【建設業許可】決算変更届が「4年分」でも更新できる?更新と決算のタイミングを解説!


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建設業許可をお持ちの事業者様にとって、5年に一度の「更新申請」は絶対に忘れてはいけない重要イベントです。
しかし、更新の準備を進める中で、こんな疑問にぶつかることはありませんか?



「更新申請には5年分の決算変更届が必要って聞いたけど、直近の決算書がまだ手元にない!これじゃ申請できないの・・?」
今回は、そんな「更新時期と決算時期が重なってしまった場合」のルールについて解説します。
結論
結論から言うと、タイミングによっては「4年分」の提出状況でも更新申請は可能です。
原則は「5回分の届出」が必要
まず大前提として、建設業許可を維持するためには、毎年の決算終了後4カ月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。
更新申請は5年に一度ですから、原則は「過去5期分の決算変更届がすべて提出されていること」が、更新を受け付けてもらう条件となります。
もし未提出の年度がある場合は、更新申請の前にさかのぼって提出しなければなりません。
例外!まだ「提出期限」が来ていない場合
しかし、会社の決算月と許可の有効期限のタイミングによっては、「直近の決算は終わっているけれど、決算変更届出の期限はまだ来ていない」というケースが発生します。
建設業法では、決算変更届の提出期限は「決算日から4ヶ月以内」と定められています。
この「4ヶ月以内」の期間中に更新申請を行う場合に限り、直近の決算変更届はまだ提出義務が発生していないため、その前の期までの「4年分」が提出されていれば更新申請が可能です。
具体例:3月末更新・12月決算の場合
よくあるご質問いただいたケースで見てみましょう。
- 許可の有効期限: 3月31日
- 会社の決算月: 12月
この場合、スケジュールの関係は以下のようになります。
- 決算日: 12月31日
- 更新期限: 3月31日(原則、この日の30日前までに更新許可申請が必要)
- 決算変更届の期限: 4月30日(12月末から4ヶ月後)
ご覧の通り、更新申請をしなければならない日(原則2/28、遅くとも3/31)の時点では、まだ決算変更届の期限(4/30)が到来していません。
そのため、窓口では「直近の12月決算分はまだ提出されていなくてもOK」という扱いになり、問題なく更新申請を受理してもらえます。



※もちろん、更新申請が終わった後、4月30日までには別途、決算変更届を提出する必要がありますのでお忘れなく!
期限を過ぎている場合は要注意!
一方で、すでに決算から4ヶ月以上経過している(届出期限を過ぎている)にもかかわらず、「まだ税理士さんから決算書が上がってこないから」といって未提出の状態だと、更新申請は受け付けてもらえません。
この場合は、大至急決算変更届を作成し、提出の義務を果たしてから更新申請を行う必要があります。
まとめ
- 原則: 更新には5年分の決算変更届の提出が必要。
- 例外: 直近の決算から4ヶ月以内の更新申請なら、その年は含めず(4年分で)申請可能。
建設業許可の管理は、日付の管理が非常に重要です。
「うちはどうなんだろう?」「期限ギリギリで不安だ」という場合は、トラブルになる前にぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所ではお客様の決算変更届出時期や更新のスケジュール管理から書類作成まで、しっかりとサポートさせていただきます。
ご相談・お見積もりは完全無料です
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