【古着屋開業】ネット販売も店舗も必須!古物商許可の取り方と要件|大阪の行政書士

「古着屋を始めたいけど、許可は必要?」
「BASEやインスタ等のネット販売だけでも許可はいるの?」
結論から言うと、古着屋(ヴィンテージショップ)を始めるには、原則として「古物商許可」が必要です。
店舗販売かネット販売かに関わらず、ビジネスとして古着を仕入れて売る場合は、無許可で行うと逮捕(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)される可能性があります。
1. 古物商許可が必要なケース・不要なケース
古着を扱うビジネスでも、仕入れのルートによっては許可が不要な場合があります。
・国内のリサイクルショップで仕入れた
・国内の卸業者(古物市場)から仕入れた
・ヤフオクやメルカリで仕入れた
・お客さんから買い取り(委託販売)をする
① 自分の服を売る
自分で着ていた服や、着るつもりで買ったが未使用の服を売る場合(断捨離)。
② 海外買い付け(直輸入)
販売者自身がアメリカやヨーロッパへ行き、現地の店やフリマで買い付けた古着を日本で売る場合。
「自分が海外へ行って買ってくる」場合は許可不要ですが、「日本の輸入業者から仕入れる」場合は、国内取引となるため古物商許可が必要になります。
古着屋経営では「買い取り」や「国内仕入れ」も発生することが多いため、実務上は許可を取っておくのが一般的です。
2. 許可を取るための3つの要件
古物商許可を取得するには、「営業所」「管理者」「欠格事由」の3つをクリアする必要があります。
① 営業所(場所の要件)
- ❌ バーチャルオフィス:実態がないため申請不可。
- △ 賃貸マンション(自宅):住居専用契約の場合、大家さんや管理会社の「使用承諾書」が必要になるケースがあります。
- ⭕ テナント・持ち家:問題なく申請可能です。
② 管理者(人の要件)
営業所ごとに、責任者(店長)を1名置く必要があります。
※個人事業主本人が兼任することも可能です。
③ 欠格事由(NGリスト)
以下に該当する人は許可を取れません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 古物営業法違反などで罰金刑を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員、住居不定者、未成年者など
3. 申請に必要な書類一覧
大阪府警へ提出する主な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 住民票(本人+管理者)
- 身分証明書(本籍地で取得)
- 略歴書(過去5年の経歴)
- 誓約書
- URLの使用権限資料(※ネット販売する場合)
- 許可申請書
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員全員+管理者の住民票・身分証・略歴書・誓約書
- URLの使用権限資料(※ネット販売する場合)
自社サイト(BASE、Shopify等)で販売する場合は、プロバイダ発行の資料等が必要です。
※メルカリなどのフリマアプリのアカウントについては、現在の運用ではURLの届出は不要とされています(ただし、ビジネスとして行うなら許可自体は必要です)。
4. 取得にかかる費用と期間
書類を揃えて警察署へ提出してから、実際に許可証が手元に届くまでは時間がかかります。
開業スケジュールに合わせて早めに動きましょう。
- 警察署への手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
- 審査期間:申請受理から約40日(土日祝除く)
- 準備期間を含めた目安:約2ヶ月〜3ヶ月
5. 対応地域(大阪府・兵庫県)
弊所では、以下の警察署管轄エリアでの申請代行を承っております。
大阪市内(全域)
大阪市外・兵庫県
大阪市外
堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、岸和田市 など府下全域
兵庫県
神戸市(三宮・元町など)、尼崎市、西宮市、芦屋市 など
6. 申請代行費用について
古着屋・ヴィンテージショップを開業される方のための申請代行サービスです。
面倒な書類作成から警察署への提出まで、すべて女性行政書士が代行いたします。
古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン
※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※兵庫県や大阪府の一部遠方地域の場合、別途出張交通費を頂戴する場合がございます。
ご相談・お見積もりは完全無料です
「ネットショップ開業の準備中だけど許可は必要?」など
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