【建設業許可】決算変更届が「4年分」でも更新できる?更新と決算のタイミングを解説!

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建設業許可をお持ちの事業者様にとって、5年に一度の「更新申請」は絶対に忘れてはいけない重要イベントです。

しかし、更新の準備を進める中で、こんな疑問にぶつかることはありませんか?

「更新申請には5年分の決算変更届が必要って聞いたけど、直近の決算書がまだ手元にない!これじゃ申請できないの・・?」

今回は、そんな「更新時期と決算時期が重なってしまった場合」のルールについて解説します。

目次

結論

結論から言うと、タイミングによっては「4年分」の提出状況でも更新申請は可能です。

原則は「5回分の届出」が必要

まず大前提として、建設業許可を維持するためには、毎年の決算終了後4カ月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。

更新申請は5年に一度ですから、原則は「過去5期分の決算変更届がすべて提出されていること」が、更新を受け付けてもらう条件となります。

もし未提出の年度がある場合は、更新申請の前にさかのぼって提出しなければなりません。

例外!まだ「提出期限」が来ていない場合

しかし、会社の決算月と許可の有効期限のタイミングによっては、「直近の決算は終わっているけれど、決算変更届出の期限はまだ来ていない」というケースが発生します。

建設業法では、決算変更届の提出期限は「決算日から4ヶ月以内」と定められています。

この「4ヶ月以内」の期間中に更新申請を行う場合に限り、直近の決算変更届はまだ提出義務が発生していないため、その前の期までの「4年分」が提出されていれば更新申請が可能です。

具体例:3月末更新・12月決算の場合

よくあるご質問いただいたケースで見てみましょう。

  • 許可の有効期限: 3月31日
  • 会社の決算月: 12月

この場合、スケジュールの関係は以下のようになります。

  1. 決算日: 12月31日
  2. 更新期限: 3月31日(原則、この日の30日前までに更新許可申請が必要)
  3. 決算変更届の期限: 4月30日(12月末から4ヶ月後)

ご覧の通り、更新申請をしなければならない日(原則2/28、遅くとも3/31)の時点では、まだ決算変更届の期限(4/30)が到来していません。

そのため、窓口では「直近の12月決算分はまだ提出されていなくてもOK」という扱いになり、問題なく更新申請を受理してもらえます。

※もちろん、更新申請が終わった後、4月30日までには別途、決算変更届を提出する必要がありますのでお忘れなく!

期限を過ぎている場合は要注意!

一方で、すでに決算から4ヶ月以上経過している(届出期限を過ぎている)にもかかわらず、「まだ税理士さんから決算書が上がってこないから」といって未提出の状態だと、更新申請は受け付けてもらえません。

この場合は、大至急決算変更届を作成し、提出の義務を果たしてから更新申請を行う必要があります。

まとめ

  • 原則: 更新には5年分の決算変更届の提出が必要
  • 例外: 直近の決算から4ヶ月以内の更新申請なら、その年は含めず(4年分で)申請可能

建設業許可の管理は、日付の管理が非常に重要です。
「うちはどうなんだろう?」「期限ギリギリで不安だ」という場合は、トラブルになる前にぜひ当事務所までご相談ください。

更新申請を忘れていた!というご相談を度々いただきますが、更新申請を忘れていて許可期限が過ぎてしまった場合の救済措置は残念ながらありません。

当事務所ではお客様の決算変更届出時期や更新のスケジュール管理から書類作成まで、しっかりとサポートさせていただきます。

ご相談・お見積もりは完全無料です

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お客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。

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