【大阪】古物商許可申請を完全解説!せどり・リサイクル転売に必要な要件と警察署での手続き

副業せどり・転売に必須!古物商許可 大阪・警察署申請 完全ガイド

「副業でせどり(転売)を始めたいけど、許可は必要なの?」
「ネットオークションで買ったものを売りたい」

最近、メルカリやAmazonを利用した個人ビジネスが増えていますが、扱う商品によっては「古物商許可(こぶつしょうきょか)」を取得しないと、無許可営業として逮捕されるリスク(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。

この記事では、大阪府警や警視庁の公表情報をベースに、古物商許可が必要なケースや申請手続きについて、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 転売目的で中古品を買うなら「許可」が必須
  • 自分の不用品を売るだけなら許可は不要
  • 申請先は警察署!手数料は19,000円
  • 「欠格要件(前科など)」に当てはまると取れない

1. あなたはどっち?許可が必要な境界線

「中古品を売る=すべて許可が必要」というわけではありません。
重要なのは「仕入れ(買い取り)」の意思があるかどうかです。

👮‍♂️ 許可が必要(違法リスクあり)

・転売するつもりで、中古品を買い取った
・リサイクルショップを運営する
・手数料をもらって委託販売する
・部品取りのために中古車等を買い取る

🙆‍♀️ 許可は不要

・自分の不用品をメルカリで売る
・無償でもらったものを売る
・新品をメーカーや問屋から買って売る
・海外で買ってきたものを日本で売る

⚠️注意点
「新品」として売られている物でも、一度消費者の手に渡ったもの(新古品)を転売目的で買い取る場合は「古物」扱いとなり、許可が必要です。

2. 扱う商品はどれ?古物の「13品目」

申請書には、自分がメインで扱う商品(主として取り扱う古物)と、それ以外に扱う商品を選択して記載する必要があります。
法律では以下の13種類に分類されています。

  • 1. 美術品類
  • 2. 衣類(古着など)
  • 3. 時計・宝飾品類
  • 4. 自動車(部品含む)
  • 5. 自動二輪車(バイク)
  • 6. 自転車類
  • 7. 写真機類(カメラ)
  • 8. 事務機器類(PC・コピー機)
  • 9. 機械工具類(ゲーム機・家電)
  • 10. 道具類(家具・CD・DVD)
  • 11. 皮革・ゴム製品類(鞄・靴)
  • 12. 書籍(古本)
  • 13. 金券類(チケット・切手)

3. 許可が取れない人(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 特定の犯罪(窃盗、背任、古物営業法違反など)で罰金刑を受け、5年を経過しない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 未成年者(※婚姻している等、例外あり)

4. 大阪府での申請手続きの流れ

古物商許可の申請先は、「営業所(自宅兼事務所など)の所在地を管轄する警察署」の生活安全課(防犯係)です。
大阪府警本部ではありませんのでご注意ください。

申請に必要な費用と期間

  • 💰 申請手数料:19,000円
    ※警察署内の会計窓口で、大阪府証紙(または収納システム)で支払います。不許可になっても返金されません。
  • ⏳ 標準処理期間:約40日
    ※申請書が受理されてから許可が下りるまでの期間です。土日祝は含まれないため、実際は2ヶ月近くかかることもあります。

申請に必要な書類(個人の場合)

基本的には以下の書類が必要です。

  • 許可申請書(別記様式第1号)
  • 略歴書(過去5年間の経歴)
  • 本籍地記載の住民票の写し
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売する場合)

5. 大阪市内の全警察署に対応しています

当事務所では、大阪市内すべての警察署への申請実績、または対応体制を整えています。
管轄の警察署がわからない場合は、以下の一覧をご確認ください。(クリックで詳細が開きます)

北区エリア(大淀・曽根崎・天満)
大淀警察署 曽根崎警察署 天満警察署
※梅田、北新地、中津、天神橋などのエリア
中央区エリア(東・南)
東警察署 南警察署
※本町、心斎橋、難波、道頓堀などのエリア
その他の市内北部(都島・福島・淀川・東淀川・旭)
都島警察署 福島警察署 淀川警察署 東淀川警察署 旭警察署
※新大阪、十三、野田、千林などのエリア
その他の市内東部(城東・鶴見・東成・生野)
城東警察署 鶴見警察署 東成警察署 生野警察署
※京橋、今福鶴見、今里、鶴橋などのエリア
その他の市内西部(此花・西・港・大正・西淀川)
此花警察署 西警察署 港警察署 大正警察署 西淀川警察署 大阪水上警察署
※USJ周辺、弁天町、九条、南港などのエリア
その他の市内南部(天王寺・浪速・阿倍野・西成・住之江 他)
天王寺警察署 浪速警察署 阿倍野警察署 西成警察署 住之江警察署 住吉警察署 東住吉警察署 平野警察署
※天王寺、新世界、日本橋、あべのハルカス周辺、長居などのエリア

6. 許可後の「お店作り」もサポートします

当事務所は、単に許可を取るだけではありません。
お客様が安心して営業をスタートできるよう、実務面でのアドバイスも行っています。

当事務所だけの2つの特典
①「古物商プレート(標識)」の購入先をご案内

許可取得後は、店内に紺色のプレート(標識)を掲示する義務があります。
「どこで作ればいいの?」「サイズや色は?」と迷わないよう、安くて規定に合った作成業者や、Amazon等での購入方法をアドバイスします。

② ネットショップ等の「記載方法」をアドバイス

ホームページやメルカリShops等で販売する場合、トップページ等に「許可番号」や「公安委員会名」を記載しなければなりません。
法律違反にならないよう、正しい記載場所や書き方もしっかりお伝えします。

7. 申請代行費用について

面倒な書類作成、警察署との事前協議、提出代行まで全て含んだ料金です。
お客様は身分証明書などの手配だけでOK。警察署へ行く必要はありません。

古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン

個人のお客様 35,000円 (税別)
法人のお客様 45,000円 (税別)

※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※役員数が多い法人様の場合、別途お見積もりとなる場合がございます。

ご相談・お見積もりは完全無料です

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