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
登記簿の住所と事実上の営業所が異なる場合
タイトルの通り、会社の登記簿の住所と事実上の営業所が異なる場合でも建設業許可の申請は可能です。
登記上の営業所所在地と事実上の事務所の所在地が違う場合は、表紙及び申請書(様式第1号)への住所の記入は、それぞれの住所を2段書きにして作成します。
それ以外の書類については、実際に建設業を営業している営業所の所在地を記入します。
注意点
建設業許可の通知書は、申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。
大阪府の場合、許可通知書は行政書士などの代理人宛てにはできません。
必ず申請者に郵送される理由は、営業所の実態確認のためです。
この許可通知書は転送不可の郵便で郵送されるため、許可通知書が郵送されるタイミングに注意しましょう。
例えば事実上の住所を旧事務所で申請し、通知書が郵送される前に新事務所に引っ越ししてしまうと通知書が受領できません。
許可の通知書が返戻されたときは、大阪府職員が営業所の確認調査を実施し、その実態が確認できてからの送付となります。許可までに余分な時間を要しますので注意しましょう。
複雑な手続きは専門家にお任せください
建設業許可の申請手続きは、専門家にお任せください。
日々の現場でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。
大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へお任せください。
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