【大阪】第一種貨物利用運送(水屋)登録代行13万円~|LINE・郵送で完結

「自社トラックだけでは運びきれないから、協力会社に依頼したい」
「トラックを持たずに、配車業務だけを行う『水屋(みずや)』を始めたい」
このように、荷主からの依頼を受けて、実際の運送は他の運送会社(実運送事業者)に依頼するビジネスを「貨物利用運送事業」といいます。
この記事では、運送会社様が取得することの多い「第一種(トラック利用)」の登録要件や手続きについて、大阪の専門行政書士が解説します。
忙しい社長様のために、LINEや郵送だけで完結する申請サポートもご用意しています。
1. 「利用運送(水屋)」とはどんなビジネス?
貨物利用運送事業とは、簡単に言えば「運送の仲介・元請け」のことです。
荷主と運送契約を結び、運送責任(もし荷物が壊れたら弁償する責任)を負いつつ、実際のトラック等は持たずに協力会社に運ばせる形態です。
- 貨物自動車運送事業(緑ナンバー)
自社でトラックを持ち、自社のドライバーが運転して運ぶ。 - 貨物利用運送事業(水屋)
自社では運ばず、他の運送会社に「利用(外注)」する。
※単なる「紹介(マッチング)」で、運送責任を負わない場合は「取次ぎ」となり、登録は不要ですが、現在の物流業界ではほとんどが「利用運送」に該当します。
2. 「第一種」と「第二種」の違い
利用運送には2つの種類がありますが、トラックでの運送(水屋)をメインとする場合は、基本的に「第一種」になります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 第一種 貨物利用運送事業 |
トラック、船、鉄道、航空のうち、どれか一つだけを利用して運送する場合。 ★トラック運送の水屋さんは「第一種」です。 当事務所はこちらを専門としています。 |
| 第二種 貨物利用運送事業 |
「トラック + 鉄道」「トラック + 船(フェリー)」など、複数のモードを組み合わせて一貫輸送する場合。 ドア・ツー・ドアの複合一貫輸送など。 |
3. 始めるための要件(300万円の壁)
第一種貨物利用運送事業(トラック)を始めるには、以下の要件をクリアする必要があります。
直近の決算書(貸借対照表)において、「純資産の部」の合計が300万円以上あることが必要です。
※「通帳に300万円ある」だけではダメです。決算書上の「純資産」です。
※もし300万円ない場合は、増資などの対策が必要です。
その他の要件
- 施設(営業所)があること
都市計画法(市街化調整区域でないか)や建築基準法に違反していないこと。
使用権原(賃貸契約など)があること。 - 保管施設(必要な場合)
荷物を一時預かりする場合は倉庫の要件も必要です。 - 欠格事由
過去に許可の取り消しを受けたり、懲役刑を受けてから2年以内でないこと。
4. 申請に必要な書類(第一種の場合)
申請先は管轄の運輸支局です。
審査期間は約2〜3ヶ月(補正期間含む)です。
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画書
- 運送委託契約書の写し(実運送事業者との契約)
- 定款・登記簿謄本
- 直近の貸借対照表
- 営業所の図面・賃貸借契約書
- 役員の履歴書・宣誓書
※「運送委託契約書」とは、仕事を頼む予定のトラック運送会社さんと交わした契約書のことです。これが無いと申請できません。
【第一種】貨物利用運送事業(水屋)申請代行
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130,000円(税別)〜
※別途、登録免許税(90,000円)が必要です。
※実費(証明書取得費など)は別途頂戴いたします。
※「利用の利用」など複雑な案件もご相談ください。
