建設業許可 ー 各種変更・更新 ー

建設業許可 更新手続き

更新の申請はいつする?

許可の有効期間満了の日の3か月前から、申請手続きを開始することができます。

許可を更新する場合は、期間満了日の30日前までに申請する必要があります。

更新手続きの前に確認する3つのポイント
  • 1 決算届を毎年提出しているか
  • 2 許可取得時より変更は生じていないか
    → 商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等の変更、専任技術者など
  • 3 社会保険への加入状況
    ※令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となりました。
各種変更手続き

建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で届け出る必要があります。

変更の内容によって、「30日以内」または「2週間以内」の届出が必要です。

30日以内
に届出が必要なもの
・商号または名称の変更
・営業所の変更
・資本金額の変更
・役員、支配人の就任・退任・氏名変更
・個人の事業主、支配人の氏名変更
・廃業した場合
14日以内
に届出が必要なもの
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更(交代、追加、削除など)
・令第3条に規定する使用人の変更
・欠格要件に該当した場合
決算変更届

許可を受けた建設業者は、事業年度の決算内容等について届け出る義務があります。

提出期限:決算終了後 4か月以内

基本の提出書類

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表

財務・諸表書類

  • 損益計算書、完成工事原価報告書
  • 株主資本等変更計算書 法人
  • 注記表 法人
  • 法人事業税納税証明書 法人
  • 事業報告書 株式会社
  • 個人事業税に関するもの 個人

変更があった場合に追加で必要な書類

  • 使用人数
  • 健康保険等の加入状況(人数の変更のみ)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 定款の写し 法人

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