大阪・心斎橋でBAR開業!南警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」完全ガイド

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「自分でお店を測量して図面を書いたが、警察署で受理されなかった」
「何度も警察署に足を運ぶ時間がもったいない」
大阪・ミナミ(心斎橋・難波エリア)で、深夜0時を超えて営業するBARを始めるには、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必須です。
しかし、この届出は「図面の作成」や「用途地域の確認」など専門的な知識が必要で、ご自身で手続きをするハードルは非常に高いのが現実です。
当事務所では開業以来、南警察署管轄での届出を多数サポートしており、届出に対する不受理(失敗)はこれまで一度もありません。
最短で深夜営業が開始できるよう、面倒な手続きをまるごと代行いたします。
- ✔ 南警察署の管轄エリア(住所一覧)
- ✔ 図面や照明など「設備」の厳しい要件
- ✔ 届出から営業開始までの期間と必要書類
1. そもそも「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
この届出が必要かどうかは、以下の2点で決まります。
- 時間:深夜(午前0時から午前6時)に営業するか
- 内容:酒類をメイン(主)として提供する飲食店か
つまり、お酒を出していても「営業が深夜0時を超えない(23時半ラストオーダー等)」のであれば、この届出は不要です。
逆に、深夜0時以降もお酒をメインに営業するBARやスナックを開業する場合は、必ず届出をしなければなりません。
2. 南警察署の管轄区域(対象エリア)
届出は、お店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。
大阪府南警察署の管轄となるのは、大阪市中央区のうち以下の住所にある店舗です。
大阪市中央区
- 安堂寺町一丁目、二丁目
- 上汐一丁目、二丁目
- 上本町西一丁目〜五丁目
- 瓦屋町一丁目〜三丁目
- 高津一丁目〜三丁目
- 島之内一丁目、二丁目
- 心斎橋筋一丁目、二丁目
- 千日前一丁目、二丁目
- 宗右衛門町
- 谷町六丁目〜九丁目
- 東平一丁目、二丁目
- 道頓堀一丁目、二丁目
- 中寺一丁目、二丁目
- 難波一丁目〜五丁目
- 難波千日前
- 西心斎橋一丁目、二丁目(アメ村周辺)
- 日本橋一丁目、二丁目
- 東心斎橋一丁目、二丁目
- 松屋町
- 南船場一丁目〜四丁目
※上記エリア外の場合は「東警察署」や「南署以外の警察署」の管轄になる可能性があります。ご不安な場合はご相談ください。
3. 届出前に要確認!「立地」と「設備」の要件
深夜営業を始める前に、まずは「その場所・その内装で許可が下りるか」を確認する必要があります。ここを間違えると、最悪の場合「契約したのに営業できない」ということになりかねません。
【立地】営業禁止エリア(用途地域)
以下の「住居専用地域」等では、深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。
- 第一種・第二種 低層住居専用地域
- 第一種・第二種 中高層住居専用地域
- (一部を除く)住居地域・準住居地域
※ミナミの繁華街(商業地域)であれば問題ありませんが、少し離れたエリアの物件を借りる際は、必ず事前に「用途地域」を確認しましょう。
【設備】店内の構造ルール
店内の内装についても細かい規定があります。
- 客室の床面積:1室あたり9.5㎡以上あること(※客室が1室のみの場合は制限なし)
- 見通し:高さ1m以上のパーテーション、背の高い椅子、観葉植物などで視界を遮らないこと
- 施錠:客室部分に鍵をかけないこと(VIPルーム等の施錠はNG)
- 照明:調光器等を使わず、照度20ルクス以上を保つこと(真っ暗はNG)
- 装飾:風俗環境を害する写真やポスター等を貼らないこと
4. 警察署への提出書類一覧
届出書類が警察署で無事に受理されてから、約10日後に深夜営業が開始できます。
スムーズに受理されるために必要な書類は以下の通りです。
【必須書類】
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・求積図(※最も難易度が高い書類です)
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー表の写し
- 賃貸借契約書の写し
【個人の場合】
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
【法人の場合】
- 定款の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員の住民票の写し
深夜営業の届出をするには、前提として保健所の「飲食店営業許可」が必要です。当事務所では、保健所への許可申請と、警察への深夜営業届出のセット代行も承っております。
5. 注意!深夜営業の禁止事項とルール
届出を出せば何でもしていいわけではありません。特に「音」と「接客方法」には厳しいルールがあります。
大阪府条例により、飲食店等では午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置等の音響機器を使用することが原則禁止されています。(※防音設備等が整っている場合を除く等の例外規定あり)
近隣からの騒音苦情で警察が来るケースが多いため注意が必要です。
この届出だけでは、キャバクラやホストクラブのような「接待行為(横に座ってのお酌、談笑、カラオケのデュエット等)」はできません。また、客にダンスやショーを見せる等の「遊興」も禁止されています。
※これらを行う場合は、さらに厳しい「風俗営業許可」が必要です。
6. 大阪・ミナミでの開業手続きは専門家へ
深夜酒類提供飲食店営業届出において、最大の難関は「店舗の測量」と「正確な図面作成」です。1cm単位の誤差や、設備の記載漏れがあるだけで、警察署では受け取ってもらえません。
当事務所にご依頼いただければ、測量から図面作成、警察署との事前協議まで全て代行いたします。オーナー様は、お店のオープン準備に専念していただけます。
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- ✅ 複雑な図面作成もプロが対応
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