【大阪】古物商許可申請を完全解説!せどり・リサイクル転売に必要な要件と警察署での手続き

「副業でせどり(転売)を始めたいけど、許可は必要なの?」
「ネットオークションで買ったものを売りたい」
最近、メルカリやAmazonを利用した個人ビジネスが増えていますが、扱う商品によっては「古物商許可(こぶつしょうきょか)」を取得しないと、無許可営業として逮捕されるリスク(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。
この記事では、大阪府警や警視庁の公表情報をベースに、古物商許可が必要なケースや申請手続きについて、行政書士がわかりやすく解説します。
- 転売目的で中古品を買うなら「許可」が必須
- 自分の不用品を売るだけなら許可は不要
- 申請先は警察署!手数料は19,000円
- 「欠格要件(前科など)」に当てはまると取れない
1. あなたはどっち?許可が必要な境界線
「中古品を売る=すべて許可が必要」というわけではありません。
重要なのは「仕入れ(買い取り)」の意思があるかどうかです。
・転売するつもりで、中古品を買い取った
・リサイクルショップを運営する
・手数料をもらって委託販売する
・部品取りのために中古車等を買い取る
・自分の不用品をメルカリで売る
・無償でもらったものを売る
・新品をメーカーや問屋から買って売る
・海外で買ってきたものを日本で売る
⚠️注意点
「新品」として売られている物でも、一度消費者の手に渡ったもの(新古品)を転売目的で買い取る場合は「古物」扱いとなり、許可が必要です。
2. 扱う商品はどれ?古物の「13品目」
申請書には、自分がメインで扱う商品(主として取り扱う古物)と、それ以外に扱う商品を選択して記載する必要があります。
法律では以下の13種類に分類されています。
- 1. 美術品類
- 2. 衣類(古着など)
- 3. 時計・宝飾品類
- 4. 自動車(部品含む)
- 5. 自動二輪車(バイク)
- 6. 自転車類
- 7. 写真機類(カメラ)
- 8. 事務機器類(PC・コピー機)
- 9. 機械工具類(ゲーム機・家電)
- 10. 道具類(家具・CD・DVD)
- 11. 皮革・ゴム製品類(鞄・靴)
- 12. 書籍(古本)
- 13. 金券類(チケット・切手)
3. 許可が取れない人(欠格事由)
以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 特定の犯罪(窃盗、背任、古物営業法違反など)で罰金刑を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 未成年者(※婚姻している等、例外あり)
4. 大阪府での申請手続きの流れ
古物商許可の申請先は、「営業所(自宅兼事務所など)の所在地を管轄する警察署」の生活安全課(防犯係)です。
大阪府警本部ではありませんのでご注意ください。
申請に必要な費用と期間
- 💰 申請手数料:19,000円
※警察署内の会計窓口で、大阪府証紙(または収納システム)で支払います。不許可になっても返金されません。 - ⏳ 標準処理期間:約40日
※申請書が受理されてから許可が下りるまでの期間です。土日祝は含まれないため、実際は2ヶ月近くかかることもあります。
申請に必要な書類(個人の場合)
基本的には以下の書類が必要です。
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 略歴書(過去5年間の経歴)
- 本籍地記載の住民票の写し
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売する場合)
5. 大阪市内の全警察署に対応しています
当事務所では、大阪市内すべての警察署への申請実績、または対応体制を整えています。
管轄の警察署がわからない場合は、以下の一覧をご確認ください。(クリックで詳細が開きます)
北区エリア(大淀・曽根崎・天満)
※梅田、北新地、中津、天神橋などのエリア
中央区エリア(東・南)
※本町、心斎橋、難波、道頓堀などのエリア
その他の市内北部(都島・福島・淀川・東淀川・旭)
※新大阪、十三、野田、千林などのエリア
その他の市内東部(城東・鶴見・東成・生野)
※京橋、今福鶴見、今里、鶴橋などのエリア
その他の市内西部(此花・西・港・大正・西淀川)
※USJ周辺、弁天町、九条、南港などのエリア
その他の市内南部(天王寺・浪速・阿倍野・西成・住之江 他)
※天王寺、新世界、日本橋、あべのハルカス周辺、長居などのエリア
6. 許可後の「お店作り」もサポートします
当事務所は、単に許可を取るだけではありません。
お客様が安心して営業をスタートできるよう、実務面でのアドバイスも行っています。
許可取得後は、店内に紺色のプレート(標識)を掲示する義務があります。
「どこで作ればいいの?」「サイズや色は?」と迷わないよう、安くて規定に合った作成業者や、Amazon等での購入方法をアドバイスします。
ホームページやメルカリShops等で販売する場合、トップページ等に「許可番号」や「公安委員会名」を記載しなければなりません。
法律違反にならないよう、正しい記載場所や書き方もしっかりお伝えします。
7. 申請代行費用について
面倒な書類作成、警察署との事前協議、提出代行まで全て含んだ料金です。
お客様は身分証明書などの手配だけでOK。警察署へ行く必要はありません。
古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン
※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※役員数が多い法人様の場合、別途お見積もりとなる場合がございます。
ご相談・お見積もりは完全無料です
「自分のビジネスに許可は必要?」など
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