土工工事業と土木一式工事業の違い【建設業許可申請】

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今回は過去にお問合せのあった「土工工事業」と「土木一式工事業」の違いについて解説しております。
土木一式工事業を取得していれば、土木工事を全て行えると思っている方も多くいらっしゃいますが、それは勘違いです。
本記事をお読みいただくと土工工事業と土木一式工事業の違いが明確になります。
ぜひ最後までお読みくださいませ。
建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
それぞれの工事に応じて以下の29の業種が法律に定められています。

「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つは、他の27の専門工事とは性質が異なります。
これらは、総合的な企画、指導、調整のもとで建設する工事を指します。
注文主、下請人、監督官庁、近隣住民との調整や、工事全体の進行管理など、総合的なマネージメントを必要とします。
工事の規模や複雑性からみて、個別の専門工事として施工することが困難なものが該当します。
「一式工事の許可を持っていれば、関連する専門工事も請負える」と思われがちですが、それは間違いです。
専門工事だけを単独で請負う場合は、その業種の許可が別途必要になります。
× インテリア工事(内装仕上工事)だけを請負うことはできません。
→ 別途「内装仕上工事業」の許可が必要です。
土木一式工事(土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)をいいます。
高速道路、橋梁、新幹線、トンネル、ダムなどの大掛かりな工事が該当します。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方
土木一式工事に該当するもの
農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事など。
管工事に該当するもの
水道施設工事に該当するもの
土木一式工事とは?要件や工事内容を詳しく解説
土木一式工事の定義や他の工事との違いについて、さらに詳しく解説しています。
とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
とび・土工・コンクリート工事は、一式工事とは異なり、専門工事の一種です。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て
- くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
とび・土工・コンクリート工事業で許可を取るための要件(専任技術者)は以下のいずれかです。
※技能検定は等級によって実務経験が必要です。
とび土工工事業と土木一式工事業の違い
ここまで「とび・土工工事業」と「土木一式工事業」の詳細を解説してきましたが、両者の違いをまとめると以下のようになります。
- 「一式工事」であり、総合的な企画・指導・調整を行う。
- 原則として元請の立場で行う工事。
- 比較的大がかりな工事が対象。
- 「専門工事」に分類される。
- 各工程の実作業を請け負う場合に必要。
- 下請として現場に入る場合もこちら。
元請けの立場で「一式」として総合的に請け負うのではなく、
専門工事だけを請負う場合には
「とび・土工・コンクリート工事業」
を選択することになります。
まとめ
建設業許可を取得する際には、どの工事業種を選ぶべきか慎重に考慮する必要があります。
専任技術者の要件として証明した10年間の実務経験は、一度選ぶと他の業種に変更することはできないため、取るべき業種を誤らないように注意しましょう。
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