申請方法を大公開!住宅宿泊管理事業者の登録について

本記事では住宅宿泊管理業者の登録について、要件から必要書類、申請の流れまで詳細に解説します。

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代行を行っています!

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住宅宿泊管理業者登録 代行報酬

80,000 円(税別)

※別途、登録免許税(9万円)等の実費が必要となります。

✔ 登録要件の事前診断・アドバイス
✔ 複雑な「体制整備」に関する書類作成
✔ 国土交通省(各地方整備局)への申請代行
✔ 補正対応・完了までのフォローアップ

住宅宿泊管理業者とは

住宅宿泊管理業者は、家主(住宅宿泊事業者)からの委託を受けて、住宅宿泊業務を行います。
住宅宿泊事業者とは主に民泊のオーナーをさします。

例えば民泊利用者に、利用方法の説明や宿泊者名簿の作成、清掃や、駆除等の駆けつけなどを行います。

住宅宿泊管理業のイメージ図

住宅宿泊管理業者の登録

住宅宿泊管理業者の登録について概要をざっくり解説すると・・・

  1. 住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、国土交通大臣に登録申請をする必要があります。
  2. 住宅宿泊管理業者の登録は、5年ごとに更新が必要です。
  3. 新規の登録申請には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要です。
    更新の登録申請には、登録手数料(1件19,700円、電子申請の場合は19,100円)の支払が必要です。

登録の申請事項

  • [1] 商号、名称又は氏名及び住所
  • [2] 【法人】役員の氏名等
  • [3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所等(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等)
  • [4] 営業所又は事務所の名称及び所在地等

営業所又は事務所とは、商業登記簿に登記された事務所で、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有している必要があります。つまり、住宅宿泊事業者等と連絡対応を行うことができる事務所である必要があります。

【添付書類】

法人の場合

  • [1] 定款又は寄付行為
  • [2] 登記事項証明書
  • [3] 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  • [4] 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • [5] 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
  • [6] 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
  • [7] 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  • [8] 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
  • [9] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

個人の場合

  • [1] 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  • [2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • [3] 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
  • [4] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
  • [5] 第五号様式による財産に関する調書
  • [6] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • [7] 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
  • [8] 住民票の抄本

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類とは(法人)

(1)体制が整備されていることを証する書類(以下のいずれか)

  • 住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
  • 宅地建物取引業の免許証の写し
  • マンション管理業の登録の通知書の写し
  • 賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
  • 要件を満たす従業者を有する場合における従業者についての以下のいずれかの資格証の写し等
    • 登録実務講習修了証の写し / 住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書 / 宅地建物取引士士証の写し / マンションの管理業務主任者証の写し / 賃貸住宅の管理業務等の登録証明事業の証明書の写し

(2)適切に実施するための必要な体制を証する書類

  • 苦情等対応における人員体制図
  • ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
  • 再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

申請に対する処分に係る標準処理期間

申請に対する標準処理期間は、申請書類が受理されてから約90日です。
この90日には要件に適合しない申請の補正に要する期間は含まれませんので注意しましょう。

欠格事由

住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書や添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することとされています。

  • 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員等
  • 住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
  • 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

住宅宿泊管理業者の義務

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。

1.誇大な広告の禁止について
2.不当な勧誘等の禁止について
3.管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
4.住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
5.住宅宿泊管理業務の実施について
6.従業者証明書の携帯等について
7.帳簿の備付け等について
8.標識の掲示について
9.住宅宿泊事業者への定期報告について

登録免許税・登録手数料

新規の申請の場合は、登録免許税として9万円を納付します。

住宅宿泊管理業登録に係る登録免許税納付先税務署

申請先整備局等 納付先税務署 所在地
関東信越浦和税務署埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
北陸新潟税務署新潟県新潟市中央区西大畑町5191
中部名古屋中税務署愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2
近畿大阪国税局東税務署大阪府大阪市中央区大手前1-5-63
中国広島東税務署広島県広島市中区上八丁堀3-19
四国高松税務署香川県高松市天神前2-10
九州博多税務署福岡県福岡市東区馬出1-8-1
沖縄北那覇税務署沖縄県浦添市宮城5-6-12

住宅宿泊管理業登録サポートプラン

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当事務所でも住宅宿泊管理業者登録の
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住宅宿泊管理業者登録 代行報酬

80,000 円(税別)

※別途、登録免許税(9万円)等の実費が必要となります。

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✔ 国土交通省(各地方整備局)への申請代行
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