建設業許可 ー 各種変更・更新 ー
建設業許可 更新手続き
更新の申請はいつする?
許可の有効期間満了の日の3か月前から、申請手続きを開始することができます。
許可を更新する場合は、期間満了日の30日前までに申請する必要があります。
-
1 決算届を毎年提出しているか
-
2 許可取得時より変更は生じていないか→ 商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等の変更、専任技術者など
-
3 社会保険への加入状況※令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となりました。
各種変更手続き
建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で届け出る必要があります。
変更の内容によって、「30日以内」または「2週間以内」の届出が必要です。
| 30日以内 に届出が必要なもの |
・商号または名称の変更 ・営業所の変更 ・資本金額の変更 ・役員、支配人の就任・退任・氏名変更 ・個人の事業主、支配人の氏名変更 ・廃業した場合 |
|---|---|
| 14日以内 に届出が必要なもの |
・経営業務の管理責任者の変更 ・専任技術者の変更(交代、追加、削除など) ・令第3条に規定する使用人の変更 ・欠格要件に該当した場合 |
決算変更届
許可を受けた建設業者は、事業年度の決算内容等について届け出る義務があります。
提出期限:決算終了後 4か月以内
基本の提出書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
財務・諸表書類
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変更計算書 法人
- 注記表 法人
- 法人事業税納税証明書 法人
- 事業報告書 株式会社
- 個人事業税に関するもの 個人
変更があった場合に追加で必要な書類
- 使用人数
- 健康保険等の加入状況(人数の変更のみ)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し 法人
ご相談・お見積もりは完全無料です
「まずは要件に合うか知りたい」「費用の概算がほしい」など
お客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。
※LINE相談は24時間受付中。メッセージ確認後、担当より折り返しご連絡いたします。
